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2007 05,19 14:00 |
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吉田司家の答申書
書籍名:谷風叢話 著者:内藤弥一郎著 発行年:明27.11 仙台:耕文堂, タイトル:相撲司吉田家由緒 吉田司家答申書 ページ:77ページ (前の投稿に続いて記載されています) 一、相撲の起りは、天照太神の御時より始まり朝廷にて 垂仁天皇の御宇相撲の節會行れ申候へ共未た其作法不正争の端のみ罷成勝負の裁断難定 聖武天皇神龜年中奈良都におゐて近江國志賀淸林と申者を召御行司に定れれてより相撲の式委敷相備り子孫相続の處多年の兵乱相続節會行れ不申志賀家も自然と断絶仕候 一、 後鳥羽院文治年中再相撲の節會被行處志賀家断絶の上は御行司相勤者無之普く御尋御座候處私元祖吉田豊後守家次と申者越前國に罷在志賀家の故實傳来仕候旨達叡聞被叙従五位追風の名を賜り朝廷御相撲の御行司に可被定置之旨蒙勅命此時木剣獅子王の御團扇を賜り代々相撲節會の御式相勤申候又承久の兵乱起り節會も中絶仕候 一、 正親町院永録年中相撲の節會被行候處十三代目追風罷出如キウ例相勤申候 一、 元龜年中二條關白淸良公より日本相撲之作法二流無之との事にて一味淸風と申御團扇并烏帽子狩衣四幅の袴被下置候其後信長公秀吉公権現様御代にも度々御相撲の式相勤申候元和五年四月十七日於紀州和歌山東照宮様御祭禮御相撲之式依御頼御祭禮奉行朝比奈總左エ門と諸事申合相勤候依之御刀拝領仕候 一、 十五代追風に至り朝廷御相撲之節會も自然と御中絶に相成れ不申候二條様恩家には相撲に付御懇之筋目御座候に付他へ罷出申度段奉願候處願通 叶萬治元年より當家へ罷出 勤候 一、 元禄年中常憲院様牧野備前守様へ被為成相撲上覧之節彼方様御家来鈴木梶右エ門と申人入門之御頼有之将軍家上覧之式一通至相傳品々拝領物仕候 一、 元祖より私迄都合十九代前文之通禁裡其外之御方様より追々拝領の品今以持傳相撲之古實傳授仕来申候 一、 當時諸國之行司並力士共へ免許私家より代々差出来申候 右之通御座候 以上 PR |
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2007 05,19 13:42 |
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注 志賀清林は史実として実証されていない。また谷風以前の三横綱も史実としては横綱でなかったことはほぼ明らかである。吉田司家の由緒に関しても正しいとは限らないので、下記に書かれていることも真実ではないかもしれないことは念頭に置いてほしい。 本朝相撲司御行司吉田家の由来を尋ぬるに、元祖を吉田豊後守家次と云ふ、木曾義仲の家臣なり。是より先き 聖武天皇の時、志賀清杯なるものあり、相撲節會行司官の初代にして其の子孫代々行司の職を襲きありしが、節會一時中絶し、志賀家も亦た 淳和天皇の天長年中断絶したり。其の後 後鳥羽天皇の時相撲の節會再興せらるるに當り行司の官なきに因り、其の人を聘し決められたるに、吉田家次は行司の故實に委しき由、叡聞に達し即ち行司の職に任せられ、名を追風と賜ふ、日本相撲司御行司の名じ始まれり。後文治二年に至り、十五代追風の時に當り、朝廷にても相撲の節會行はれずなりたるを以て、行司の官は空職になりたれば、ニ條公に便り、武家奉公いたしきむねを請願し勅許を蒙むり、細川家に仕へ善左エ門追風と改め、代々細川家ほに仕ふ、後徳川家康公の時に至り江戸へ召され行司を勤めしめらる、其後寛政三年徳川家斉公、吹上御殿に於て、谷風、小野川両関の相撲上覧の時、再び召されて行司を勤む、祖先以来血統連綿として、當手吉田善門氏まで、実に二十三代にして、七百年に及ぶと云ふ。寛政元年十一月十九代追風は谷風及び小野川の両力士を其門下に容れ、横綱と免許したるに因り、取沙汰幕府に聞こえ、時の寺社奉行牧野備中守より、吉田家の相撲道に於ける来歴を、巨細申し立てべき旨を達せられたるの時の答申書左の如し。 |
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