2025 01,22 11:19 |
|
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 |
|
2007 05,09 20:40 |
|
明治十一年(一八七八)五月に制定。この年の二月に警視庁が発布した『角觝並行司取締規則』 を受けて、相撲会所が制定しました。
角觝営業内規則
明治十一年二月五日警視庁御本署甲第拾一号を以て、相撲並びに行司取締規則御布達により、東京府下相撲合併一卜組と相成候に付、協議の上更に左之通り内規則相定め候事。
第 一 条
春冬両度大相撲興行の際、其損益金精算之義は、桟敷、土間、新桟敷、小間々に至る迄取締年番に及び歩持年寄並びに願人差添両大関とも出会の上差引精算可相立事、但し府下に於て修業相撲興行之際精算之義も本文同様たるべき事。
第 二 条
春冬両度大相撲興行の精算帳は願人へ写し取相渡し可申事。
第 三 条
春冬両度大相撲興行の願人及び差添人の義は、歩持加入の順序を以て相定むべく、其両人之内願人になると差添人になるとは籤引を以て定むべし。且興行損益金の歩方惣持惣人員の責任たるべし、最とも益金有之節は多少を論ぜず其一割を願人並びに差添人へ可相渡事、若損金有之節は願人差添人とも歩持一同割合を以て出金可致事。
第 四 条
春冬大相撲興行済の上、取締年番及び重立たる年寄並びに両大関出会の上勝負を検査し給金増減可致事。但し給金の増減に依り番附順席を至当公平に可
相定事
第 五 条
新たに東京府下の角觝組合に入者は、直ちに其力伎の優劣を試験し、一般協議の上至当の給金を定め公平の番附順席へ記載すべき事。
第 六 条
新たに角觝年寄となる者は従来の年寄惣人員之末席に記名すべき事。尤もとも十円(両?)以上の者にて年寄となる者は末席より十人目に記名する事
。但し横綱及び両大関の者年寄となるときは其組合の者協議を以て定むべき事。
第 七 条
他府県下へ出稼之節は、歩持年寄之給金七円歩持外の年寄は給金五円と相定め候事。但し関八州の外は右給金へ二円を増加する事。
第 八 条
他府県下へ出稼之節は取締年番及び年寄両大関立会之上番附を調製し出稼可致、尤とも出先に於て年寄の指図を用ひず、自儘勝手の義一切不相成万一自己の勝手のみ申募り其場に居残り或ひは逃走等いたし候者於有之は帰京の上其筋へお届破門可致事。但し両大関と錐も自儘の所為あるに於ては本文の通り可致事。
第 九 条
略
第 十 条
略
第 十一 条
組合取締年番撰定の儀は、営業人一般の投票を以って相定可申事。但し年締(取締?)年番撰定投票の節関取以下の者は其師匠へ委任致し候とも妨げなしとす。
第 十二 条
取締年番の者と雖も私意を擅まヽにし圧抑不正の廉有之節は、一般の協議を以て其取締年番を廃し協議の上締年番を撰定、その趣を警視御本署へ可届出事。
明治十一年第五月廿四日 PR |
|
コメント |
コメント投稿 |
|
trackback |
トラックバックURL |
忍者ブログ [PR] |