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2007 05,13 08:13 |
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財団法人大日本相撲協会寄附行為細則 第 一 章 総 則 第二条 地方巡回競技等の為理事多数出張不在発生せし事項にして緊怠処理を要する事項は、予め理事会の決議を以て在京理事に任することを得。 第三条 理事、監事、検査役の他役職員等の定期改選の時期は、各其任期満了の年に於ける一月本場所相撲終了後に於いて行ふを例とす。 第二章 常任役員其他 第四条 寄附行為第十四条及第十八条の理事及監事の定貝は当分左の通り定む。 第五条 理事長は会長を補佐し会務を統括す。 第六条 専務理事は理事の互選に依り左の職名に依り会務を分掌す。但し財務取締は予め理事長の推選に依り会長の承認を得たる者より選任するものとす。 第七条 相撲及事業部取締は理事長を補佐し、協会事業の枢軸となり、財務部取締と協議し、各事業の計画及其の実施に任じ、殊に相撲部にありては力士汲行事に封する総取締、事業部に在りては事業全体の取締に任じ、其の他協会内外に亘る庶務及人事教育賞罰等に関する一切の業務に関与するものとす。 第八条 監事は随時協会の貯産並に会計の検査を行ひ、又業務執行の状況を監査し、其結果を理事又は会長に報告し、将来に関する意見を述ぶること得。 第九条 検査役は相撲競技の際其競技を検査し、之を記録し、且つ相撲部取締に協力し業務を掌る。 第十条 木戸部長三名、桟敷部長四名は毎年、年寄全部の選挙に依り理事長の承認を経て之を任命するものとす。 第十一条 顧問及相談役は理事会の決議に依り会長の承認を経て之を推薦す。但し事業関係等に依る一時的顧問等の必要あるときは、当該担任取締よけ理事長の承認を経て推薦の手続き為すものとす。 第十二条 主事は財務部取締を補佐し、協会所属の金銭、物品の出納保管、記帳整理其他財務部担任の業務を掌る。 第十三条 各年寄は本場所相撲中なると地方巡回競技中なるとを問はず、理事長及取締の指示に徒ひ誠実に勤務すべきは勿論、病気其他已むを得ざる事情の為め欠勤せんとするときは、理事長又は取締に届出て其承認を受くべし。但し地方巡回競技中は組合長に届出るものとす。 第十四条 勧進元は本場所相撲に際し年寄中より之を選任し、其定員は十二名とす。 第十五条 協会は会員の親睦を図り、人格向上修養の機関として力士会を組繊せしめ、必要に応じ其意見を徴することを得。 第三章 年寄、力士及行司 第十六条 年寄、力士及行司は相撲道の本義を体し、師弟間の礼節を厳守し、絶対服従の美風を遵奉するは勿論、非営利公益法人たる本協会の目的精神に鑑み、一層斯道の研究練磨に努め、人格に注意し、眞に協会員たるの名を辱しめざる責務を負ふものとす。 第十七条 年寄の名籍は現存のものに限る。 第十八条 年寄死亡又は其他の事由に依り本協会を退きたるときは、別に定むる金額を支給し、其名籍は之を本協会に返付せしむるものとす。 箭十九条 力士採用の手続きは左の各項に依るものとす。 (1)力士候補者は身体強壮、素行良好にして、満二十歳未満の者にありては体重十九貫匁身長五尺五寸以上、万二十歳以上の者にありては体重二十一貫匁身長五尺六寸以上たることを要す。但し満二十歳未満の者にありては親権者の承諾ある者たるを要す。 箭二十条 同一の力士に対し、二人以上の師匠より届出ありたるときは理事長は取締の意見を求め其所属を定む。 箭二十一条 年寄死亡後継承者なきもの、又は年寄にして除名処分を受けたるものに属せし力士希望者 第二十二条 力士は師匠を経るにあらざれば、何事に依らず直接本協会に申出ることを得ず。 第二十三条 力士の養成、教育、給与等にして、特に本細則に定めざるものは師匠たる年寄に於いて処理するものとす。 第二十四条 行司は紫総は横綱に、紫白総は大関に、緋総は三役に、紅白総は葛内力士に対等し、足袋格の行司は十両格の力士に対等するものとす。 第二十五条 地方巡回競技の場会と雖も、足袋格の行司は土俵に於て草履を使用することを得す。但し大関同行の節其組会行司長疾病又は事故欠勤の場会は其限りに非ず。小相撲組会の行司長に当ると雖も、足袋以下の行司は土俵に於て足袋を使用することを得ず。但し十両格以上の力士同行の際は其限りに非ず。 第二十六条 第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第五十九条、第六十条の規定は行司に之を準用す。 第四章 事業の実施 第二十七条 協会は寄附行為の趣旨に則り相撲専修学校を設く。 第二十八条 相撲専修学校の規定は別に之を定む。 第二十九条 学生団、青少年団、軍人団其の他国民に対し、相撲道を中心とする体育の指導奨励に就ては、常に深甚の注意を以て調査研究を遂げ、之が実績を挙ぐるに就ては協会員協同努力すべし。
第三十一条 学生相撲大会等の場会は相撲道奨励の為、協会より優勝旗又は優勝杯等の協会賞を贈与することを得。 第三十二条 相撲道の普及徹底を期するため、東京及全国各地に於て相撲競技を挙行し、広く一般国民に観覧せしむることに努むるものとす。 第三十三条 本協会に於ける相撲競技其共他事業の実施は左の方針に基き行ふものとす。 第三十四条 前条の趣旨に基き参観者収容方法を左の如く定む。 第三十五条 東京以外の地に於ける相撲及地方巡回競技の挙行も前二条に準拠し、之を実施するものとす。但し 第三十六条 本場所相撲に於ける力士取組割は常任役員の詮衡を以て之を定む。相撲の勝負に付行司の誤判ありたるときは検査役の多数決を以て之を定む。 第三十七条 協会所属力士の技量を審査する為、毎年相撲大試験を行ふ。試験場は東京に在りては国技館に於て 第三十八条 前条番附編成上、本場所相撲の際病気快勤したる力士の地位を左の如く定む。成績不良のとき亦同じ。但し大関は二場所まで原地位を存し、其次場所に至り之を降下す。 第三十九条 本場所相撲の際番外より勤務する力士の出世日は、五日日、十日目、十五日目と定め、東西何れに拘らず、常任役員の目鏡を以て之を決す。五日日に出世したる者は直に序の口にて相撲せしむるものとす。 第四十条 行司の地位は本章の規定を参酌して之を定む。 第四十一条 相撲道の調査研究並に普及徹底を期する為、協会又は専修学校に附属する図書館若は参考窒の設備、及相撲道に関する雑誌其他の印刷物を刊行するものとす。図書館は我国古来の相撲道に関する故実、歴史、伝説、習慣其他内外体育に関する図書印刷物、古文書、図書等をしゅう集し、学校教育資料は勿論一般に公開し、相撲道研究者に縦覧せしめ、斯道の向上発展に資するものとす。相撲雑誌又は印刷物は相撲道に関する故実、歴史、慣習、批評、相撲技術の解説、其他時事評論等一切相撲道に関する記事を刊行し、広く一般に頒布し、斯道の普及宣伝に供するものとす。 第四十二条 東京国技館は其有する廃史と名称並に本協会の主要財産たる性質とに鑑み、確実に之を維持保続するものとす。之が使用の目的及び利用方針は第三十三条第二号の定むるところに拠る 第五章 資産会計及給輿 第四十三条 協会所属のの財産は左の区分に依り、財務部取締之を管理すべし。但し国技館及之が利用事業に伴ふ土地建物及物品材料の保管は、当該事業部取締に於て担任するものとす。 第四十四条 協会に於て借入金を為す場合は理事会の決議を経て理事長の名を以て行ふものとす。但し借入金の為協会の財産を担保に供するを要する場合更に会長の承認を受くるものとす。 第四十五条 各種事業担任者は毎年度の事業計画を予定し、之に預算収支概算書を添附し、毎年十一月三十日までに財務部取締に送付し、財務部取締は十二月十五日までに協会全体に係る収支予算書を調製し、事業計画書と共に理事長に提出し、理事長は会長の一閲を経て毎年一月場所開始前理事会に提出し、決議を求むるものとす。 第四十六条 協会事業に関する諸契約は各主任者財務部取締と協議の上理事長の承認を経て理事長の名を以て契約するものとす。但し事業其他に要する日常所要の物件の調達、又は請請負払下其他例に属する諸契約は、財務部取締の名を以て之を行ふことを得。 第四十七条 寄附行為第五条の寄附金は左の区分に依り取扱ふものとす。 第四十八条 前条の寄附金及び寄付者待遇は左記に依り取扱ふものとす。 第五十条 諸給与金の支払定日は通常毎月二十五日とし、当日休務日に該当する場合は其翌日とす、給与金以外の支払は毎月末日とす。但し事業の関係上年寄及力士等に対する諸給与の支払日は従来の慣例に依るものとす。 第五十一条 相撲競技又展覧会開催中、財務部取締に於て所要の切符を管理し、毎日必要に応じ之を木戸部長又は主任者に交附し、当日閉場後残切符と共に収入金を領収するものとす。 第五十二条 地方巡回競技の為め出張中の会計の取攻も概ね本章に準じ、其突発又は臨時発生事項の為特別の取扱を要する場合は財務部取締又は代理者同行する場合は之と協議し、然らざる場合は当該組合長と協議し、臨機処理の上速に之を理事長に報告するものとす。 第五十三条 金銭の収入及支払は財務部に於て担任するものとす。但し臨時の収入又は臨時小口の支払を要するものにありては、木戸部長をして出納事務を分担せしむることを得。但し其収支出納保管に関する事務は、財務部取締の区所又は其命令により其監督の下に実施するものとす。 第五十四条 協点冒の点胃討年度は毎年十二月一日よhソ、翌年十一月三十日迄の一ケ年とす。 第五十五条 金銭物品の整理並に整理科目、簿表及整理事続に関する細部の規程は、財務部取締理事長の承認を経て之を定むるものとす。 第五十六条 会長は名誉職とし、必要に応じ実費其他の手当を贈呈するものとす。其金額は理事会の決議を経て之を定む。 第五十七条 理事長常任理事監事には、必要に応じ実費其他の手当を給す。其給額は理事会に於て其範囲を決議し会長之を定む。 第五十八条 力士の手当金は最低標準額を左の如く定む。但し地位降下の場合は昇給当時の増加額に相当する金額を滅ず。 番附面幕下十両格以下 金○円 附出力士は其の成績を審査し位置及手当額を定む。但し勝負相半する者は幕下とし、其給額を○円一番負越は三段目末席、二番以上の負越は序二段末席とし、全敗は序の口中位とす。 第五十九条 毎期本場所相撲の成績に依り力士の手当金を増加す。其方法左の如し。但し勝星の状態に依りては更に増加し、又中途より欠勤したる力士は勝星を有するも役員の見込を以て増給せざることあるべし。 一、本場所の成績に基き、勝星一番に付金○拾○詮の割合を以て増加す。 第六十条 兵役の義務を終り本協会に帰属したる力士は、其徴集前に於ける位置及給額に復せしむ。兵役の義務二年以上に亘り、又は補充員として勤務したる者には、特別増加給を為す事あるべし。出征又は入営中の力士に対しては、本協会は時宜に依り其師匠を通じて相当援助を与ふることあるベし。 第六十一条 横綱大関にして年寄となりたる者は、年寄勤務中役付なくも横綱は五年間、大関は二年間役員待遇として優待す。之に対等する行司亦同じ。一度大関となり降下して引退し年寄となりたる力士亦同じ。 第六十二条 本場所相撲挙行の際常任役員、検査役、年寄、力士、行司其他に対し、養成補助金、同奨励金、幕下奨励金、特別給与又は手当金等を支給することを得。其種類、区分、金額等は理事会の決議及会長の承認を経て別に之を定む。 第六十三条 毎本場所に於ける収入金(運上及雑収入を除く。)の一割を特別の給与として十両格以上の力士及行司に支給す。 第六十四条 常任役員、検査役木戸・桟敷部長にして引退、又は死亡したるときは功労金又は慰労金として左記金額を贈与す。 イ、専務理事(取締) ロ、理事、監事、検査役 ハ、木戸及桟敷部長 第六十五条 年寄以外の者より選任せられたる常任役員、主事其他に対する増与金は前条に準じ会長之を定む。 第六十六条 年寄にして死亡、又は正当の事由に依り本協会計を退きたるときは、香典若くは退隠料として金○干円を本人又は遺族に給す。 第六十七条 横綱以下幕内及び十両格力士引退するときは養老金として左記金額を支給す。 八場所以上の者には一場所に付金○百円増給す。但し昭和十四年一月場所迄は一場所に付金○百円とす。 ロ、十両格力士引退のとき。 第六十八条 土俵上の負傷に依り引退する十両格以上の力士にして、前条の要件に合せざるときは特に慰労金を贈与することあるべし。力士又は行司が土俵上の負傷に依り休場するときは相当の慰謝料又は治療代を贈与することあるべし。 第六十九条 紅白以上の行司は幕内力士に、足袋格の行司は十両格力士に準じ、其半額に相当する養老金を支給す。 第六章 賞 罰 第七十条 本場所相撲の際東西幕内力士全般の成績を調査し、勝星多き方に優勝旗及賞金○千円を授与す。 第七十一条 横綱に昇進したる者には金○千円、大関に昇進したる者には金○千円を名誉賞として授与す。 第七十二条 品行方正にして職務精励、競技成績扱群の者には役員の詮衡に依り会長之を表彰す。 第七十三条 十両格以上の力士にして特に功績ある者、及其師匠には奨励金を支給することを得。其支給範囲、金額等は理事会に於て決議の上会長の承認を経て別に之を定む。 第七十四条 横網・大関にして引退する場合は平素の勤惰其他を参酌し、相当の功労金を贈与す。 第七十五条 年寄、力士、行司若くは其附属員にして相撲道の大義に悖り、協会の信用若くは名誉を毀損するが如き行動を為したる者あるときは、常任役員及検査役、横網・大関総数の四分の三以上の特別決議に依り、之を除名することを得。 第七十六条 年寄、力士、行司其他に対する懲罰は除名、勧進元除斥、給金減額、譴責の五種とし、関係者協議の上会長の決裁を経て執行するものとす。 第七十七条 除名又は脱走したる力士及行司は再び本協会へ帰属することを得ず。 第七章 附 則 第七十八条 本改正細則は昭和四年五月一日より施行す。 第七十九条 第六十二条乃至第七十一条の規定は、必要に応じ理事会の決議により会長の決済を経て之を増減する事あるべし。 PR |
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