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財団法人大日本相撲協会寄附行為細則
第 一 章 総 則 第一条 本財団は財団法人大日本相撲協会〔以下単に協会と称す〕寄附行為の執行に関する事項を規定す。 本細則の改訂又は本細則に規定なき事項は、理事会の決議を経て会長の決裁を受くるを要す。但し恒例に属するもの軽易の事項は理事長に於て之を決行することを得。
第二条 地方巡回競技等の為理事多数出張不在発生せし事項にして緊怠処理を要する事項は、予め理事会の決議を以て在京理事に任することを得。
第三条 理事、監事、検査役の他役職員等の定期改選の時期は、各其任期満了の年に於ける一月本場所相撲終了後に於いて行ふを例とす。
第二章 常任役員其他
第四条 寄附行為第十四条及第十八条の理事及監事の定貝は当分左の通り定む。 理 事 十五名。(内専務理事は五名以内とす) 監 事 三 名。 本細則に於いて常任役員と称するは理事長、理事及監事を謂ふ。
第五条 理事長は会長を補佐し会務を統括す。 理事長不在又は事故あるときは専務理事の一人其職務を行ふものとす。
第六条 専務理事は理事の互選に依り左の職名に依り会務を分掌す。但し財務取締は予め理事長の推選に依り会長の承認を得たる者より選任するものとす。 相撲部取締 二名又は三名。 事業部取締 一名。 財務部取締 一名。 前項各部の取締は業務の緊急に応じ、会長に於いて彼此増減又は兼勤せしむることを得。
第七条 相撲及事業部取締は理事長を補佐し、協会事業の枢軸となり、財務部取締と協議し、各事業の計画及其の実施に任じ、殊に相撲部にありては力士汲行事に封する総取締、事業部に在りては事業全体の取締に任じ、其の他協会内外に亘る庶務及人事教育賞罰等に関する一切の業務に関与するものとす。 相撲部取締は力士の養成、教育、競技相撲専修学校専条学其他相撲道の普及宣伝に関する業務を掌る。 事業部取締は国技館の維持経営、並に附属土地建物器具材料の保管出納、館利用計画及其実施に闘する業務を掌り、尚庶務の一部を分掌するものとす。 財務部取締は理事長を補佐し、協会に属する土地建物金銭物品其他一切の財産を管理し、各取締の諸計画立案に関与し、其実施に協力し、必要に応じ庶務の一部を分掌するものとす。
第八条 監事は随時協会の貯産並に会計の検査を行ひ、又業務執行の状況を監査し、其結果を理事又は会長に報告し、将来に関する意見を述ぶること得。
第九条 検査役は相撲競技の際其競技を検査し、之を記録し、且つ相撲部取締に協力し業務を掌る。 其定員は当分十四名とし、毎年年寄全部、十両格以上の力士及足袋格以上の行司の選挙に依り会長の承認を経て決定するものとす。
第十条 木戸部長三名、桟敷部長四名は毎年、年寄全部の選挙に依り理事長の承認を経て之を任命するものとす。 其任期は一ケ年とす。木戸及桟敷部に理事兼部長各一名を置き事務を処理せしむ。
第十一条 顧問及相談役は理事会の決議に依り会長の承認を経て之を推薦す。但し事業関係等に依る一時的顧問等の必要あるときは、当該担任取締よけ理事長の承認を経て推薦の手続き為すものとす。
第十二条 主事は財務部取締を補佐し、協会所属の金銭、物品の出納保管、記帳整理其他財務部担任の業務を掌る。 事務員其他使用人は各上役の命を受け服務するものとす。
第十三条 各年寄は本場所相撲中なると地方巡回競技中なるとを問はず、理事長及取締の指示に徒ひ誠実に勤務すべきは勿論、病気其他已むを得ざる事情の為め欠勤せんとするときは、理事長又は取締に届出て其承認を受くべし。但し地方巡回競技中は組合長に届出るものとす。
第十四条 勧進元は本場所相撲に際し年寄中より之を選任し、其定員は十二名とす。
第十五条 協会は会員の親睦を図り、人格向上修養の機関として力士会を組繊せしめ、必要に応じ其意見を徴することを得。 力士会は十両格以上の力士及行司を以て組繊す。之が代表委員として十両格以上の力士中より四名、 同格の行司中より一名を毎年力士会に於て選挙し、協会に届出るものとす。
第三章 年寄、力士及行司
第十六条 年寄、力士及行司は相撲道の本義を体し、師弟間の礼節を厳守し、絶対服従の美風を遵奉するは勿論、非営利公益法人たる本協会の目的精神に鑑み、一層斯道の研究練磨に努め、人格に注意し、眞に協会員たるの名を辱しめざる責務を負ふものとす。
第十七条 年寄の名籍は現存のものに限る。 年寄の名籍は理事会の詮衡に依り会長の決裁を経て之を継承せしめ、年寄名簿に登録す。 養老金を受くる資格ある力士及紅白以上の行司以外の老は年寄たることを得ず。但し十両以上の力士及び本足袋以上の行司にして師匠の名籍を継承せんとする場合、並に根岸治右衛門の名籍を継承せんとする場合に限り、理事会の承認を経たるときは本文の制限に依らざることを得。 年寄の名籍を継承したる者は、協合に対し宣誓書に加盟金○百園を添へ寄附することを要す。 五年間継承者なき年寄名籍は協会に帰属するものとす。
第十八条 年寄死亡又は其他の事由に依り本協会を退きたるときは、別に定むる金額を支給し、其名籍は之を本協会に返付せしむるものとす。
箭十九条 力士採用の手続きは左の各項に依るものとす。
(1)力士候補者は身体強壮、素行良好にして、満二十歳未満の者にありては体重十九貫匁身長五尺五寸以上、万二十歳以上の者にありては体重二十一貫匁身長五尺六寸以上たることを要す。但し満二十歳未満の者にありては親権者の承諾ある者たるを要す。 (2)力士たらんことを望む者あるときは、師匠たるべき年寄は前項の要件を調査し、適当と認めたるときは本人の宣誓書に連署して協会に届出るを要す。 (3)前項の届出ありたるときは地方巡回競技より帰京後随時正規の検査をなし、相撲部取締の意見を求め其の採否を決定し、採用者は之を人別簿に登録し、届出書類は之を庶務に於いて保管する。
箭二十条 同一の力士に対し、二人以上の師匠より届出ありたるときは理事長は取締の意見を求め其所属を定む。
箭二十一条 年寄死亡後継承者なきもの、又は年寄にして除名処分を受けたるものに属せし力士希望者 は本人の意見を徴し其転属すべき師匠たる年寄を決定す。 師匠たる年寄死亡又は名籍継承ありたる場合は、其所属力士希望者は当然継承者に従属すべきものとす。但し巳むを得ぎる事情あるときは理事会の決議に依り会長の決裁を経て之を定む。
第二十二条 力士は師匠を経るにあらざれば、何事に依らず直接本協会に申出ることを得ず。
第二十三条 力士の養成、教育、給与等にして、特に本細則に定めざるものは師匠たる年寄に於いて処理するものとす。
第二十四条 行司は紫総は横綱に、紫白総は大関に、緋総は三役に、紅白総は葛内力士に対等し、足袋格の行司は十両格の力士に対等するものとす。
第二十五条 地方巡回競技の場会と雖も、足袋格の行司は土俵に於て草履を使用することを得す。但し大関同行の節其組会行司長疾病又は事故欠勤の場会は其限りに非ず。小相撲組会の行司長に当ると雖も、足袋以下の行司は土俵に於て足袋を使用することを得ず。但し十両格以上の力士同行の際は其限りに非ず。
第二十六条 第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第五十九条、第六十条の規定は行司に之を準用す。
第四章 事業の実施
第二十七条 協会は寄附行為の趣旨に則り相撲専修学校を設く。
第二十八条 相撲専修学校の規定は別に之を定む。
第二十九条 学生団、青少年団、軍人団其の他国民に対し、相撲道を中心とする体育の指導奨励に就ては、常に深甚の注意を以て調査研究を遂げ、之が実績を挙ぐるに就ては協会員協同努力すべし。 前項の目的を達する為、主任者は時に関係各省並に地方庁、学校等の官憲と連絡を保ち、必要なる指示を受け当該官憲の援助を受くるものとす。
第三十条 学生団、青少年団、軍人団其他の団体より相撲道に関する指導者、教師、行司其の他の派遣を要求せられ、又は臨時競技会、講習会開催等の場会に援助を要求せらるるときは、協会は努めて之が援助を為すものとす。但し此の場会にありては特に指定せらるる場会の外、相撲専修学校教員若くは力士団員を以て之に充つるを例とす。
第三十一条 学生相撲大会等の場会は相撲道奨励の為、協会より優勝旗又は優勝杯等の協会賞を贈与することを得。
第三十二条 相撲道の普及徹底を期するため、東京及全国各地に於て相撲競技を挙行し、広く一般国民に観覧せしむることに努むるものとす。 本場所相撲は協会所属全力士を集会し競技を行ふものにして、第三十七条の相撲大試験と共同目的に依り、之を実施するものとす。 相撲小競技は全力士を若干の組会に編成し、毎年全国各地方若は海外地方に派遣し、広く之れが普及発達を図るものとす。 前二項に依る競技は組会長に於て予め関係者協議の上計画書を調製し、理事長を経て会長の承認を受け実施するものとす。
第三十三条 本協会に於ける相撲競技其共他事業の実施は左の方針に基き行ふものとす。 一、相撲競技の挙行は○○○○○○○○を原則とす。 二、協会附属東京国技館は本場所相撲及相撲専修学校道場として使用するの外、社会益事業の催物等に充用し得るものとす。
第三十四条 前条の趣旨に基き参観者収容方法を左の如く定む。 一、国技館は収容人員に制限あるを以て特定の人員に限り参観せしむること。 二、前項の特定人員は従来よりの前売桟敷契約者及力士後援会々員並に臨時会員とす。 三、本場所相撲挙行開始の二十日乃至三十日前より該競技参観者を募集す。応募者は人員整理上一定の会費を醵出せしめ、領収証に代ゆるに参観券を交附すること。 四、相撲参観者募集手続は力士後援会幹部又は新聞広告等に依り、広く之を募集すること。 五、本場所相撲開始中は参観者の臨時入場を許さざるものとす。但し特定参観者の同伴せる者並に相当事由ありと認めたる者に対しては便宜上臨時入場せしむることを得。 ○○○○挙行に対し前茶屋は之を案内所に充当し、其取扱方法を統一し逐次改善するものとす。
第三十五条 東京以外の地に於ける相撲及地方巡回競技の挙行も前二条に準拠し、之を実施するものとす。但し 地方の状況に依り適宜の方法によることを得。
第三十六条 本場所相撲に於ける力士取組割は常任役員の詮衡を以て之を定む。相撲の勝負に付行司の誤判ありたるときは検査役の多数決を以て之を定む。
第三十七条 協会所属力士の技量を審査する為、毎年相撲大試験を行ふ。試験場は東京に在りては国技館に於て 春夏季の候各一回、其他に在りては他の時期に於て関西九州又は他の大都市に於て毎年概ね一回とし、常任役員は 其成績及平素の勤惰等を考査し、毎年二回力士の番附を編成し、会長の決裁を経て之を発表し、其力士の地位等級を 表明するものとす。但し試験は必要の場合実施の時期、回数等を彼是変更することを得。 幕内力士全部の成績優良なる方を東方とし、東西幕内力士の力量権衡を失する場合は其の内若干名を交替せしむることあるべし。
第三十八条 前条番附編成上、本場所相撲の際病気快勤したる力士の地位を左の如く定む。成績不良のとき亦同じ。但し大関は二場所まで原地位を存し、其次場所に至り之を降下す。 関脇以下幕内力士は相当の地位を降下す。 序の口に出世したる力士にして二場所を通じて成績不良なるときは、本中に降下す。一番乃至二番の勝星あるも 時期により降下することあるべし。
第三十九条 本場所相撲の際番外より勤務する力士の出世日は、五日日、十日目、十五日目と定め、東西何れに拘らず、常任役員の目鏡を以て之を決す。五日日に出世したる者は直に序の口にて相撲せしむるものとす。
第四十条 行司の地位は本章の規定を参酌して之を定む。
第四十一条 相撲道の調査研究並に普及徹底を期する為、協会又は専修学校に附属する図書館若は参考窒の設備、及相撲道に関する雑誌其他の印刷物を刊行するものとす。図書館は我国古来の相撲道に関する故実、歴史、伝説、習慣其他内外体育に関する図書印刷物、古文書、図書等をしゅう集し、学校教育資料は勿論一般に公開し、相撲道研究者に縦覧せしめ、斯道の向上発展に資するものとす。相撲雑誌又は印刷物は相撲道に関する故実、歴史、慣習、批評、相撲技術の解説、其他時事評論等一切相撲道に関する記事を刊行し、広く一般に頒布し、斯道の普及宣伝に供するものとす。
第四十二条 東京国技館は其有する廃史と名称並に本協会の主要財産たる性質とに鑑み、確実に之を維持保続するものとす。之が使用の目的及び利用方針は第三十三条第二号の定むるところに拠る
第五章 資産会計及給輿
第四十三条 協会所属のの財産は左の区分に依り、財務部取締之を管理すべし。但し国技館及之が利用事業に伴ふ土地建物及物品材料の保管は、当該事業部取締に於て担任するものとす。 前項の管理者は其の管理に属する物件に付財産簿、物品出納簿又は資金整理簿等必用の簿表を備へ、其の出納現在の状況を明瞭ならしむるを要す。 一、不動産 土地、建物及借地権等に区分す。 二、動 産 物品、材料、詮券類に区分す。 三、資 金 基金、事業資金、保護資金、功労資金等に区分整理すべし。其目的用途概ね左の如し。 (1)基金は協会財産の基礎ならしむる為貯蓄するものにして、他に流用を許さず。其財源は新たに受くる寄附金十分の五を繰入れ充当するものとす。 (2)事業資金は各種事業に要する流動資金にして、専ら国技館の利用より生ずる純益の一部を以て之に充つ。寄附金を以て本資金に充当を要する場合は理事会の決議に依るものとす。 (3)保護資金は毎本場所に於ける収入金の一割を控除したる残高の十分の一を以て之に充て、専ら力士行司の養老金及功労金の給輿に充当するものとす。 (4)功労資金は毎本場所収入金中より一定の額を以て之に充て、常任役員其他の役職員に対する功労報彰金に充当するものとす。 (5)積立金は毎年度の各種剰余金及第一号の基金に充当したる寄附金の残高を以て之に充つるものとす。 前各号の資金を使用する場合は理事会の決議を要するも、当該年度内に於て戻入を為し得る場会に限り、必要に応じ理事長の承認を経て彼是流用を為すことを得。
第四十四条 協会に於て借入金を為す場合は理事会の決議を経て理事長の名を以て行ふものとす。但し借入金の為協会の財産を担保に供するを要する場合更に会長の承認を受くるものとす。
第四十五条 各種事業担任者は毎年度の事業計画を予定し、之に預算収支概算書を添附し、毎年十一月三十日までに財務部取締に送付し、財務部取締は十二月十五日までに協会全体に係る収支予算書を調製し、事業計画書と共に理事長に提出し、理事長は会長の一閲を経て毎年一月場所開始前理事会に提出し、決議を求むるものとす。 前年度決算報告書並に財産目録は財務部取締之を調製し、一月尽日までに理事長に提出し、理事及評議員に配布の手続きを為すべし。
第四十六条 協会事業に関する諸契約は各主任者財務部取締と協議の上理事長の承認を経て理事長の名を以て契約するものとす。但し事業其他に要する日常所要の物件の調達、又は請請負払下其他例に属する諸契約は、財務部取締の名を以て之を行ふことを得。
第四十七条 寄附行為第五条の寄附金は左の区分に依り取扱ふものとす。 一、御下賜金。 二、一般有志者寄付金。 三、力士後援会寄附金。 四、相撲競技臨時会員寄附金。 五、其他の寄附金。
第四十八条 前条の寄附金及び寄付者待遇は左記に依り取扱ふものとす。 一、御下賜金は別途に積立て保管し、其光栄を永遠に記念すベき事業に之を使用するものとす。 二、一般有志者の寄附金に係る取扱並に寄附者待遇方法は別に之を定む。 三、力士後援会、臨時会員等に係る寄附金の取扱並に寄附者待遇方法は別に之を定む。 第四十九条 力士に対する諸給与額に変更を生ずる際は、当該担任者は直に之を財務部取締に通報し、財務部取締は備付原簿を訂正するものとす。
第五十条 諸給与金の支払定日は通常毎月二十五日とし、当日休務日に該当する場合は其翌日とす、給与金以外の支払は毎月末日とす。但し事業の関係上年寄及力士等に対する諸給与の支払日は従来の慣例に依るものとす。
第五十一条 相撲競技又展覧会開催中、財務部取締に於て所要の切符を管理し、毎日必要に応じ之を木戸部長又は主任者に交附し、当日閉場後残切符と共に収入金を領収するものとす。 前項切符の管理は財務部取締に於て出納簿を備へ其受払を明にし、改札口に於て切断せる券の半片は、之を取纏め対照点検の用に供するものとす。
第五十二条 地方巡回競技の為め出張中の会計の取攻も概ね本章に準じ、其突発又は臨時発生事項の為特別の取扱を要する場合は財務部取締又は代理者同行する場合は之と協議し、然らざる場合は当該組合長と協議し、臨機処理の上速に之を理事長に報告するものとす。
第五十三条 金銭の収入及支払は財務部に於て担任するものとす。但し臨時の収入又は臨時小口の支払を要するものにありては、木戸部長をして出納事務を分担せしむることを得。但し其収支出納保管に関する事務は、財務部取締の区所又は其命令により其監督の下に実施するものとす。
第五十四条 協点冒の点胃討年度は毎年十二月一日よhソ、翌年十一月三十日迄の一ケ年とす。
第五十五条 金銭物品の整理並に整理科目、簿表及整理事続に関する細部の規程は、財務部取締理事長の承認を経て之を定むるものとす。
第五十六条 会長は名誉職とし、必要に応じ実費其他の手当を贈呈するものとす。其金額は理事会の決議を経て之を定む。
第五十七条 理事長常任理事監事には、必要に応じ実費其他の手当を給す。其給額は理事会に於て其範囲を決議し会長之を定む。
第五十八条 力士の手当金は最低標準額を左の如く定む。但し地位降下の場合は昇給当時の増加額に相当する金額を滅ず。
番附面幕下十両格以下 金○円 同 十両格 金○拾円 同 幕 内 金○拾円 同 大 関 金○拾円 見 習 金○円○拾銭
附出力士は其の成績を審査し位置及手当額を定む。但し勝負相半する者は幕下とし、其給額を○円一番負越は三段目末席、二番以上の負越は序二段末席とし、全敗は序の口中位とす。 行事の手当は○拾円を制限として別に之を定む。
第五十九条 毎期本場所相撲の成績に依り力士の手当金を増加す。其方法左の如し。但し勝星の状態に依りては更に増加し、又中途より欠勤したる力士は勝星を有するも役員の見込を以て増給せざることあるべし。
一、本場所の成績に基き、勝星一番に付金○拾○詮の割合を以て増加す。 二、前項の増給は次の番附発表の時より之を実施す。
第六十条 兵役の義務を終り本協会に帰属したる力士は、其徴集前に於ける位置及給額に復せしむ。兵役の義務二年以上に亘り、又は補充員として勤務したる者には、特別増加給を為す事あるべし。出征又は入営中の力士に対しては、本協会は時宜に依り其師匠を通じて相当援助を与ふることあるベし。
第六十一条 横綱大関にして年寄となりたる者は、年寄勤務中役付なくも横綱は五年間、大関は二年間役員待遇として優待す。之に対等する行司亦同じ。一度大関となり降下して引退し年寄となりたる力士亦同じ。 但し待遇中の給与は平年寄と同一とす。
第六十二条 本場所相撲挙行の際常任役員、検査役、年寄、力士、行司其他に対し、養成補助金、同奨励金、幕下奨励金、特別給与又は手当金等を支給することを得。其種類、区分、金額等は理事会の決議及会長の承認を経て別に之を定む。
第六十三条 毎本場所に於ける収入金(運上及雑収入を除く。)の一割を特別の給与として十両格以上の力士及行司に支給す。
第六十四条 常任役員、検査役木戸・桟敷部長にして引退、又は死亡したるときは功労金又は慰労金として左記金額を贈与す。
イ、専務理事(取締) 十年以上勤続者 金○萬円以上 五年以上同 金○萬円以上 五年以内同 金○萬円以内
ロ、理事、監事、検査役 十年以上勤続者 金○千円以上 五年以上同 金○千円以上 五年以内同 金○千○百円以内
ハ、木戸及桟敷部長 十年以上勤続者 金○千○百円以上 五年以上同 金○千○百円以上 五年以内同 金○千○百○円以内
第六十五条 年寄以外の者より選任せられたる常任役員、主事其他に対する増与金は前条に準じ会長之を定む。
第六十六条 年寄にして死亡、又は正当の事由に依り本協会計を退きたるときは、香典若くは退隠料として金○干円を本人又は遺族に給す。
第六十七条 横綱以下幕内及び十両格力士引退するときは養老金として左記金額を支給す。 イ、横網以下幕内力士引退のとき。 東京本場所 一場所乃至三場所全勤者 金○千円 四場所全勤者 金○千○百円 五場所同 金○千円 六場所同 金○千円 七場所同 金○千円 八場所同 金○萬円
八場所以上の者には一場所に付金○百円増給す。但し昭和十四年一月場所迄は一場所に付金○百円とす。
ロ、十両格力士引退のとき。 東京本場所、八場所全勤者 金○千円 幕下上下通算十場所全勤者には十両格の金顧を支給す。 一場所乃至七場所全勤者 一場所に付 金○百○拾円 但し昭和十四年一月場所迄は一場所に付金○百円とす。 三役となり勤務したる力士が幕内若くは幕下に降下したるときは、八場所全勤せざるも全勤せる者と同額の養老金を給す。 一場所以上幕内力士となり十両格以下に降下し引退のときは、十両格力士と同額の養老金を支給す。
第六十八条 土俵上の負傷に依り引退する十両格以上の力士にして、前条の要件に合せざるときは特に慰労金を贈与することあるべし。力士又は行司が土俵上の負傷に依り休場するときは相当の慰謝料又は治療代を贈与することあるべし。
第六十九条 紅白以上の行司は幕内力士に、足袋格の行司は十両格力士に準じ、其半額に相当する養老金を支給す。
第六章 賞 罰
第七十条 本場所相撲の際東西幕内力士全般の成績を調査し、勝星多き方に優勝旗及賞金○千円を授与す。
第七十一条 横綱に昇進したる者には金○千円、大関に昇進したる者には金○千円を名誉賞として授与す。
第七十二条 品行方正にして職務精励、競技成績扱群の者には役員の詮衡に依り会長之を表彰す。
第七十三条 十両格以上の力士にして特に功績ある者、及其師匠には奨励金を支給することを得。其支給範囲、金額等は理事会に於て決議の上会長の承認を経て別に之を定む。
第七十四条 横網・大関にして引退する場合は平素の勤惰其他を参酌し、相当の功労金を贈与す。
第七十五条 年寄、力士、行司若くは其附属員にして相撲道の大義に悖り、協会の信用若くは名誉を毀損するが如き行動を為したる者あるときは、常任役員及検査役、横網・大関総数の四分の三以上の特別決議に依り、之を除名することを得。 除名せられたる者の年寄名籍は之を協会に没収す。
第七十六条 年寄、力士、行司其他に対する懲罰は除名、勧進元除斥、給金減額、譴責の五種とし、関係者協議の上会長の決裁を経て執行するものとす。
第七十七条 除名又は脱走したる力士及行司は再び本協会へ帰属することを得ず。
第七章 附 則
第七十八条 本改正細則は昭和四年五月一日より施行す。
第七十九条 第六十二条乃至第七十一条の規定は、必要に応じ理事会の決議により会長の決済を経て之を増減する事あるべし。