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平成8年11月30日発行 別冊大相撲 秋季号 国技相撲のすべてより 財団法人日本相撲協会寄附行為
第一章 総則
第一条 この法人は、財団法人日本相撲協会と称する。
第二条 この法人は、事務所を東京都墨田区横網一丁目三番二十八号におく。
第二章 目的および事業
第三条 この法人は、わが国固有の国技である相撲道を研究し、相撲の技術を練磨し、その指導普及を図るとともに、これに必要な施設を経営し、もって相撲道の維持発展と国民の心身
の向上に寄与することを目的とする。
第四条 この法人は、前条 の目的を達成するため次の事業を行う。 一、相撲教習所の設立維持 二、力士・行司の養成 三、力士の相撲競技の公開実施 四、青少年・学生に対する相撲の指導奨励 五、国技館の維持経営 六、相撲博物館の維持運営 七、相撲道に関する出版物の刊行 八、年寄・力士および行司等の福利厚生 九、その他目的を達成するために必要な事業
第三章 資産および会計
第五条 この法人の資産は、次のとおりとする。 一、この法人設立当初の寄附にかかる別紙財産目録記載の財産 二、資産から生ずる果実 三、事業に伴う収入 四、寄附金品 五、その他の収入
第六条 この法人の資産を分けて、基本財産および運用財産の二種とする。基本財産は、別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する資産および将来基本財産に編入される資産で構成す
る。運用財産は、基本財産以外の資産とする。寄附金品であって、寄附者の指定のあるものは、その指定に従う。
第七条 この法人の基本財産のうち現金は、理事会の議決によって確実な有価証券を購入するか、または確実な銀行の定期預金として、理事長が保管する。
第八条 基本財産は、消費しまたは担保に供してはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会の議決を経かつ文部大臣の承認を受けて、その一部
を処分し、または担保に供することができる。
第九条 この法人の事業遂行に要する費用は、資産から生ずる果実および事業に伴う収入等運用財産をもって支弁する。
第十条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に、理事長が編成し、理事会の議決を経て文部大臣に届け出なければならない。事業計画および収支予算を
変更した場合も同様とする。
第十一条 この法人の収支決算は、毎会計年度終了後二ヵ月以内に、理事長が作成し、財産目録および事業報告書ならびに財産増減事由書とともに監事の意見をつけ理事会の承認を受け
て文部大臣に報告しなければならない。この法人の収支決算に剰余金があるときは、その処分方法については理事会の議決を経て、別に定める。
第十二条 収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をしまたは権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経、かつ、文部大臣の承認を受けなければならない。借入
金(その会計年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く)についても同様とする。
第十三条 この法人の資産および会計に関しては、この寄附行為によるのほか、他の法令に別段の定のある場合にはそれによる。
第十四条 この法人の会計年度は、毎年一月一日に始まり、十二月三十一日に終る。
第四章 維持員
第十五条 この法人の維持と存立を確実にし、事業を後援するものを維持員とする。 維持員は次の三種とし、別に定める維持費を収めるものとする。 一、普通維持員 二、特別維持員 三、団体維持員 維持員に関する規程は、理事会の議決を経て、別に定める。
第十六条 維持員になるには、所定の申込書によって申込み、理事会の承認を受けるものとする。
第十七条 既納の維持費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
第五章 役員および職員
第十八条 この法人には、次の役員をおく。 理事七名以上十名以内(うち、理事長一名) 監事二名又は三名
第十九条 理事および監事は、評議員の選挙によりこれを選任し、理事は互選で理事長一名を定める。
第二十条 理事長は、この法人の事務を総理し、この法人を代表する。理事長に事故があるときまたは欠けたときは、理事長があらかじめ指名した理事がその職務を代行する。
第二十一条 理事は、理事会を組織する。理事会は、この寄附行為に定めるもののほか、この法人に属する重要な事項について決議する。理事の職務分掌については、理事会において別
に定める。
第二十二条 監事は、民法第五十九条 の職務を行うほか、理事会および評議員会に出席して意見をのべることができる。ただし、表決に加わることができない。
第二十三条 この法人の役員の任期は、二年とし、再任を妨げない。補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおそ
の職務を行う。役員は、この法人の役員としてふさわしくない行為のあった場合、または特別の事情のある場合には、その任期中であっても評議員会および理事会の決議により、これを
解任することができる。
第二十四条 役員は、有給とすることができる。
第二十五条 この法人には、評議員若干名をおく。評議員は、年寄ならびに力士および行司おのおのより選出された者をもってこれにあてる。評議員に関する規程は、理事会の議決を経
て、別に定める。
第二十六条 評議員は、評議員会を組織する。評議員会は、この寄附行為に定める事項を行うほか、次に掲げる事項について理事長の諮間に応じ、評議する。 一、収支予算および収支決算についての事項 二、不動産の取得、処分、又は基本財産の処分・担保の提供等財産上の重要なる異動に関する事項 三、年寄・力士および行司の福利厚生に開する事項 四、その他この法人の業務に開する重要事項で、理事長において必要と認めた事項
第二十七条 この法人に、顧問若干名をおくことができる。顧間は、必要に応じて理事長の諮問に応じる。
第二十八条 この法人に、参与若干名をおくことができる。参与は、この法人の業務に参与する。参与に関する規程は、理事会の議決を経て、別に定める。
第二十九条 この法人の事務を処理するため、主事その他の事務職員をおく。主事その他の事務職員は、理事長が任免する。主事その他の事務職員は、有給とする。
第六章 会議
第三十条 理事会は、毎年二回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた場合または理事現在数の三分の一以上から会議の目的事項を示して請求のあったときは、臨時理事会を
招集しなけれぱならない。理事会の議長は、理事長とする。
第三十一条 理事会は、理事現在数の三分の二以上出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者と
みなす。理事会の議事は、この寄附行為に別段の定がある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第三十二条 第三十条 および前条 の規程は、評議員会にこれを準用する。この場合において、第三十条 および前条 中「理事会」および「理事」とあるのは、「評議員会」および
「評議員」と読み替えるものとする。
第三十三条 すべて会議には、議事録を作成し、議長および出席者代表二名以上が署名なつ印の上、これを保存する。
第七章 年寄、カ士および行司その他
第三十四条 この法人には、年寄をおく。年寄は、年寄の名跡を襲名継承した者とする。年寄の名跡の襲名継承については、理事会の議決を経て、別に定める。年寄は、この法人の参与
とすることができる。年寄は、有給とすることができる。
第三十五条 この法人には、力士をおく。横綱および大関以下の力士の階級に関する規程は、理事会の議決により、別に定める。横綱は、横綱審議委員会の答申または進言により、番附
編成会議において決定する。大関以下の力士の階級の昇降は、番附編成会議において決定する。番附編成会議および横綱審議委員会に関する規程は、理事会の議決を経て、別に定める。
力士は、相撲道に精進するものとする。力士は、有給とする。
第三十六条 この法人には、行司をおく。行司の階級に関する規程は、理事会の議決を経て、別に定める。行司階級の昇降は、番附編成会議において決定する。行司は、相撲競技の審判
に従事する。行司は、有給とする。
第三十七条 この法人には、若者頭・世話人・呼出および床山をおく。若者頭・世話人・呼出および床山の職務等に関する規程は、理事会の議決を経て、別に定める。若者頭・世話人・
呼出および床山は、有給とする。
第三十八条 年寄・力士および行司等の給与その他福利厚生に関する規程は、理事会の議決を経て、別に定める。
第八章 運営審議会
第三十九条 この法人には、運営審議会をおく。運営審議会は、七名以上十五名以内の運営審議委員をもって組織する。運営審議委員は、学識経験者のうちから、理事会の議決を経て、
理事長が委嘱する。
第四十条 この法人の運営に関する重要事項について、理事長は運営審議会の意見をきかなければならない。運営審議会は、必要と認めるときは、理事長に対し建議することができる。
第四十一条 第二十三条 の規程は、運営審議委員に準用する。この場合には、同条 中「役員」とあるは、運営審議委員と読み替えるものとする。
第四十二条 運営審議会は、理事長が招集する。運営審議会には、会長一名をおき、運営審議委員の互選で定める。運営審議会に関する規程は、理事会の議決を経て、別に定める。
第九章 寄附行為の変更ならびに解散
第四十三条 この寄附行為は、理事現在数および評議員現在数のおのおの三分の二以上の同意を経、かつ、文部大臣の認可を受けなければ変更することができない。
第四十四条 この法人の解散は、民法第六八条 第一項第二号に定める事由によって解散するときは、理事現在数および評議員現在数おのおの四分の三以上の同意を経、かつ、文部大臣
の許可を受けなければならない。
第四十五条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事全員の同意を経、かつ文部大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益事業に寄附するものとする。
第十章 補 則
第四十六条 この寄附行為施行についての細則は、理事会の議決を経て、別に定める。