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2007 05,13 08:37 |
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財団法人 日本相撲協会寄附行為施行細則 第二章 事業の実施 とができる。部長には、理事が当る。 第三章 資産及び会計 第四章 維 持 員 る。団体維持員は、その団体の代表者を定めて申込むものとし、代表者の変更のあった場合は、速かにその旨の届出をしなければならない。 するものとする。 第五章 役員およびその他 第二十九条 より選出された委員は、協会に届け出るものとする。(平成7年1月改正) 第六章 年奇・カ士・行司およびその他 ないように心がけねばならない。 は、本文の制限によらなくてもよい。 士検査届を提出し、協会の指定する医師の健康診断ならびに検査に合格し、登録されねばならない。 成績一覧表は、幕下附出し申請時の直前二ヶ年間の成績によるものとする。 力士検査は、前項により実施するが、この場合検査基準(身長・体重)による合否の判定は行わない。 当分次の通り力士補助費を支給する。(昭和四十二年五月場所改正) 第七章 運営審議会 るものとする。 第八章 給与 区分 基 本 給 手 当 計 手当は、各人の能力・成績・勤務状況ならびに物価、社会状勢等を勘案し、理事長が決定する。 第九章 賞罰 務に不誠実のためしぱしば注意するも改めざる者あるときは、役員・評議員・横綱・大関の現在数の四分の三以上の特別決議によう、これを除名することができる。
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