最下段にメールフォームがありますのでご利用ください。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
地方巡業組合規定 (注)明治四二年(一九〇九) 二月、前記『東京大角力協会申合規約』の追加改正と同時に、前年の『大角力組合新規約』に変更追加をしたもの。
一、巡業中各地を旅行するに際し汽船汽車に便乗の時横綱大関は壱等に幕之内力士は弐等と定む。
一、新たに加入したる力士行司に対しては大角力興行の成績良好にして序ノロに昇進せざる間は給金割配当をなさざる事。
一、地方巡業の際の茶代は旧来の計算法を廃し、人数に応じ宿屋へ茶代を与ふることに改む。
一、汽車汽船の便乗の時幕之内以上の力士は同乗の紳士及婦人に対し不敬を為すべからざるは勿論力士たるの面目を維持し筒袖を着する等の野卑なる風宋を為さず可成関取たるの資格を失せざる様着服等に注意すべし。各地にて場所入の時も着服は本項中の規定に依るべし。 但し本規定に違背するものは幕之内力士と雖も弐等に便乗せしめざる事。
一、朱房以上の行司は前項規定に準ず。