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角觝仲間申合規則
(注)『角觝営業内規則』を明治一九年(一八八六)一月に改正した規約。 一、明治十一年二月五日警視御本庁より甲第十一号を以て角觝並行司取締規則御布達相成尚協議の上今般左の通り申合せ規則更に改正候也
第 一 条 一、年両度大角觝興行の際、其損益精算之儀者取締年番組長並願人両名出会之上差引精算可相立事。
第 二 条 一、年両度大角觝興行之願人両名は歩持加入之順を以て可相定、且興行損益金者歩方総人員之責任たる可し。益金有之節は多少を不論其一割を願人両名へ可相渡、損金有る時は願人両名とも歩持一同の割合を以て出金可致事。 但明治十人年五月迄に歩持加入致居候者、順番願人一周相終り候時は、同十九年一月より歩持加入之者一名願人となり、最初より歩持之者一名願人となり、右新古合併して両名づつ年全両度興行願人順番に可相勤候事。
第 三 条 一、靖国神社宿禰神社御大祭角觝之節、角觝取及行司上下を不論、万一自己の勝手を申募又病気等相唱へ不動致候者有之節は定置医師之診察を以て相検め、偽りと相認むる時は年寄一統協議之上、其筋へ御届け社中相除き可申事。
第 四 条 一、年両度大角觝番附順席定め並給金増加、且京阪より罷登り候者又東京に於て附出し之者一般勝負相改め、取締組長並勝負検査役立会協議之上順序及給金相定め可申、万一其任之指揮に不応者、有之際者条三条に照し社中相除き可申事。
第 五 条 一、新に角觝修業に罷越、番附下より相勤候者は籤引を以て順席相定め、出世日は四日目四人宛七日目五人宛十日目六人づつ勝星取調、勝負検査役の目鏡を以て出世為四日目に出世致候者は直に上之口にて角觝為勤候事。
第 六 条 一、角觝聴取者上下を不論銘全の師匠へ万事依頼致、業体に係る事故は自身より直に取締組長へ一切申出間敷、万一役員の者に於て不注意有之時は其師匠より組長へ可申出事。
第 七 条 一、年両度大角觝興行中は勿論他の場所に於ても相撲取共若し集合徒党し、我意我儘なる所為ある時は、年寄協議を遂げ篤と相督し、最も巨魁と認むる者は社中相除き、其者共に限り立戻り候ても決して再勤為致間敷候事。
第 八 条 一、他府県より東京へ角觝修業に罷越候者年寄内にて師弟の確証取置候者は誰方へ参り候とも本人を篤と聞糺し、証ある方へ引渡し可申候。仮令口約証人等有之と雖も、無証拠之者は本人の志願に相任せ、年寄之内何れを師匠と便り来り候とも他より故障等一切申間敷候事。
第 九 条 一、関取と雖ども年寄名の者は会社に於て相談可致儀有之際は、役員の者より廻文を以て相達候間其刻に実印持参必ず出頭可致、其節不参の者は其相談相決し候後苦情等決して申出間敷候事。
第 十 条 一、会社に於て役員の者協議可致儀有之際は、取締、組長、検査役、書記は必ず出頭可致、万一差支有之際は同役へ委託可申事。
第 十一 条 一、前顕百般の事務は今回入札投票の上、役員と称する者を撰み、悉皆委任致候事。右役員事務施行に就ては衆者より紛ぬん苦情等一切申出間敷、万一故障申者有之節は条三条に照し、年寄協議の上其筋へ御届社中相除き可申事。
第 十二 条 一、組合取締年番人撰の儀は御布達条三条に照準し、年寄一同実印を以て入札投票之上年番並組長相定候。万一年番の者と雖ども私意を窓にし不正の廉有之節は、年寄一同の協議を以て権任を解き、年番を廃し更に年番を撰定し其趣警視御本庁へ御届け可申出事。 右之 条々堅相守可申事。
明治十九年二月八日