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2007
05,12
00:35
東京大角觝協会申合規約 明治29年5月施行
CATEGORY[寄附行為]
東京大角觝協会申合規約
条 一 条
当協会は東京大角觝協会と称し、東京市本所区元町十七番地に其事務所を設置す。
条 二 条
東京大角觝は古来の習慣に随ひ、一組合となし、之を分離せざるものとす。
条 三 条
当協会は東京大角觝取締上に関する諸般の事を処理し、且つ風儀の改良技芸の上達を図る為設くるものとす。
条 四 条 当協会は左の役員を置く。
一、取締 二名
一、検査役 八名
一、部長 一名
一、副部長 一名
条 五 条
取締及検査役の選挙は年寄並に幕の内より幕下拾枚目迄の角觝取及足袋以上の行司の投票を以て選挙し、其任期は満一ケ年とし、毎年一月大角觝興行初日迄に改選す。
但し改選の時も前任者を再選する事を得。
条 六 条
取締検査役は改選の都度其住所氏名は警視庁に届出べし。
条 七 条
角觝協会百般の事務は取締二名検査役八名の協議を以て綜理するものとす。
条 八 条
取締は一名宛毎日交代を以て中入の前後土俵に上り、勝負検査の任を相勤むるものとす。
但し中人後は公平に隔日に勤むべし。
条 九 条
検査役は二期大角觝興行の節角觝の勝負を実験して之を記録し又引分預り等の処置を為し、且つ本規約に随ひ諸般の事務を取扱ふものとす。
条 十 条
二期大角觝取組割は取締立合の上、検査役三名以上の協議を以て割出を為すものとす。
条 十一 条
部長及副部長は取締より指名し、其任期は一ケ年とす。
条 十二 条
行司の席順は平素の品行と土俵上の技術により、取締二名検査役八名の協議を以て上下するものとす。
条 十三 条
部長は取締の指揮を受け諸般の事務を取扱ふものとす。
条 十四 条
副部長は部長を補佐し、其差支ありたる時は代理す。
条 十五 条
行司に関する諸般の事務は、取締二名検査役八名の協議を以て綜理するものとす。
条 十六 条
当協会は左の印章を調製し協会又は其取締の証とす。
東 京 大
角觝 協
会 之 印
東京大角
もう 協 会
取 締 印
条 十七 条
毎年一月五月の二期を以て東京大角觝を興行し、大試験を行ひ各員の階級を定むるものとす。
条 十八 条
二期大角觝の年寄役割は取締検査役協議の上之を定め、各其指定されたる役掛り諸務に従事し、定例外の事は取締の指図を受くるものとす。
条 十九 条
二期大角觝興行中土俵上の勝負に関し、一方より異議を申出たる時は検査役三名にて公平の裁定を為し、取締の承諾を得て決定するものとす。
条 二十 条
取締は年金百円、検査役は年金弐拾円を支給す。
条廿一 条
二期大角觝興行年寄の給金一等金拾円、二等金八円、三等金七円とす。
但し二期大角觝興行毎に支給すべし。歩持外の者は取締検査役協議の上応分の包金を贈与するものとす。
条 廿二 条
取締には大場所毎に金拾五円検査役には金拾円を支給するものとす。
条 廿三 条
幕下十枚目以上に進級せし者は給金の多少を論ぜず関取格となすべし、又十枚目以上に進級するも不動又は病気にて其以上に下りたる者は其格式を用ゐざるを例とす。
但し十枚目以上に進級するとも給金は元給金たるべし。
条 廿四 条
角觝の給金増額は勝越星を以て左の通り定むべし。
一番勝越 金弐拾五銭増
二番勝越 金五拾銭増
三番勝越 金壱円増
四番勝越 金壱円五拾銭増
五番勝越 金二円増
六番勝越 金二円五拾銭増
七番勝越 金三円増
八番勝越 金三円五拾銭増
九番勝越 金四円増
条 廿五 条
取締及検査役の目鏡を以て勝星を三等に別ち、一等と見做したる者にて前条の他尚給金を増加する事あるべし。
条 廿六 条
番附調製の時も亦取締検査役の目鏡を以て勝星を三等に別ち、協議の上多数の意見に依りて其位置を上下するものとす。
条 廿七 条
関取の給金は金四拾五円迄を限とす。
条 廿八 条
幕の内角觝取にして九日間全勤したる者は勝負に拘らず一場所毎に金五拾銭を増給し、其番附も取締検査役の目鏡を以て適宜取計ふ事あるべし。
条 廿九 条
大関にして二期大角觝興行の際病気と称し不動する時は、席順を其儘に存し、次場所より席順を一枚宛降下するものとす。
条 三十 条
角觝取にして二期大角觝興行中病気と称し不動する時は、関脇以下幕の内角觝は一枚乃至五枚、幕下十枚目迄は一枚乃至七枚、十枚目以下は一枚乃至十二枚席順を降下し、且つ興行中病気の為中途より欠勤するものは仮令勝星あるとも席順を降下す。
但し真正の病気なれば、取締検査役の目鏡を以て特に酌量すと雖ども、欠勤二夕場所を起る時は取締検査役協議の上規約以外に席順を降下す。
条 三十一 条
角觝取上下を論ぜず大角觝興行中取組を為したる場合勝負を決せず引分となる時は双方一番ヅヽの負星を定むるものとす。 但し取締検査役の目鏡により正当の所為と認めたる時は此限に非ず。
条 三十二 条
二期大角觝興行の際幕の内及幕下二十枚目迄の角觝取にして土俵入を欠く時は、幕の内は給金一円其他は給金五拾十銭を減額するものとす。
条 三十三 条
幕の内幕下出世角觝に対して、二番位の勝星あるも時宜に依り段下げすることあるべし。
条 三十四 条
幕の内幕下三段目上二段の者は、段下げ毎に各給金の一割を減じるものとす。
条 三十五 条
角觝取上下を論ぜず一卜場所欠勤したるもの、又は其師匠を離れ他の組にて営業をなしたるものは其給金を半減し、回向院大角觝二タ場所を経過したる後元給金に復するものとす。
但し 但し実際病気にて療養の為病院又は其師匠の家に居りたる事を取締検査役に於て確かに認めたる時は協議の上適宜取計らふ事あるべし。
条 三十六 条
角觝取にして一旦廃業したる者、再び組合に加入せんとするものある時も亦其給金を半額に減ずるものとす。
但し徴兵合格にて廃業せし者は此限にあらず。
条 三十七 条
角觝取にして大場所興行中病気と申立不動したる者入場して桟敷廻を為し、又は客の招に応じ酒店へ立入者は勝越すとも給金増額の儀は勝星の半額の事。
条三十八条
行司の給金は金八円迄を限とし、其立行司は拾円迄を限りとす。
但し行司の給金増額及等級を定むるは取締及検査役協議の上之を定むるものとす。
条三十九条
行司にして勝星を見違ひたるもの、又は平素不勉強なるものは取締検査役協議の上席順を降下するものとす。
条 四十 条
行司にして徴兵に応じ入営したる者、満期後再勤を乞ふ時は、上席より旧席順数を以て差加ふる者とす。
条四十一条
京阪の行司本協会へ加入を申込時は、取締検査役の協議を以て京阪の資格により番附へ附出すことを得。
条四十二条
諸国に出稼の場合と雖ども足袋格の行司は土俵に於て上草履を使用する事を許さず。若し之に違背したる時は席順十拾枚相降すものとす。
但し大関同業の節其組合行司長疾病又は事故ありて欠勤したる時は此限に非ず。
条四十三条
諸国出稼の節小角觝組行司長に当ると雖ども足袋以下の行司は土俵に於て足袋を使用する事を得ず。若し之に違背したる後は席順を十枚降下するものとす。
但し幕下十枚目以上の関取同業の節此限に非ず。
条四十四条
行司の内心得違有て逃亡したる者、其後改心して再勤を乞ふ時は其給金半額に減じ、且つ逃亡の日限一場所を超過する毎に席順を五枚宛相下すものとす。
条四十五条
行司にして其師匠と熟議の上廃業したる者再勤を乞う時は、廃業の日限一場所を越ゆる毎に席順を二五枚宛相下すものとす。
条 四十六 条
角觝取及行司は上下を論ぜず、銘々師匠の指揮に随ふべし、若し役員に於て不注意の所為ある時は自ら協会へ申出を為さず、各師匠より取締へ申出る者とす。
条 四十七 条
角觝取番附外より勤むる者の出世日は四日目七日目十日目と定め、勝星を取調べ、東西に拘らず取締及検査役の目鏡を以て出世せしむべし。四日目に出世したる者は直に上の口にて角觝取組ませるものとす。
条 四十八 条
京阪並に東京附出の者は勝負検査の上、給金並に番附の位置を定むるものとす。
条 四十九 条
京阪は勿論新たに角觝修業に来る者、年寄内にて師弟の確証取置く者は誰れ方へ便るとも其証ある方へ引取べし、口約等の者は仮令証人之あるとも本人の志願に任せ決して故障なすべからず。
条 五十 条
師弟の間給金の配当を定むる左の如し。
幕の内幕下関取並に行司にして家族を持ち、別居したる者は給金高の八分を渡すべし、幕の内幕下三段目角觝取及行司にして師匠の部屋に住居する者、幕の内は六分、幕下以下は五分を渡すべし。
幕下三段目角觝取及行司にして特に師匠の許を得て家族を挙げ、別居したる者は七分を渡すべし。
三円以下給金取は給金の配当を為さず、別に師匠より旅行小遣を渡すべし。
但し二期大角觝興行の給金は悉皆師匠の所得とすべしと雖ども、師弟の間特約を結び苦情なきものは此限に非ず。
条 五十一 条
年寄の名義を永遠に継続する為、自今年寄七十五名及左に掲ぐる旧年寄十三名の名義を継ぐものヽ外本会へ加入する事を許さず。
(年寄空き株名称略)
条 五十二 条
大場所及出稼先を問はず、角觝勤続中は年寄となる事を許さず。
但し木村庄之助、式守伊之助の名義を相続するもの、又は弟子にして師匠の名義を相続しものは此限に非ず。
条 五十三 条
角觝年寄の名義は幕下以上の力士にして、取締検査役及部長の承諾を得るに非ざれば、之を相続、若しくは譲与する事を得ず、且つ回向院大角觝を連続せしものに非ざれば年寄となる事を許さず。
但し弟子にして師匠の名義を相続するものは此限に非ず。
条 五十四 条
条五十一条に掲たる旧年寄の名義は、取締役及部長に於て協議の上相続人を選み継続せしむることあるべし。
条 五十五 条
現年寄の名義廃絶して相続するものなき場合も亦前条に同じ。
条 五十六 条
取締は本会年寄の総代となって年寄の名義を相続したる者、又は譲り受たる者より本規約へ加盟したる証を取置くべし。
条 五十七 条
二期大角觝興行の願人は、歩持加入の順を以て定むべし、又其興行損益金ある時は歩持ち総人員にて共分すべし、益金ある時は其一割を願人両名へ渡すべく、損金ある時は願人両名共歩持加入者の割合を以て出金すべし。
但し明治十八年五月までに歩持ちに加入したる者願人順番一週したる時は、明治十九年一月より歩持ち加入の者一名願人となり、右新古合併して年両度大角觝興行の願人を順番に勤むべし。
条 五十八 条
歩持に加入せんとする者は加入金百円を協会に差出すべし。 但し年寄名義を相続するものに非ざれば加入する事を許さず且つ一人に付一ト株を限とす。
条 五十九 条
歩持に加入したる者死去する時は香稟として金廿五円を贈るべし、中途にして歩持を罷めんとする者も又同じ、且角觝取にして師匠存命中其名義を相続し歩持に加入せんとするものは、加入金七十五円を協会に差出すべし。
但し歩持株券は売買を禁止するものとす。
条 六十 条
横綱並に三役の者九日間全勤したる者には、大角觝興行済の後損益決算の上益金ある時は特に歩持年寄同様益金を配当すべし。
(この項後に修正、幕下十枚目まで配当を受けられるようになった。)
条 六十一 条
角觝取上下を論ぜず、土俵上の怪我の為休業したる者へは取締検査役協議の上慰問として金員を贈与すべし。
条 六十二 条
角觝取及行司を問はず、組合員門弟の者私意恣にして他の年寄へ便る者あるとも、其年寄に於て師弟の約をなす事を得ず、若し之を違背したる時は本組合を除名す。
条 六十三 条
組合員に於て賭博をなしたるものは見当次第除名し、如何なる情実によりて罪を謝するとも真誠なる改悟を認めざる上は再び組員に入る事を許さず。
条 六十四 条
幕下十拾枚目迄には雑用金を支給す。
条 六十五 条
二期大角觝興行は勿論其外業行中、諸般の慣例にて此規約外の事は総て従前の通り執行するものとす。
条 六十六 条
協会の会議を開くべき通報を受たる時は其時限に必ず出席すべし。
但し不参者は決議に対し故障をなすの権なきものとす。
条 六十七 条
現年寄及年寄の名義を相続したる者、又は譲り受たる者にして若し本規約に違背したる時、取締検査役及部長に於て情状重き者と認めたる時は、其年寄の資格を剥奪し退会せしむる事あるべし。
条 六十八 条
本会規約は警視庁に届出で認可を受くべし。其改正変更を要するときも亦同じ。
条 六十九 条
規約の改正変更は本会員過半数以上の同意に非ざれば之為すを得ず。
条 七十 条
本会の内部に紛ぬんを生じたる時、又は臨時の出来事に対しては本会員に於て一切を処弁し、局外者の容啄を許さざるものとす。
附 則
本規則は明治二十九年五月大角觝興行の時より実行するものとす。
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