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大角力組合新規約 (明治四一年(1908年)五月に制定。力士の品位向上を意図したもの。)
条 一 条 組合員上下を論ぜず地方巡業中病気又は其他の事故にて巡業一期間の半数以上を欠勤したるものは給金割配当を為さざるべし。病気にて巡業途中より欠勤したるもの一ケ月以内に全快して組合に加入したるときは給金割高は減額せず。但し真正の病気にて酌量すべき情状ある者には組合より相当の見舞金を贈与す。
条 二 条 略
条 三 条 新たに組合員に加入せんとする力士及行司志願者は其身元を充分に取調べ確実なる紹介者なきものは猥りに組合へ加入せしめざる事。
条 四 条 略
条 五 条 組合員上下の別なく自分出生地の外は勧進元となることを得ず。
条 六 条 地方巡業中興行希望者ありて長日間興行の契約を為さんとする者あるとも一人に対し二ケ所以上の約定を為すべからず。
条 七 条 何れの部屋の力士行司たりとも不品行のもの又は土俵上見苦しき勝負を為すものは組合員協議の上同業を謝絶すべし。 条 八 条 略
条 九 条 年寄は興行場にて執務中酒を飲むべからず。
条 十 条 金銭の貸借は組合指定の用紙を使用すべし。帳元が其用紙を用ひざるものに金員を貸すときは一個人の貸借たるべく組合に関係なきものとす。
条 十一 条 組合員一同巡業中汽車汽船に便乗の時は静粛にすべし。駅員の承諾せし時の外は汽車の線路を横切るべからず。 条 十二 条 略
条 十三 条 興行地へ乗込の際は組合員一同打揃ふて乗込むべし。関取格以上の力士は羽織を着用すべし。鳥打帽子を冠り筒袖を着する等の不体裁は各自謹しまるべき事。
条 十四 条 略
条 十五 条 組合員は往来の途中にて同業者に行き逢ひたる時又は場所入の際は先輩に対し必ず敬礼を行ふべし。敬礼を受けたる者も亦答礼を怠るべからず。
条 十六 条 大角力の規約に遵拠し賭博を為したる者は見当り次 条 組合を除名す。
条 十七 条 組合員にして欠落を為したる者は其時より給金割配当をなさざる事。
条 十八 条 力士行司上下を論ぜず組合を離れ他の地方にて営業を為したるもの再び組合へ加入せんとする時は大角力協会規約に依り其位置を降下すべし。