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平成8年11月30日発行 別冊大相撲 秋季号 国技相撲によるものであり、平成19年5月現在においては改定されているものも多いので注意が必要。 財団法人 日本相撲協会寄附行為施行細則附属規定(抜粋)
【相撲教習所規則】(昭和三十二年九月十二日施行) 第一条 財団法人日本相撲協会に相撲教習所を設ける。 第二条 相撲教習所には、所長一名、委員、指導員若干名を置く。必要に応じ主任をおくことができる。所長には、理事が当る。指導員は年寄および現役力士より所長が任命する。 第三条 この教習所は、日本相撲協会に新たに登録された力士を、実技と教養に分けて教育し、指導することを目的とする。 第四条 実技の指導には、指導員が当り、教養講座は、適当な講師を依頼して行う。 第五条 教育斯間は六カ月間とし、本場所に出場することは実習と認める。 第六条 実技、および教養講座とも、定められた単位を六カ月間に習得したときは、本教習所を卒業した者と認める。 第七条 教養講座は、当分左の通りとする。相撲史(道義を含む)、運動医学、生理学、国語(書道作文を含む)、社会学(一般)、詩吟。 第八条 教習所生以外の力士、および行司その他日本相摸協会関係者にして、聴講を希望する者は、申入があれば認める。 第九条 教習所生にして、日本相撲協会の力士として、認められない行為があったときは、師匠に勧告して除名することができる。
【相撲博物館規則】(昭和二十九年十二月二十五日施行) 第一条 財団法人日本相撲協会に、相撲博物館を置く。 第二条 本館は、相撲文化向上発展に寄与することを目的とする。 第三条 本館は、前条の目的を達成するために、左の事業を行う。 一、相撲に関する研究および調査 二、相撲資科の展覧 三、相撲資料の蒐集、整理、保管および受託 四、研究および調査の成果の発表 五、研究会、講演会、講習会等の開催 六、研究および調査の指導 七、その他本館の目的を達成するために必要な事項 第四条 本館に登録した物品は、他に譲渡することができない。 第五条 本館に館長一名を置く。その任期は、三年とする。但し、その任期中に改任があったときは、その後任期間をもって、後任館長の任期とする。 第六条 館長は、本協会の年寄を兼ねることができない。 第七条 館長は、館務を統轄し、館を代表する。 第八条 館長は、本協会および相撲博物館運営委員会から推薦した候補者につき、協会がこれを嘱任する。 第九条 本館に、相撲博物館運営委員会をおく。相撲博物館運営委員会は、相撲博物館運営委員をもって組織する。 第十条 相撲博物館運営委員は、本協会役員より理事長が嘱任する。相撲博物館運営委員は三名以上五名以内とし、任期は二年とする。(昭和四十三年二月改正) 第十一条 相撲博物館運営委員会は、重要業務に関する事項を議決し、一名の館長候補者を推薦する。 第十二条 相撲博物館運営委員会は、館長がこれを招集する。 第十三条 議事は、館長がこれを整理する。 第十四条 相撲博物館運営委員会は、委員の三分の一以上の出席がなければ、開会することができない。但し、館長候補推薦の場合に限り、全員出席を要する。 第十五条 館長推薦は、満場一致でなければならない。 第十六条 相撲博物館運営委員会の決議は本協会に報告する。 第十七条 本館に、学芸員を置く。 第十八条 本館に、研究員を置くことができる。研究員については、別にこれを定める。 第十九条 本館に、一名の事務主任を置く。事務主任は、館長の命を受けて本館の事務を処理する。
【指導普及部規定】(昭和四十四年一月二十八日施行、昭和六十四年一月一日一部改正) 第一条 本規定は、寄附行為施行細則第五条により定める。 第二条 指導普及部には、部長一名、委員若干名をおく。必要に応じ主任をおくことができる。部長には理事が施行細則第三十七条により職務分掌される。委員および主任は理事会の詮衡を経た
者より理事長が任命する。 第三条 指導普及部は国技としての正しい相撲の伝承のための相撲技術の研修、相撲の指導普及、相撲道に関する出版物の刊行等を行うことを目的とする。 第四条 指導普及部は、国技としての正しい相撲の在り方および相撲技術、土俵態度その他について常に研修し、修得した結果を以って力士、行司等を指導するものとする。 第五条 指導普及部長は、力士、行司等を適時招集し指導するものとする。必要ある場合は、相撲部屋の師匠を参加させることができるものとする。 第六条 指導事項が他の所部と関連ある場合は、関連ある所部と合同して研修するものとする。 第七条 指導事項にして重要と認められる場合は、理事会に提議するものとする。 第八条 青少年、学生に対する相撲の指導奨励に当っては、指導普及部は特に関係各省、地方庁ならびに学校等の官公署と連絡を保ち、必要な指示を受け、当該官公署の援助を受けるものとする
。 第九条 指導普及部は、学校および各種団体等よりの指導員の派遣の要請に応ずるものとする。指導員には委員が当る。必要ある場合は現役力士を臨時に指導員とすることができる。 第十条 指導普及部は、日本相撲連盟、学生相撲連盟、個人および団体に係らず相撲指導を行っているものと連繋を密にし相撲の奨励普及に努めるものとする。 第十一条 地方の青少年、学生に対する相撲の指導奨励に当っては、指導普及部は巡業部に対し指導員の派遣を要請することができるものとする。 第十二条 指導普及部は青少年、学生および一般に対する相撲指導のため相撲道場を設ける。指導普及部は青少年、学生に対して正しい相撲の指導が行われるよう、これに当たる指導者の研修を行
うため草津相撲研修道場を設ける。 第十三条 相撲道場の運営は、別に定める相撲道場規則による。草津相撲研修道場の運営は、別に定める草津相撲研修道場規則による。 第十四条 指導普及部は、相撲指導を行っている個人および団体で審査の上適当と認める場合は、相撲道場支部とすることができる。 第十五条 指導普及部は、相撲道場支部が本旨に反しないよう常に指導監督するものとする。 第十六条 指導普及部は、相撲道に開する出版物の刊行を行う。
【草津相撲研修道場規則】(昭和六十四年一月一日施行) 第一条 財団法人日本相撲協会に草津相撲研修道場を設ける。 第二条 草津相撲研修道場(いか「研修道場」という)は、群馬県吾妻郡草津町大字草津五三三番地四八に置く。 第三条 研修道場には、所長一名、委員・指導員若干名を置く。 必要に応じ事務担当者をおくことができる。 所長には指導普及部長が当たる。 指導員は、年寄および現役力士より所長が任命する。 第四条 研修道場は、青少年・学生に対して正しい相撲の指導が行われるよう、これに当たる指導者の研修を行うことを目的とする。 第五条 研修科目は、講習・実技・実習指導とする。 講習は、適当な講師を依頼して行い、実技・指導実習は、指導員が当たる。 第六条 研修の対象となる相撲指導者は、当分の間、次の通りとする。 小・中学校の体育教科において相撲指導に当たる教職員。 青少年・学生に対し相撲指導に当たる者。 力士又は力士を廃業した者で、青少年・学生に対する相撲指導に適格と認められた者。 第七条 研修は、所長がたてた研修計画に基づき実施する。 所長は、年度末に翌年度の研修計画をたて、理事会の承認を経て研修を実施するものとする。 実施に当たっては、関係官庁・関係機関と連繋し、またそれ等の協力を受けるものとする。 第八条 講習・実技・実習指導を研修期間中に習得したときは、この研修を終了したものと認める。 ただし、第六条第三号の該当者には、相撲指導員の適格証を与える。 第九条 相撲指導者の研修は、他の施設を利用して行うことができる。 第十条 研修道場は、青少年・学生の相撲練習に使用することができる。 第十一条 研修道場は、第四条および前条の目的の達成に支障のない範囲で、日本相撲協会関係者の保健・保養所の福利厚生のため利用することができる。 利用規則については理事会の議決を経て、別に定める。
【生活指導部規則】(昭和四十七年一月施行) 第一条 協会に生活指導部を置く。 第二条 生活指導部には、部長一名、副部長若干名を本部員とし、別に委員をおく。部長には、理事が施行細則第三十七条により職務分掌される。副部長は、理事会の承認を得て理事長が任命す
る。副部長の任期は、一年とする。委員は、相撲部屋の師匠および行司会一名とする。 第三条 生活指導本部の業務は、次の通りとする。一、生活指導要綱に基き、委員に対し指導上の指示を行う。二、諸官庁ならびに関係方面と連絡し、生活指導の適正を期するとともに生活指導
に必要な情報の蒐集に当る。三、生活指導上生じた諸間題の処理に当る。四、生活上の相談に応ずる。五、生活指導のための指示事項の作成ならびに伝達を行う。六、生活指導の効果の
調査を行う。七、生活指導要綱に違反した者の懲罰を理事会に進言する。八、その他生活指導上の一切の業務を行う。 第四条 委員は、生活指導本部の指示に基き直接生活指導に当る。相撲部屋の師匠である委員は、配属された力士のみでなく、若者頭、世話人、呼出、床山をも直接指導するものとする。 第五条 委員は、生活指導上の事項について指導本部に意見を具申することができる。 第六条 生活指導部は、指導上指導普及部と開連する事項については、指導普及部と協調して指導に当らなければならない。
【地方巡業部規定】(平成6年七月改正) 第一条 本規定は、寄附行為施行細則第十五条により定める。 第二条 地方巡業部には、部長・副部長・委員若干名をおく。必要に応じ主任をおくことができる。 部長には、理事が施行細則第三十七条により職務分掌される。 副部長は、理事会の承認を得て理事長が任命する。 委員・主任は理事会の詮衡を経た者より理事長が任命する。 第三条 地方巡業は、本場所相撲間の期間を利用して地方を巡回し、相撲競技を公開実施し、地方の要望に応え、国技相撲の普及を図ることを目的とする。 第四条 地方巡業は、協会の自主興行として実施する。 第五条 地方巡業部の業務は、次の通りとする。 一、地方巡業の実施・運営に関する事項。 二、地方巡業に参加する協会員の保護・監督・指導に関する事項。 三、地方巡業中の稽古等の指導・監督に関する事項。 四、地方巡業の収支に関する事項。 五、地方に於ける相撲の指導普及に関する事項。 六、その他地方巡業に関連して生ずる事項。 第六条 地方巡業部は、協会が理事会の承認を得て作成した中長期の地方巡業実施計画を公開し、実施する。 第七条 地方巡業の実施に当たっては、巡業開催地区より協力者を募り、協力契約を結ぶものとする。協力者のない巡業開催地で、特に必要あると認めた場合は、理事会の承認を得て協会独自に
て巡業を実施できるものとする。 地方巡業は、独立採算とする。地方巡業部は地方巡業の収支を清算した時は、その状況を理事長に報告し、剰余金は協会に納入するものとする。 第八条 地方巡業部は、地方巡業期間中の稽古の重要性に鑑み、環境を整備し、監督・指導を強化し、これが充実を図るものとする。 第九条 地方巡業部は、地方巡業の収支を理事長が指示した内容により清算し、その状況を理事長に報告し、残金は協会に納入するものとする。 第十条 海外巡業は、理事会の承認を得て、相撲興行契約を行うものとする。 第十一条 地方巡業先での相撲の指導普及に当っては、指導普及部と連繋を密にし、万全を期するものとする。 巡業実施計画外の地区については、巡業の実施とは別に青少年向け「移動相撲教室」を指導普及部と連繋して開催する。 第十二条 地方巡業部は、巡業期間中の力士・行司・床山等の養成の重要性を認識し、指導・監督に当るものとする。 第十三条 改正は、平成七年一月一日より実施する。
【相撲道場規則】(昭和三十年五月八日施行) 第一条 財団法人日本相撲協会は、国技館敷地内に相撲道場を置く。 第二条 相撲道場は、学生、青少年、一般の使用に公開する。 第三条 財団法人日本相撲協会指導普及部は、その指導に当たる。 第四条 指導普及部は、専任の指導員を常勤させ、時には現役力士を臨時に指導員とすることができる。 第五条 相撲道場使用者は、会員組織とし、入会者には、会員証を交附し、登録する。 入会金は当分左の通りとする。 小・中学生 五拾円 高・大学生 壱百円 青成年社 弐百円 第六条 会員でなくても、団体として臨時に許可を得れば、道場を使用することができる。 第七条 会員は、時間外に練習することができない。 練習時間は別に定める。 第八条 会員が会員証を紛失したときは、再交附を受けることができる。 第九条 会員は、道場出入に必ず会員証を受付に提示しなければならない。 第十条 会員は、進級試験を受けることができる。 進級試験の規定は、別に定める。 第十一条 会員が、会員規則に違反したときは、除名することができる。 会員規則は別に定める。
【相撲規則】(昭和三十年五月八日施行) 【土俵規定】 相撲競技は、土俵内(競技場)で競技者の力士が二人で勝負を争う個人競技である。競技場は、土俵をもつて作られているので、相撲競技における競技場を土俵という。 第一条 練習場としての土俵は、平面に小俵を直径四米五五の円として埋めるが、公開の土俵は、三十四センチから六十センチの高さで、一辺を六米七○とした正方形に土を盛り、中に直径四米
五五の円を小俵をもって作る。 第二条 小俵は、六分を土中に埋め、四分を地上に出す。土俵は荒木田(あらきだ)をもってつきかため、四股を踏んでも足跡がつかない堅さにして、砂を入れる。 第三条 土俵の正方形の土を盛り上げる時、四方を土俵で積むこともあるが、本場所では、小俵をもって一辺に七俵宛、各角に二俵を埋める。競技の境界を示す円の小俵は、徳俵四俵とその間に
各四俵宛で、三一十俵となる。 第四条 円の小俵の外に二十五センチ程の幅をもって砂を敷き、踏み越、踏み切等を判明しやすくする。これを蛇の目という。 第五条 円内と円外の境界線は、俵の外線である。この円内において競技を行う。 第六条 四つの徳俵は円外にあるが、その外線をもって境とする。 第七条 土俵申央に七十センチの間隔において、白線を引く。(昭和四十五年四月二十四日一部改正) 第八条 土俵には水、紙、塩を備える。 第九条 土俵の正面を定め、正面から土俵に向って左を東、右を西として、東西力士の控え溜を定め、正面の反対側を行司溜とする。 第十条 土俵には屋根を吊るし、水引幕を張り、西方に正面東から順次各角に青、赤、白、黒の房を吊す。室外の土依には四本柱を使用することもある。 第十一条 土俵が構築されると、土俵祭を行ってから競技を行う。
【カ士(競技者)規定】 第一条 力士は、締込(しめこみ-まわし)以外を身につけてはならない。負傷者の繃帯、サポータ、白足袋等は認められるが、相手に危害を与えると認められるものは、一切禁止される。指輪
、腕輪は勿論、繃帯を止める止め金等の金属類も当然使用禁止である。 第二条 理由なくして締込の下に、下帯を使用することができない。 第三条 十枚目以上の関取資格者は、出場に際して大銀杏に結髪しなければならない。 第四条 十枚目以上の関取資格者は、紺、紫色系統の繻子の締込を使用し、同色の絹の下り(さがり)を使用すること。 第五条 幕下二段目以下の力士は、木綿の廻しと木綿の下りを使用し、色は黒又は紫系統に染め、白い廻しは許されない。 第六条 力士は、競技順番の二番前から控え力士として土俵溜に出場し、勝負判定に控え力士としての責任を持つ。 第七条 呼出の呼び上げに応じて、土俵に上れば四股を踏み、水で口をすすぎ、紙で拭いて塩を土俵に撒いてチリを切る。 第八条 土俵に上れば、行司の指示に従い、勝負が終ると、互に立礼してから勝者は勝名乗りを受け、敗者はそのまま引き下る。
【勝負規定】 第一条 力士が立ち合うまでに、待ったの時間制度を認め、各段により左の如く定める。 イ 幕内四分 ロ 十枚目三分 ハ 幕下二段目以下二分以内 第二条 審判委員の時計係より指示を受けた呼出、行司は、明瞭に制限時間による待ったなしを力士に伝える。 第三条 制限時間は、呼出が東西の力士の名を呼び終った時から計る。 第四条 制限時間後は、行司、審判委員が、故意に立たない力士と認めた場合は、負けを宣することができる。 第五条 立合いは腰を割り両掌を下ろすを原則とし、制限時間後両掌を下ろした場合は「待った」を認めない。制限時間後、故意に「待った」をした場合は、両者に左の通り制裁金を科す。 幕内以上 一OO、OOO円 十枚目 五○、OOO円 審判長は、故意による「待った」の結論を出した場合は、当日の取組終了後、理事長に報告する。理事長は、審判長の報告に基づき処罰を決定し、即日該当力士に通告する。審判規則(
行司)第八条・第十条の「待った」の場合は、適用外とする。(平成三年九月場所改正) 第六条 土俵内に於て足の裏以外の体の一部が早く砂についた者を負けとする。 第七条 土俵外の砂に体の一部でも早くついた者を負けとする。但し、吊って相手の両足が土から上っているのを土俵外に出す時、自分の足を土俵外に踏み出してから相手の体を土俵外に下した
場合は、送り足となって負けにならない。 第八条 吊って相手の両足が土から放れても、後退して踵から踏み切った場合は負けである。 第九条 頭髪が砂についた時は負けである。しかし、相手を倒しながら、瞬時早く髪がついた時は負にならない。 第十条 土俵外にどれほど高く吊っても、また、相手の体を持ち上げても勝ではない。 第十一条 俵の上を歩いても、俵の上に足をのせて、爪先、踵がどれほど外に出ても、土俵の外線から外の砂につかなければ負けとならない。 第十二条 土俵外の空中を片足、両足が飛んで土俵内に入った場合は、土俵外の砂につかなければ負けとならない。 第十三条 締込の前の垂れが砂についても負とならない。 第十四条 相手の体を抱えるか、褌を引いていて一緒に倒れるか、または手が少し早くついても、相手の体が重心を失っている時、即ち体が死んでいる時は、かばい手といって負けにならない。 第十五条 体の機能故障の場合は別として、競技中に、行司、審判委員の指示なくして競技を自ら中止することはできない。 第十六条 前褌がはずれ落ちた場合は、負けである。 第十七条 水入後の組み直しには、前と違っている時は、力士は意見をのべることができる。
【取組編成要領】(昭和四十六年七月施行) 第一条 本場所相撲の取組は、取組編成会議において作成する。 第二条 取組編成会議は、審判部の部長、委員を以て組織する。監事は、取組編成会議に同席するものとする。 第三条 取組編成会議には、書記として行司を出席させることができる。但し、発言することは出来ない。 第四条 取組は、当分の間相撲部屋総当りにより編成するものとする。 第五条 取組は、本場所の初日の二日前に初日、二日目の取組をその後は前日に取組を編成し、発表するものとする。 第六条 取組は、段階別に番附順位により編成することを原則とする。但し、下位の力士をその成績により横綱、大関と取組ませることができるものとする。 第七条 上の段階の力士に欠場者のあった場合は、下の段階の力士をその成績により上の段階の力士と取組ませることができるものとする。 第八条 病気、怪我等により欠場する力士が生じた場合、相撲部屋の師匠は即刻その旨を審判部長に届出なければならない。 第九条 欠場力士があった場合、審判部長は取組編成会議にその旨を報告し、取組編成を行うものとする。 但し、欠場者の届出が取組編成終了後の場合は、直ちに取組編成会議を開き改めて取組編成を行うものとする。
【審判規則】(昭和三十五年五月八日施行)(昭和五十八年七月改正)
【行司】 第一条 行司が審判に際しては、規定の装束(直垂、烏帽子)を着用し、軍配を使用する。 第二条 行司は、両力士が土俵に上ってから競技を終えて土俵を下りるまで、その進退に関して一切の主導的立場にある。即ち、競技の進行及び勝負の判定を決するものである。 第三条 相撲勝負の判定を公示するため、行司は勝力士出場の東又は西に軍配を明白に差し上げることによって、勝負の決定を示し、両力士立礼の後、勝力士に勝名乗りを与えて競技の終了を示
す。 第四条 行司は、勝負の判定にあたっては、如何なる場合においても、東西いずれかに軍配を上げねばならない。 第五条 行司は、勝負の判定を決すると同時に、その競技を円滑に進行させ、両力士を公平に立ち上らせるために指導し、助言する。力士の仕切に際しては「構えて、まだまだ」等の掛け声をな
す。 第六条 両力士の掌が、白線より出ないように注意を与える。 第七条 両力士が立上ってからは、「残った。ハッキョイ。」の掛け声をなす。(「残った」は、技をかけている場合であり、「ハッキヨイ」--発気揚々を意味し、両カ士が動かない場合に用
いる。) 第八条 立ち合に際しては、両カ士を公平に立たせるのが原則であるから、卑怯な立ち合をした時には、行司は「待った」をさせて、再度仕切らせることができる。 第九条 制限時間が審判委員より知らされた時は、明瞭に両力士に伝えて立合わす。 第十条 制限時間となって一方の力士が、両掌を下していても、相手が立つ体勢でなく、掌を下さずに立った場合、行司はこれを待ったさせることができる。 第十一条 競技進行中に力士に負傷を認めた時は、行司が両力士の動きを止め、負傷の程度に依り、審判委員と協議の上、競技の続行中止を発表する。 第十二条 競技が長引いて両力士の疲労を認めた場合は、審判委員の同意を得て、水を入れることができる。 第十三条 水入後組み直した時は、力士、審判委員に異議をきをたしかめてから、「いいか、いいかと声をかけて開始する。 第十四条 水入後、なお勝負がつかない時は、審判委員の指示により、競技を中止させることができる。 第十五条 競技中に、力士の締込が胸まで伸びて、止めやすい状態の場合は、行司は動きを止めて、締め直させることができる。 第十六条 行司は勝負決定の軍配を東西いずれに上げても、審判委員又は控え力士からその判定に異議を申出られると、拒否することができない。 第十七条 異議申立の物言後の判定は、審判委員に一任する。 第十八条 行司は一カ所に止まらず、審判委員や観客の邪魔にならぬように動かねばならない。 第十九条 行司は、審判の他に、土俵祭の祭主となり、土俵入にもその誘導の役を果さねばならない。 第二十条 行司は、その階級に応じて左の如き色を使用する。 立行司 庄之助 総紫 伊之助 紫白 三役行司 朱 幕内行司 紅白 十枚目行司 青白 幕下二段目以下黒又は青 第二十二条 控え行司は土依上の行司に事故ある場合はその代行をする。
【審判委員】 第一条 任命された審判委員は、幕内、十枚目は五人又は四人宛、幕下、三段目、序二段は三人宛、それ以下は二人宛で、所定の位置において相撲勝負の判定に加わる。人数は、ときにより、変
動することができる。 第二条 審判委員は、東西に各一人、行司溜に二人、その、うち東寄の審判委員は時計係となり、五人の場合は正面につく。 第三条 審判委員は、勝負の判定を正しくし、公平に決定する責任があるから、行司の軍配に異議を感じた場合は、直ちに速かに、異議ありの意思表示をして、協議に入らねばならない。 第四条 審判委員は、見え難い位置において勝負がついた場合など、理由があれぱ協議に際して棄権することができる。 第五条 審判委員は、控え力士からの物言がついた場合、これを取りあげて協議しなけれぱならない。 第六条 審判委員は、勝負の判定に限らず、土俵上一切の競技進行に留意し、相撲競技規定に抵触または違反のないようにする責任がある。 第七条 力士が競技規定に違反し、相撲精神を汚し、また、禁手等を犯したときは、直ちに審判委員の協議を開いて、適宜の処置をしなければならない。 第八条審判委員は、勝負記録をつけて、協会の勝負記録係に報告しなければならない。 第九条 審判委員は、土俵に出場する場合は、紋服白足袋を着用しなければならない。 第十条 審判委員は、水入後の組み直しには、満足するまで行司に注意しなければならない。 第十一条 審判委員は、引分と認めざるを得ない勝負については、土俵上で決定する。 第十二条 審判長は、物言の協議に際し、最終的に判定を裁決するものとする。
【控えカ士】 第一条 控え力士は、自分の出場する二番前から所定の土俵溜に着かなければならない。 第二条 控え力士は、土俵に上った力士に水を与える礼儀を行う。 第三条 水入の際も、水を与え、褌を締め直す場合には助手となる礼儀を行う。 第四条 競技が一時中止されるか、または終了の場合は、力士は必ず一人控え力士とならねばならない。 第五条 控え力士は、勝負判定に異議ある場合は、物言をつけることができる。 第六条 控え力士は、勝負判定の協議に加わらず、従って決定権を持たない。
【禁手反則】 第一条 相撲競技に際して、左の禁手を用いた場合は、反則負とする。 一、握り拳で殴ること。 二、頭髪を故意につかむこと。 三、目または水月等の急所を突くこと。 四、両耳を同時に両掌で張ること。 五、前立褌をつかみ、また、横から指を入れて引くこと。 六、咽喉をつかむこと。 七、胸、腹をけること。 八、一指または二指を折り返すこと。 第二条 競技中左の場合は、行司または審判委員が注意をし、また一時中止して直すことができる。 後立褌のみをつかんだ時は、行司の注意により、とりかえねばならない。 (行司が注意を与えることが不可能の場合は認められる) サポータ・繃帯のみをつかんだ時は、行司の注意によりはなさなければならない。 (行司が注意を与えることが不可能の場合は認められる。) 競技中やむを得ず褌がゆるみ、また解けた場合は、行司の指示により締め直さねばならない。
【審判部規定】(昭和五十四年一月施行、昭和五十六年一月改正) 第一条 本規定は、寄附行為施行細則第十一条により定める。 第二条 審判部には、部長・副部長・委員若干名をおく。 部長には、理事が施行細則第三十七条によう職務分掌される。 副部長は、理事会の承認を得て理事長が任命する。 審判委員は、理事会の詮衡を経た委員のうちより理事長が任命する。審判委員は、当分二十名以内とする。 第三条審判部の業務は、次の通りとする。 一、土俵上の勝負の判定 二、取組の作成 三、番附の審査編成 四、力士・行司に対する賞罰に関する事項 五、公傷に関する事項 六、その他相撲競技に関する事項 第四条 相撲競技の実施に当っては、審判部長・副部長は審判長、審判委員は審判の名称にて業務を行うものとする。 第五条 土俵上の勝負の判定は、相撲規則・審判規定により厳正に行うものとする。 第六条 取組の作成は、取組編成要領により行うものとする。 第七条 番附の審査編成は、番附編成要領により行うものとする。 第八条 力士・行司の賞罰については、故意による無気力相撲懲罰規定・行司賞罰規定に定められた業務を行うものとする。 第九条 公傷については、公傷取扱規定に定められた業務を行うものとする。 第十条 審判部は、各部所との連繋を密にし、土俵上で結集した成果が上るよう努めるものとする。
【公傷取扱規定】(昭和四十七年一月施行、昭和五十四年三月十三日改正、昭和五十九年三月十八日改正) 第一条 ここでいう公傷とは、翌本場所の休場を余儀なくされる本場所の土俵上の怪我(身体各所の脱臼・骨折・挫創・挫傷(捻挫・腱断裂等)ならびに頭部外傷)で、その症状が明かなものを
いう。 第二条 公傷の認定は、相撲の審判に当っている審判委員の当日の現認証明書と医師の診断書により、公傷認定委員と審判部長および副部長が協議して行うものとする。 第三条 公傷認定委員は、理事の内より二名以上を理事会の承認を経て、理事長が任命する。任期は、二年とする。 第四条 相撲の審判に当っている審判委員は、現認証明書に怪我の生じた状況および怪我の状態を記載した現認証明書を、その時点の審判委員全員連名にて三部作成し、一部を控とし、一部を当
該力士の師匠または本人に交付するとともに、一部を審判部長または副部長を通じて公傷認定委員に提出しなければならない。 但し、審判委員が、当日の現認証明書を公傷認定委員に提出していない場合でも、医師の診断の結果公傷と認められる怪我であった場合は、怪我をした日を含めて三日以内に現認証明書
の提出があれば公傷と認定できるものとする。 この但し書は平成四年十一月場所より適用する。(平成四年十一月場所改正) 第五条 審判委員は、現認証明書の作成に当り、本場所開催場所に設置した医務室で初診に当った医師より、怪我の状況について意見を聴取することができるものとする。 第六条 本場所の土俵上で怪我をした力士は、直ちに現認証明書に記載された協会指定の診療所または病院にて、医師の診断を受けなければならない。 現認証明書に基き診断した医師は、診断書を作成し、公傷認定委員に提出しなければならない。ただし更に詳しく診断を必要とする場合は、その診断後診断書を提出しても差支えないも
のとする。 第七条 公傷認定委員は、公傷の認定に当り、必ずしも当日行う必要なく、医師の診断が確定したとき行うものとする。 第八条 公傷による場合でも、その本場所の休場日は負として番附編成を行うものとする。 第九条 翌場所休場した場合は、その次の本場所の番附順位はその地位に止める。(昭和五十九年五月場所改正) 第十条公傷による休場は、翌本場所限り認めることとし、その次の本場所より平常通り番附編成を行うものとする。 第十一条 公傷の認定は、翌本場所の力士の出場を拘束しない。出場する場合は医師の診断書を添え、公傷認定委員に届出るものとする。出場した場合は休場日は負けとし、平常の番附編成を行う
ものとする。 第十二条 現認証明書・医師の診断書および公傷認定書類は公傷認定委員が保管し、番附編成日に審判部長または副部長に提出するものとする。 第十三条 公傷は、力士全員に適用する。
【番附編成要領】(昭和三十年五月八日施行、昭和四十七年一月改正、昭和五十二年一月改正、昭和五十六年十月改正、昭和五十八年四月改正、平成二年十一月改正) 第一章 カ士番附編成 第一条 力士番附は、番附編成会議に於て作成する。 第二条 番附編成会議は、当分の間本場所終了後三日以内に行う。 第三条 番附編成会議は、審判部の部長、副部長、委員を以て組織する。監事は、番附編成会議に同席するものとする。 第四条 番附編成会議には、書記として行司を出席させることができる。但し、発言することはできない。 第五条 横綱および大関の推挙は、理事会の賛成を経て満場一致でなければならない。 第六条 力士の階級順位の昇降は、その本場所相撲の勝星により協議の上決定する。 第七条 公傷の認定を受けた力士の階級順位は、別に定める公傷取扱規定による。 第八条 附出し力士は、幕下最下位とし、その成績を審査の上第六条によりその階級順位を定める。 第九条 大関は、二場所連統して負け越したときは降下する。 大関が、公傷の認定を受けた場合の取扱いは、次によるものとする。 公傷の認定を受けた本場所が、負け越しの場合 (1)翌本場所休場した場合は、公傷による休場とする。 (2)その次の本場所負け越した場合は、公傷の認定を受けた本場所の負け越しと通算して、二場所連統負け越しとし、降下する。 公傷の認定を受けた本場所が、勝ち越しの場合 (1)翌本場所休場した場合は、公傷による休場とする。 (2)その次の本場所よリ二場所連統して負け越したときは、降下する。 但し、降下は全休を含めて関脇に止め、次場所にて十勝以上した場合は、大関に復帰する。 この場合は番附編成会議当日よリ大関として取扱い、当日発表および使者派遺はしないものとする。 第十条 十枚目以上の力士の番附数を次の通リ規制する。(平成三年一月場所改正) 幕内四○名以内 十枚目二六名以内 第十一条 力士を引退、廃業する者は、番附編成の開始前に理事長に届け出るものとする。 第十二条 理事長は、これを番附編成会議に提出しなければならない。番附編成会議により作成した新番附は、次の本場所の番附発表まで極秘として扱い、何人にも発表することができない。但し
、横綱、大関、および十枚目の昇進は、番附編成会議に於て決定した当日発表する。 横綱・大関の昇進は、使者を派遣し、その旨を伝達するものとする。再昇進の場合も同じとする。横綱・大関は番附編成会議当日より、その階級にて取扱うものとする。
第二章 行司番附編成 第十三条 行司の階級順位の昇降は、年功序列によることなく、次の成績評価基準に基き、理事会の詮衡により決定する。 1 土俵上の勝負判定の良否 2 土俵上の姿勢態度の良否 3 土俵上のかけ声、声量の良否 4 指導力の有無 5 日常の勤務、操行の状況 6 其の他行可実務の優劣 第十四条 成績評価は、毎本場所および毎巡業ごとに審判部長、および副部長、巡業部長、指導普及部長、事が行い、考課表を作成する。考課表の作成は、成績評価基準ごとに加点、減点の方法に
て行うものとする。 第十五条 審判部長および副部長、巡業部長、監事は作成した考課表を理事会に提出しなければならない。 第十六条 行司の階級順位の昇降は、年一回とし、提出された考課表により、九月場所後の理事会にて詮衡し、翌年度の番附編成を行う。 第十七条 十枚目以上の行司の番附員数を、次の通り規制する。(昭和五十五年九月二十七日改正) 十枚目以上の行司二十二名以内 第十八条 番附編成後行司の退職があり、理事長が必要と認めたときは、詮衡理事会を開き、番附編成を行うことができる。
【故意による無気力相撲懲罰規定】(昭和四十七年一月施行) 第一条 本場所相撲に於ける故意による無気力相撲を防止し、監察し、懲罰するため本規定を設ける。 第二条 故意による無気力相撲を防止し、監察するため相撲競技監察委員会(以下委員会と称する)をおく。委員会の委員は、年寄の内より理事会の承認を経て理事長が任命する。委員会は、委
員長一名、副委員長一名、委員若干名とする。任期は一年とする。 第三条 委員会は、故意による無気力相撲を防止するため指導普及部と連繋して力士を指導するものとする。 第四条 委員会は、本場所相撲を常時監察し、故意による無気力相撲と思われる相撲があった場合は審判部長と協議し、故意による無気力相撲の結論を出した場合は理事会に提出するものとする
。 第五条 理事会は、委員会の提出した結論に基き寄附行為施行細則第九十四条によらず理事会決議を以て懲罰を決定するものとする。 第六条 故意に無気力相撲をした力士に対する懲罰は、除名、引退勧告、出場停止、減俸、けん責とする。 第七条 懲罰を受けた力士の師匠は、連帯してその貢任を負うものとする。 第八条 故意による無気力相撲に関連したものは、力士と同等の懲罰を受けるものとする。
【行司賞罰規定】(昭和三十五年一月十一日施行、昭和四十八年十二月二十六日改正) 第一条 行司に対する賞罰は、番附編成要領第十三条の行司の成績評価基準によう、信賞必罰を以て厳正に行うものとする。 第二条 番附編成要領第十四条の行司の成績評価を行うものは成績評価基準に照し、著しく成績良好なもの或は不良のものがありたる時は、その旨を理事長に報告しなければならない。 第三条 理事長は、前条の報告により必要あると認めたときは、理事会に提案するものとする。 第四条 賞罰は、理事会の決議により行うものとする。 第五条 著しく成績良好なものは抜擢により番附順位を特進させることができる。 第六条 懲罰は、けん責、減俸、出場停止、番附順位降下、引退勧告、除名とする。 第七条 立行司は、成績評価の対象より除外し、自己の責任と自覚にまつこととする。 但し、式守伊之助の名跡を襲名したものは、襲名時より二年間は他の行司と同一に扱うものとする。 第八条 立行司にして自己の責任と自覚がないと認められたときは、理事会の決議により引退を勧告し、または除名するものとする。
【停年退職規定】(昭和三十四年九月三日施行) 第一条 年寄は満六十五オにて停年とし、停年後は当協会の役職に就くことはできない。 第二条 停年に達した年寄は、その年奇名跡を他に襲名、継承させなければならない。但し、適当な襲名継承者のない場合は、理事会の承認を経て、三年間は当協会の寄附行為の規定に抵触しな
い限り、年寄名跡を持続することができる。 第三条 停年に違した年寄には、停年時に年寄退職金および職務加算退職金支給規定により、退職金を支給する。 第四条 停年に達した年寄には、その停年時より給料手当、旅費等は支給しない。但し、理事会の承認を経て年寄名跡を持続する場合は、持続期間中に限り、年寄名跡金および養成奨励金は支給
する。 第五条 停年に達した年寄でその者が停年退職することが、協会の運営上支障をきたすと認られる場合は、理事会の推薦により、相談役として協会に止まることを要請することができる。 第六条 行司は、満六十五才にて停年とする。(昭和三十三年九月五日施行) 第七条 呼出、床山は、満六十五才にて停年とする。(平成二年一月改正) 第八条 若者頭、世話人は、満六十五才にて停年とする。(平成二年一月改正) 第九条 職員は、満六十五才にて停年とする。(平成二年一月改正)
【年寄名跡得喪変更に関する規定】(昭和二十九年十二月三十日施行) 年寄名跡現存のものは別紙目録の通りなることを確認する。 年寄名跡に対しては其の権利者の証として、年寄名跡証書を発行交付する。 前項の証書には、年寄名跡の継承につき資格方法、名跡の譲渡又は担保に関する制限を明確に記載し、以て当協会又は第三者対抗要件を明示すること。 年寄名跡は、本協会の年寄及力士の有資格者以外の第三者に譲渡し、又は担保に供することが出来ない。 年寄名跡を有資格者に貸与する場合は、其の旨を当事者双方連署を以て、本協会へ届出なければ其の効力を生じない。 年寄又は名跡借主は、此の決議を遵守しなければならない。 理事長は、第一項の証書を交付するに当り、年寄名跡権利者より此の決議事項を遵守する旨の誓約書を別紙様式により提出せしめること。
年寄名跡の取得について 年寄名跡の取得を明確化するため、次の事項を採り入れた規定を設ける。 (1)現役力士で年寄名跡の襲名・継承資格のある者は、現役時に年寄名跡の取得ができる。 (2)年寄名跡の取得者は、取得時に協会に届け出て認証を受ける。 年寄名跡の襲名・継承について (1)年寄名跡の襲名・継承は、理事会の決議により行うものとする。 イ.年寄が、停年及びその他の理由により退職した場合または死亡した場合の年寄名跡の襲名・継承に際し、理事会は襲名・継承届出人につき次の事項を審議し、年寄名跡の襲名・継承
の是非を決定するものとする。 (イ)年寄名跡の襲名・継承資格の有無。 (ロ)本場所の成績内容、巡業・花相撲への貢献度。 (ハ)指導力の有無。 (ニ)必要に応じ一門の理事・相撲部屋師匠の意見を聴取する。 ロ.年寄名跡の襲名・継承は寄付行為に定める理事会決議と同様出席理事の過半数をもって決議し、可否同数の時は議長の決するところによる。即日決議が成立しない場合は、10日いな
いに決議するものとする。 年寄名跡の襲名・継承資格は、次の通りとする。 (1)横綱・大関 (2)三役 一場所以上 (3)幕内 通算二十場所以上 (4)十枚目 幕内通算三十場所以上 (5)相撲部屋継承者 幕内通算十二場所以上。幕内・十枚目通算二十場所以上。 ただし、継承届け出人が継承資格に達しなかった場合は、理事会の決議により是非を決定する。 年寄名跡の襲名資格を得た力士で、年寄名跡に空きがない場合の優遇処置として、師匠から推薦があった場合理事会で審議し、力士名のまま準年寄(仮称)として次の通り在籍できるも
のとする。 (1)優遇措置を受ける力士は、年寄名跡の襲名・継承時の理事会の審議と同一の審議を受け承認を受けた力士とする。 (2)優遇期間は次の通りとする。 イ.横綱 五年間 年寄(委員待遇) ロ.大関 三年間 年寄(委員待遇) ハ.三役以下 二年間 準年寄(常勤年寄待遇) (3)準年寄として優遇処置をするものは十名以内とする。 (4)準年寄は、評議員の資格はないものとする。 (5)準年寄は、優遇期間内に年寄名跡の取得・襲名ができない場合は、退職とする。 (6)準年寄が、貸借により年寄名跡を襲名することは認めないものとする。 (7)現役力士より年寄名跡を貸借している年寄は、貸借期間が終了(力士の退職を含む)した場合に、準年寄の優遇処置を受けることはできないものとする。退職することとなる。 現在行われている年寄名跡の複数取得は、改革施行時より五年間は認めるものとする。 複数取得者は、五年以内にその年寄名跡を他に取得・襲名・継承させることとする。 改革施行後は、新たな年寄名跡の複数取得は認めないものとする。 複数取得者の年寄名跡及び現役力士取得の年寄名跡を貸借している場合の貸借期間は、次の通り取り扱うものとする。 (1)現在貸借が行われているものについては、改革が施行された場合は、改革施行時より五年間は認めるものとする。 (2)改革施行後は、新たに年寄名跡を貸借することは、認めないものとする。 年寄が退職(死亡を含む)した場合は、三年以内に年寄名跡を襲名・継承すべき者を理事会に推薦し、または現役力士に取得させることとする。 年寄が退職(死亡を含む)後三年を経過しても、なお襲名・継承または取得が行われなかった場合は、理事会が諸般の事情を勘案し、その年寄名跡の取り扱いについて審議して決定する
。 ------------------------------------------------------------------------ 附記 この改革が施行された時点で、年寄名跡を襲名・継承している者(貸借による場合を含む)は全て
年寄名、本名(貸借の場合は貸主の年寄名・本名または力士名・本名を含む)を改めて協会に届け出て、協会の認証を受けるものとする。協会は、改革施行時の認証を含めて、今後の年
寄名跡の得喪変更についてはこれを公にすることができるものとする。 ------------------------------------------------------------------------
【優秀力士表彰規定】(昭和三十二年十二月一日改正) 第一条 本場所に於て、幕内で最高の成績を納めた者には、賜杯と優勝旗を贈って、その栄誉を表彰する。 東西制の場合は、個人に賜杯を、団体には優勝旗を授与する。 第二条 個人優勝については、同成績のあった場合には、同点決勝を行って優勝を定める。 第三条 賜杯、優勝旗は、持ち廻りとし、賜杯の模杯をつくりこれを優勝者に贈る。 第四条 幕内優勝者のほか、十枚目、幕下二段目、三段目、序二段、序ノロの各段の優勝者には賞状を贈り、尚、殊勲賞、敢闘賞、技能賞を制定し、選考委員会より選定せられたその本場所中の
賞者にも、それぞれ賞状を贈って表彰する。 第五条 各優勝者、各賞者には当分次の通り賞金を贈る。(昭和六十一年一月場所改正) 優勝者 幕内 金 五、OOO、OOO円也 十枚目 金 一、OOO、OOO円也 幕下二段目 金 三OO、OOO円也 三段目 金 二OO、OOO円也 序二段 金 二OO、OOO円也 序ノ口 金 一OO、OOO円也 殊勲賞者 金 一、OOO、OOO円也 敢闘賞者 金 一、OOO、OOO円也 技能賞者 金 一、OOO、OOO円也 第六条 表彰式は、千秋楽競技終了後土俵上に於て行う。 第七条 永年勤続の優秀なる力士に対し、理事会の詮衡により表彰し、賞金を贈る。賞金の額はその都度理事会の決議によう定める。(昭和四十年一月迫加)
【横綱審議委員会規則】(昭和六十三年四月改正) 財団法人日本相撲協会に横綱審議委員会を設置する。 本委員会は横綱推薦、その他横綱に関する諸種の案件につき協会の諮問に答申し、又はその発議に基き進言する。 協会は、本委員会の決議を尊重する。 本委員会は相撲を最も愛好し、相撲に深い理解を有する各方面の良識者をもって構成される。 日本相撲協会員は委員となることができない。 委員は十五名以内とし、日本相撲協会より委嘱する。 委員の任期は二年とする。 本委員会に幹事を置き連絡、記録、報告、其他諸般の事務を担任せしめる。 本委員会は毎本場所番附発表後と千秋楽後番附編成会議前に前記委員会を開き、協会の必要に応じ、又は委員の希望によリ随時にこれを開くこともできる。 本会は委員で委員長を互選し、会議には委員長が座長となって会を運営する、委員長事故あるときは、委員より座長を互選する。 日本相撲協会員は会議に出席し発言することができる。
【相談役規定】(昭和六十三年二月一日施行) 協会に、相談役をおくことができる。 相談役は、理事長の諮問に応じ、必要ある場合は、理事会に出席し、意見を述べることができる。ただし、議決権は、持たないものとする。 相談役には、次の者が当るものとする。 停年退職規定第五条により、停年に達した年寄で、理事会の推薦により、相談役として協会に止まることを要請され、これを受諾した者。 協会役員で、停年前にその役職を辞した者のうち、理事長経歴者で、理事会の決議により相談役として待遇された者。 相談役の給与は、理事相当額とする。
【床山勤務規定】(昭和六十二年九月七日施行) この規定は、床山の勤務を円滑にし、力士の結髪を各相撲部屋に満遍なく行い、更に床山技術の向上を計ることを目的とする。 床山は、上位の者を長として班を編成し、担当相撲部屋を定め、巡回して力士の結髪を行うものとする。 班の編成および担当相撲部屋の決定は、各本場所毎に行うものとする。 班の数および班の人員は実情に合せて編成し、担当相撲部屋は相撲部屋の所在する地域によって区分するものとする。 床山は、各本場所毎の班の編成および担当相撲部屋の決定に当っては、勤務表を作成し、事業部長長の承認を得るものとする。 班長は、自己の裁量により班員に指示し、班員は班長の指示に従い行動し、担当相撲部屋力士の結髪を行うものとする。 各本場所中の支度部屋での力士の結髪は、実情に合せて各班協議して実施するものとする。 床山は、常に床山技術の研修に努めることは勿論であるが、各班の上位のものは下位のものを指導し、床山技術の向上を計るものとする。 相撲部屋を巡回するために必要な経費は、協会が負担する。各班の長は、計算書を作成し、事業部長を経て協会に提出するものとする。 各相撲部屋の師匠は、この規定による床山の勤務に全面的に協力し、この規定の目的達成を計るものとする。