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2007 05,13 08:45 |
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平成8年11月30日発行 別冊大相撲 秋季号 国技相撲によるものであり、平成19年5月現在においては改定されているものも多いので注意が必要。 【相撲教習所規則】(昭和三十二年九月十二日施行) 【相撲博物館規則】(昭和二十九年十二月二十五日施行) 【指導普及部規定】(昭和四十四年一月二十八日施行、昭和六十四年一月一日一部改正) 者より理事長が任命する。 。 うため草津相撲研修道場を設ける。 【草津相撲研修道場規則】(昭和六十四年一月一日施行) 【生活指導部規則】(昭和四十七年一月施行) る。副部長の任期は、一年とする。委員は、相撲部屋の師匠および行司会一名とする。 に必要な情報の蒐集に当る。三、生活指導上生じた諸間題の処理に当る。四、生活上の相談に応ずる。五、生活指導のための指示事項の作成ならびに伝達を行う。六、生活指導の効果の 調査を行う。七、生活指導要綱に違反した者の懲罰を理事会に進言する。八、その他生活指導上の一切の業務を行う。 【地方巡業部規定】(平成6年七月改正) て巡業を実施できるものとする。 地方巡業は、独立採算とする。地方巡業部は地方巡業の収支を清算した時は、その状況を理事長に報告し、剰余金は協会に納入するものとする。 【相撲道場規則】(昭和三十年五月八日施行) 【相撲規則】(昭和三十年五月八日施行) 五五の円を小俵をもって作る。 各四俵宛で、三一十俵となる。 【カ士(競技者)規定】 、腕輪は勿論、繃帯を止める止め金等の金属類も当然使用禁止である。 【勝負規定】 行司)第八条・第十条の「待った」の場合は、適用外とする。(平成三年九月場所改正) 場合は、送り足となって負けにならない。 【取組編成要領】(昭和四十六年七月施行) 【審判規則】(昭和三十五年五月八日施行)(昭和五十八年七月改正) 【行司】 す。 す。 いる。) 【審判委員】 動することができる。 【控えカ士】 【禁手反則】 【審判部規定】(昭和五十四年一月施行、昭和五十六年一月改正) 【公傷取扱規定】(昭和四十七年一月施行、昭和五十四年三月十三日改正、昭和五十九年三月十八日改正) いう。 該力士の師匠または本人に交付するとともに、一部を審判部長または副部長を通じて公傷認定委員に提出しなければならない。 の提出があれば公傷と認定できるものとする。 のとする。 ものとする。 【番附編成要領】(昭和三十年五月八日施行、昭和四十七年一月改正、昭和五十二年一月改正、昭和五十六年十月改正、昭和五十八年四月改正、平成二年十一月改正) 、横綱、大関、および十枚目の昇進は、番附編成会議に於て決定した当日発表する。 第二章 行司番附編成 て行うものとする。 【故意による無気力相撲懲罰規定】(昭和四十七年一月施行) 員長一名、副委員長一名、委員若干名とする。任期は一年とする。 。 【行司賞罰規定】(昭和三十五年一月十一日施行、昭和四十八年十二月二十六日改正) 【停年退職規定】(昭和三十四年九月三日施行) い限り、年寄名跡を持続することができる。 する。 【年寄名跡得喪変更に関する規定】(昭和二十九年十二月三十日施行) 年寄名跡の取得について の是非を決定するものとする。 いに決議するものとする。 のとする。 。 年寄名、本名(貸借の場合は貸主の年寄名・本名または力士名・本名を含む)を改めて協会に届け出て、協会の認証を受けるものとする。協会は、改革施行時の認証を含めて、今後の年 寄名跡の得喪変更についてはこれを公にすることができるものとする。 ------------------------------------------------------------------------ 【優秀力士表彰規定】(昭和三十二年十二月一日改正) 賞者にも、それぞれ賞状を贈って表彰する。 【横綱審議委員会規則】(昭和六十三年四月改正) 【相談役規定】(昭和六十三年二月一日施行) 【床山勤務規定】(昭和六十二年九月七日施行) PR |
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