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書籍名:古今相撲大要 著者:岡敬孝 発行年:明治18年6月 タイトル:横綱免許の事
○横綱免許の事. 横綱の免許は吉田追風氏より授与する以て古例とす然れとも時としては野見宿禰の後裔なる五條家よりも与へられしことありしといふ 本年二月梅ヶ谷へ免許の節は華族五條為栄君及吉田氏の代理清田氏が華族長岡護美君(細川家の一門)邸第に於て立合の上両方より授与されたり
此横綱免許は寛政元年谷風小野川両人に始めて授与されしより後阿武松緑之助、稲妻雷五郎、不知火諾右衛門、秀ノ山雷五郎、雲龍久吉、不知火光右衛門、陣幕久五郎、鬼面山谷五郎、境川浪右衛門及び梅ヶ谷にて都合十二人なり茲に最初谷風小野川に授与されし今の梅ヶ谷に渡された免状とを記す
免許 一横綱之事 右者谷風梶之助依相撲之位令授與 畢以来方屋入之節迄相用可申候 仍如件 本朝相撲之司御行事十九代
寛政元酉年十二月十九日
吉田追風 判 朱印 (みぎのものたにかぜかじのすけにすもうのくらいじゅよしおわんぬ。いらいかたやいりのせつまであいもちうべくもうしそうろうよってくだんのごとし・・・でいいのかなぁ?)
証状 當久留米御抱 小野川喜三郎 右小野川喜三郎児今度相撲力士故実門弟召加候仍証状如件 寛政元酉年十一月十九日 本朝相撲之司御行事十九代 吉田追風 判 朱印
五條家より授与されし免状の写
免状 梅ヶ谷藤太郎 積年練磨之効相彰實為海内無双之力士依而自今横綱差許者也 明治十七年2月
吉田氏より授与されし免状の写 本所区元町三番地 状 梅ヶ谷藤太郎 右者依相撲之位横綱令免許畢以来方屋入之節迄可相用者也仍而免状如件 明治十七年二月十九日 本朝相撲司二十三代 吉田追風代理 清田 直
免 状 梅ヶ谷藤太郎 右者方屋入之節迄太刀令免許畢仍而免状如件 明治十七年二月十九日 本朝相撲司二十三代 吉田追風代理 清田 直 以下参考のため他の資料より画像を示す。 谷風の横綱免許 谷風の横綱免許と故実門人の証状 但し後世の偽物と言われる 太刀山の横綱免許 免許状 越中国人 太刀山峰右衛門 右者依相撲之位横綱令授與 畢以来方屋入之節迄相用可 申候依而免許状仍如件 本朝相撲司御行司 第二十三世 明治四十四年 十月二十四日 吉田追風