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東専三四七号 財団法人大日本相撲協会設立代表者十八名 大正十四年九月三十日申請財団法人大日本相撲協会設立ノ件民法第三十四条ニ依リ許可ス 大正十四年十二月二十八日 文部大臣 岡 田 良 平 財団法人大日本相撲協会寄附行為
第一章 名 称
第一条 本協会は財団法人大日本相撲協会と称す。
第二章 目的及事業
第二条 本協会は本邦固有の国技たる相撲道の探遠なる研究に勉め、之が維持興隆を期すると共に武士道の精神に則り、質実剛健なる国民の養成と体育の向上とを図るを
以て目的とす。
第三条 本協会は前条の目的を達する為め左の事行を行ふ。 一、相撲専条学校の設立維持。 二、学生、青年団共他に対し相撲を中心とする体育の指道奨励。 三、力士の養成。 四、相撲道に関する出版物の刊行及参考室の。設備。 五、国技舘の維持。 六、其他本協会の目的を達するに必要なる事業。
第三章 事 務 所
第四条 本協会は事務所を東京市本所区元町二十五番地に置く。
第四章 資産及会計
第五条 本協会の資産は左の各号より成る。 一、本寄附行為に因り設立者の寄附したる別紙(不掲載)財産目録の資産。 二、将来有志者より受くべき寄附金。 三、共他の収入。
第六条 本協会に基本財産を設く。 基本財産の積立管理の方法に関しては、理事の決議を経て別に之を定む。
第七条 本協会の経費は寄附金及共他の収入を以て之に充つ。
第八条 本協会の会計年度は、毎年十二月一日に始まり翌年十一月三十日に終る。
第九条 本協会の予算は専務理事之を作成し、毎会計年度開始前、理事会の決議を経て之を定む。
第十条 収支決算書及財産目録は理事之を作成し、監事の監査を経て毎年度末評議員会に報合し、 之が承認を受くるものとす。
第十一条 金録物品の保管出納並国技館の管理営善に関する規定は理事会の議を経て別に之を定む。
第十二条 本協会解散の場合には評議員会の決議を以て、現像財産の全部を本協会と同一又は類似の 目的を有する公益事業の薦めに虞分するものとす。
第五章 名誉総裁、役員及評議員
第十三条 本協会に名誉総裁を推戴することあるべし。 名著総裁は会長之を推戴す。
第十四条 本協会に左の役員及評議員を置く。 会 長 一 名 理事長 一 名 理 事 十五名以内 監 事 五名 以内 評議員 若 干 各
第十五条 会長は理事会の決議を経て之を推戴す。
第十六条 理事及監事は評議員の選挙により会長之を委嘱すく。 理事長は理事中より会長之を委嘱す。
第十七条 会長は会務を総攬す。
第十八条 理事は会務を処理す。 理事は互選に依り専務理事三名乃至五名を定む。 理事長は本協会を代表す。 理事の職務分掌に関しては理事会に於て別に之を定む。
第十九条 監事は財産並に理事の業務執行の状況を監査す。
第二十条 許議員は年寄を以て之に充つ。 年寄に関する規定は理事会の決議を経て別に之を定む。
第二十一条 理事、監事の任期は各二年とす。 但再選を妨げす。 補決着の任期は前任者の残任期間とす。 理事及監事は任期満了場合と雖も、後任者の就職するまでは尚ほ其の職務を執るものとす。
第六章 会 議
第二十二条 会議は理事会、評議員会の二種とす。
第二十三条 理事会は必要に応じ理事長随時之を招集す。理事会の議長は理事長若くは専務理事の一人 之に当る。
第二十四条 評議員会は毎年一回以上理事長之を招集す。 評議員十分の五以上、又は監事より会議の目的たる事項を示して請求を為したるときは理事長は評議 員会を開くことを要す。 評議員会の議長は理事長若くは専務理事の一人之に当る。 理事は評議員会に出席することを得。
第二十五条 会議は評議員若くは理事過半数の出席を以て成立し、議事は出席者の過半数を以て決す。 可杏同数なるときは議長の決する所に依る。 評議員若くは理事は文書に依り、又は他の評議員若くは理事に委任して表決に加はることを得。 前項の表決は之を出席者と看做す。
第二十六条 名誉総裁、会長及監事は理事会並び評議員会に出席して意見を陳ぶることを得、但表決の 数に加はることを得ず。
第七章 職 員
第二十七条 本法人の事務を処理する為め、主事及事務員若干名を置く。
第二十八条 主事は理事会の推薦に依り会長之を嘱託す。 事務員は理事長之を任免す。
第二十九条 役員、職員及年寄及力士等に対しては、必要に応じ実費その他の手当及賞与等を支給す。
第八章 附 則
第三十条 本寄附行為の施行に関し必費なる細則は、理事会の決議を経て別に之を定む。
第三十一条 本寄附行為の条項は評議会過半数の同意を得、且主務官職の認可を受くるに非ざれば、之 を変更いすることを得ず。
第三十二条 第十六条の役員は設立のときに限り設立者に於て之を堆薦す。
地方巡業組合規定 (注)明治四二年(一九〇九) 二月、前記『東京大角力協会申合規約』の追加改正と同時に、前年の『大角力組合新規約』に変更追加をしたもの。
一、巡業中各地を旅行するに際し汽船汽車に便乗の時横綱大関は壱等に幕之内力士は弐等と定む。
一、新たに加入したる力士行司に対しては大角力興行の成績良好にして序ノロに昇進せざる間は給金割配当をなさざる事。
一、地方巡業の際の茶代は旧来の計算法を廃し、人数に応じ宿屋へ茶代を与ふることに改む。
一、汽車汽船の便乗の時幕之内以上の力士は同乗の紳士及婦人に対し不敬を為すべからざるは勿論力士たるの面目を維持し筒袖を着する等の野卑なる風宋を為さず可成関取たるの資格を失せざる様着服等に注意すべし。各地にて場所入の時も着服は本項中の規定に依るべし。 但し本規定に違背するものは幕之内力士と雖も弐等に便乗せしめざる事。
一、朱房以上の行司は前項規定に準ず。
大角力協会申合規約追加 一、幕之内力士は大角力興行十日間全勤する事に決定す。
一、大角力興行十日間の取組は従来の編成法を改め大角力初日より十日目迄の間に適当の法を以て編成し横綱大関と雖も日限に不拘相手を上下することあるべし。
一、横綱大関の退隠する場合には協会より金壱千円を下らざる養老金を贈る事。
一、関脇小結の退隠する場合には協会役員並に最高位置の関取と協議の上金額を定め養老金を贈る事。 以上養老金の支出は大角力協会と地方巡業組合とに於て分担する事。
一、年寄力士行司を問はず場所入の際は角帯を使用すべし。 但し縮緬のへこ帯はこの限りに非ず。
一、協会員(年寄力士行司)は礼節を厳守し苟しくも長者(自分より上位置の人) に対し 不敬あるべからず。
一、横綱大関の称号は従来最高級力士と称せしも爾来最高位置の力士と改称す。
一、幕之内力士の成績は一と場所毎に調査し成績の優劣に依り東西の位置を変更する事。万一数場所同成績なる時は最高位置の力士と計り二三力士と交換することあるべし。
一、年寄の呼称は従来誰れ親方と呼びたるを爾来誰れ年寄と称することに改むる事。
一、斯道奨励法として大角力興行の際幕之内力士(東西) の成績を調査し勝星により星数多き方へ優勝旗と賞金とを与ふる事。
一、前角力本中角力及同格の行司の為め養成所を設置す。
一、行司上下を論ぜず勝負を見違いたるもの又は平素不品行のものは役員協議の上席順を降下す。
大角力組合新規約 (明治四一年(1908年)五月に制定。力士の品位向上を意図したもの。)
条 一 条 組合員上下を論ぜず地方巡業中病気又は其他の事故にて巡業一期間の半数以上を欠勤したるものは給金割配当を為さざるべし。病気にて巡業途中より欠勤したるもの一ケ月以内に全快して組合に加入したるときは給金割高は減額せず。但し真正の病気にて酌量すべき情状ある者には組合より相当の見舞金を贈与す。
条 二 条 略
条 三 条 新たに組合員に加入せんとする力士及行司志願者は其身元を充分に取調べ確実なる紹介者なきものは猥りに組合へ加入せしめざる事。
条 四 条 略
条 五 条 組合員上下の別なく自分出生地の外は勧進元となることを得ず。
条 六 条 地方巡業中興行希望者ありて長日間興行の契約を為さんとする者あるとも一人に対し二ケ所以上の約定を為すべからず。
条 七 条 何れの部屋の力士行司たりとも不品行のもの又は土俵上見苦しき勝負を為すものは組合員協議の上同業を謝絶すべし。 条 八 条 略
条 九 条 年寄は興行場にて執務中酒を飲むべからず。
条 十 条 金銭の貸借は組合指定の用紙を使用すべし。帳元が其用紙を用ひざるものに金員を貸すときは一個人の貸借たるべく組合に関係なきものとす。
条 十一 条 組合員一同巡業中汽車汽船に便乗の時は静粛にすべし。駅員の承諾せし時の外は汽車の線路を横切るべからず。 条 十二 条 略
条 十三 条 興行地へ乗込の際は組合員一同打揃ふて乗込むべし。関取格以上の力士は羽織を着用すべし。鳥打帽子を冠り筒袖を着する等の不体裁は各自謹しまるべき事。
条 十四 条 略
条 十五 条 組合員は往来の途中にて同業者に行き逢ひたる時又は場所入の際は先輩に対し必ず敬礼を行ふべし。敬礼を受けたる者も亦答礼を怠るべからず。
条 十六 条 大角力の規約に遵拠し賭博を為したる者は見当り次 条 組合を除名す。
条 十七 条 組合員にして欠落を為したる者は其時より給金割配当をなさざる事。
条 十八 条 力士行司上下を論ぜず組合を離れ他の地方にて営業を為したるもの再び組合へ加入せんとする時は大角力協会規約に依り其位置を降下すべし。