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注 志賀清林は史実として実証されていない。また谷風以前の三横綱も史実としては横綱でなかったことはほぼ明らかである。吉田司家の由緒に関しても正しいとは限らないので、下記に書かれていることも真実ではないかもしれないことは念頭に置いてほしい。 書籍名:谷風叢話 著者:内藤弥一郎著 発行年:明27.11 仙台:耕文堂, タイトル:相撲司吉田家由緒 ページ75
本朝相撲司御行司吉田家の由来を尋ぬるに、元祖を吉田豊後守家次と云ふ、木曾義仲の家臣なり。是より先き 聖武天皇の時、志賀清杯なるものあり、相撲節會行司官の初代にして其の子孫代々行司の職を襲きありしが、節會一時中絶し、志賀家も亦た 淳和天皇の天長年中断絶したり。其の後 後鳥羽天皇の時相撲の節會再興せらるるに當り行司の官なきに因り、其の人を聘し決められたるに、吉田家次は行司の故實に委しき由、叡聞に達し即ち行司の職に任せられ、名を追風と賜ふ、日本相撲司御行司の名じ始まれり。後文治二年に至り、十五代追風の時に當り、朝廷にても相撲の節會行はれずなりたるを以て、行司の官は空職になりたれば、ニ條公に便り、武家奉公いたしきむねを請願し勅許を蒙むり、細川家に仕へ善左エ門追風と改め、代々細川家ほに仕ふ、後徳川家康公の時に至り江戸へ召され行司を勤めしめらる、其後寛政三年徳川家斉公、吹上御殿に於て、谷風、小野川両関の相撲上覧の時、再び召されて行司を勤む、祖先以来血統連綿として、當手吉田善門氏まで、実に二十三代にして、七百年に及ぶと云ふ。寛政元年十一月十九代追風は谷風及び小野川の両力士を其門下に容れ、横綱と免許したるに因り、取沙汰幕府に聞こえ、時の寺社奉行牧野備中守より、吉田家の相撲道に於ける来歴を、巨細申し立てべき旨を達せられたるの時の答申書左の如し。
書籍名:谷風叢話 著者:内藤弥一郎著 発行年:明27.11 仙台:耕文堂, タイトル:大阪勧進相撲 ページ:9ページ 大阪勧進相撲 大阪勧進相撲の濫觴は、人皇第百十四代 東山天皇の元禄五年、袋屋伊石工門と云ひる者願ひ出て、初めて南掘江高木屋橋筋立花通りに興行せしを以て鏑矢(はじめ)とす、其の時の場所は四十間四方にて、入口は四箇所なりし。其後大山次郎右衛門なる者願び出でし所、此の時外にも願人ありたれば、大山にのみ許可(うる)し難き事情あるに因り、則ち願人等をして抽選せしめ、共の当選者に許可(きょか)せられ、勧進元と定められたり、此の事永く例となり、毎年十二月二十日を以て、大阪町奉行所に於て抽選を行ひ、勧進元を定めらるヽ事となれり、而して場所は最初は堀江と。難波新地の両所と為し、隔年に興行するの例なりしが、追々堀江は土地の繁盛を来ずに従がひ、人家稠密の地となり興行の余地なきに至りたるを以て、追々は専ら難波新地にのみ。興行することになれり。 ご参考 変体仮名 江戸時代以前は仮名が現在のように定まっておらず、色々な仮名が用いられた。 明治になっても少し変体仮名がのこっており、1900 年(明治 33)の「小学校令施行規則」で統一された。
書籍名:谷風叢話 著者:内藤弥一郎著 発行年:明27.11 仙台:耕文堂, タイトル:京都勧進相撲 ページ:7~8ページ 勧進相撲の開基 京都勧進相撲 京都勧進相撲の開基は、山城国愛宕郡田中村干菜山(かんさいざん)光福寺(世俗に干菜寺(ほしなでら)と云ふ)開山より四代目宗円和尚と云ひる住僧、当山の鎮守八幡宮を再建せんが為め、人皇第百十一代 後 光明天皇の寛永二十一年十一月中、相撲興行致したき旨、願ひ出て免許せられたるを以て、其の翌正保二年六月下鴨会式の内、十日の間興せしことあり、是を我国勧進相撲の濫觴(はじめ)とす。其の後凡そ四十余年の間中絶し、元禄二年山城国伏見又は淀にて勧進相撲ありたり。然れども此の時は、京都にありし程に盛況(さかん)ならざりしと云ふ、人皇第百十四代 東山天皇の元禄十二年、洛東岡崎、洛西吉祥院村などにも興行あり、又た同年に西朱雀村にても興行あり?(注1)りし事、古書に見えたり。其の翌元禄十三年、干菜山光福寺に勧請しある、八幡宮大破せしを以て、之を修繕せんが為同寺五代目の住僧、正慶和尚と云ひるは、前例に因みて勧進相撲を願ひ出たるに、是れまた免許となりたり、此の時は新田村赤宮にて、晴天七日間の興行せり。是れ世に名高き、高野川原の相撲と云ひなるなり。同地は即ち勧進相撲の二度目の奮地なり。其の後人皇第百十五代 中御門天皇の正徳五年十一月間寺内破損の箇所を修理せんが為、同寺六代目の住僧、順栄和尚は前年の例に因り、勧進相撲を願ひ出て免許となり、翌正徳六年に直葛原に於て、晴天十日の間興行せり、是より以来年々継続し来りて、場所は二条川原を以て本場所と為しありしが、その後故ありて八坂神社の境内を以て、本場所と定め、年を追ふて繁盛し、今日の盛況を見るに至れり。 注1 変体仮名読めない:ありぬりしこと?3文字目が読めません。 明治に入ってもちょくちょくと変体仮名が使われているようです。「志」も変体仮名で 漢字ではありません。江戸時代の文書になると全く手がでませんが、幸運にも お目にかからないので助かっています。
書籍名:古今相撲大要 著者:岡敬孝 発行年:明治18年6月 タイトル:横綱免許の事
○横綱免許の事. 横綱の免許は吉田追風氏より授与する以て古例とす然れとも時としては野見宿禰の後裔なる五條家よりも与へられしことありしといふ 本年二月梅ヶ谷へ免許の節は華族五條為栄君及吉田氏の代理清田氏が華族長岡護美君(細川家の一門)邸第に於て立合の上両方より授与されたり
此横綱免許は寛政元年谷風小野川両人に始めて授与されしより後阿武松緑之助、稲妻雷五郎、不知火諾右衛門、秀ノ山雷五郎、雲龍久吉、不知火光右衛門、陣幕久五郎、鬼面山谷五郎、境川浪右衛門及び梅ヶ谷にて都合十二人なり茲に最初谷風小野川に授与されし今の梅ヶ谷に渡された免状とを記す
免許 一横綱之事 右者谷風梶之助依相撲之位令授與 畢以来方屋入之節迄相用可申候 仍如件 本朝相撲之司御行事十九代
寛政元酉年十二月十九日
吉田追風 判 朱印 (みぎのものたにかぜかじのすけにすもうのくらいじゅよしおわんぬ。いらいかたやいりのせつまであいもちうべくもうしそうろうよってくだんのごとし・・・でいいのかなぁ?)
証状 當久留米御抱 小野川喜三郎 右小野川喜三郎児今度相撲力士故実門弟召加候仍証状如件 寛政元酉年十一月十九日 本朝相撲之司御行事十九代 吉田追風 判 朱印
五條家より授与されし免状の写
免状 梅ヶ谷藤太郎 積年練磨之効相彰實為海内無双之力士依而自今横綱差許者也 明治十七年2月
吉田氏より授与されし免状の写 本所区元町三番地 状 梅ヶ谷藤太郎 右者依相撲之位横綱令免許畢以来方屋入之節迄可相用者也仍而免状如件 明治十七年二月十九日 本朝相撲司二十三代 吉田追風代理 清田 直
免 状 梅ヶ谷藤太郎 右者方屋入之節迄太刀令免許畢仍而免状如件 明治十七年二月十九日 本朝相撲司二十三代 吉田追風代理 清田 直 以下参考のため他の資料より画像を示す。 谷風の横綱免許 谷風の横綱免許と故実門人の証状 但し後世の偽物と言われる 太刀山の横綱免許 免許状 越中国人 太刀山峰右衛門 右者依相撲之位横綱令授與 畢以来方屋入之節迄相用可 申候依而免許状仍如件 本朝相撲司御行司 第二十三世 明治四十四年 十月二十四日 吉田追風