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平成8年11月30日発行 別冊大相撲 秋季号 国技相撲によるものであり、平成19年5月現在においては改定されているものも多いので注意が必要。 財団法人 日本相撲協会寄附行為施行細則附属規定(抜粋)
【相撲教習所規則】(昭和三十二年九月十二日施行) 第一条 財団法人日本相撲協会に相撲教習所を設ける。 第二条 相撲教習所には、所長一名、委員、指導員若干名を置く。必要に応じ主任をおくことができる。所長には、理事が当る。指導員は年寄および現役力士より所長が任命する。 第三条 この教習所は、日本相撲協会に新たに登録された力士を、実技と教養に分けて教育し、指導することを目的とする。 第四条 実技の指導には、指導員が当り、教養講座は、適当な講師を依頼して行う。 第五条 教育斯間は六カ月間とし、本場所に出場することは実習と認める。 第六条 実技、および教養講座とも、定められた単位を六カ月間に習得したときは、本教習所を卒業した者と認める。 第七条 教養講座は、当分左の通りとする。相撲史(道義を含む)、運動医学、生理学、国語(書道作文を含む)、社会学(一般)、詩吟。 第八条 教習所生以外の力士、および行司その他日本相摸協会関係者にして、聴講を希望する者は、申入があれば認める。 第九条 教習所生にして、日本相撲協会の力士として、認められない行為があったときは、師匠に勧告して除名することができる。
【相撲博物館規則】(昭和二十九年十二月二十五日施行) 第一条 財団法人日本相撲協会に、相撲博物館を置く。 第二条 本館は、相撲文化向上発展に寄与することを目的とする。 第三条 本館は、前条の目的を達成するために、左の事業を行う。 一、相撲に関する研究および調査 二、相撲資科の展覧 三、相撲資料の蒐集、整理、保管および受託 四、研究および調査の成果の発表 五、研究会、講演会、講習会等の開催 六、研究および調査の指導 七、その他本館の目的を達成するために必要な事項 第四条 本館に登録した物品は、他に譲渡することができない。 第五条 本館に館長一名を置く。その任期は、三年とする。但し、その任期中に改任があったときは、その後任期間をもって、後任館長の任期とする。 第六条 館長は、本協会の年寄を兼ねることができない。 第七条 館長は、館務を統轄し、館を代表する。 第八条 館長は、本協会および相撲博物館運営委員会から推薦した候補者につき、協会がこれを嘱任する。 第九条 本館に、相撲博物館運営委員会をおく。相撲博物館運営委員会は、相撲博物館運営委員をもって組織する。 第十条 相撲博物館運営委員は、本協会役員より理事長が嘱任する。相撲博物館運営委員は三名以上五名以内とし、任期は二年とする。(昭和四十三年二月改正) 第十一条 相撲博物館運営委員会は、重要業務に関する事項を議決し、一名の館長候補者を推薦する。 第十二条 相撲博物館運営委員会は、館長がこれを招集する。 第十三条 議事は、館長がこれを整理する。 第十四条 相撲博物館運営委員会は、委員の三分の一以上の出席がなければ、開会することができない。但し、館長候補推薦の場合に限り、全員出席を要する。 第十五条 館長推薦は、満場一致でなければならない。 第十六条 相撲博物館運営委員会の決議は本協会に報告する。 第十七条 本館に、学芸員を置く。 第十八条 本館に、研究員を置くことができる。研究員については、別にこれを定める。 第十九条 本館に、一名の事務主任を置く。事務主任は、館長の命を受けて本館の事務を処理する。
【指導普及部規定】(昭和四十四年一月二十八日施行、昭和六十四年一月一日一部改正) 第一条 本規定は、寄附行為施行細則第五条により定める。 第二条 指導普及部には、部長一名、委員若干名をおく。必要に応じ主任をおくことができる。部長には理事が施行細則第三十七条により職務分掌される。委員および主任は理事会の詮衡を経た
者より理事長が任命する。 第三条 指導普及部は国技としての正しい相撲の伝承のための相撲技術の研修、相撲の指導普及、相撲道に関する出版物の刊行等を行うことを目的とする。 第四条 指導普及部は、国技としての正しい相撲の在り方および相撲技術、土俵態度その他について常に研修し、修得した結果を以って力士、行司等を指導するものとする。 第五条 指導普及部長は、力士、行司等を適時招集し指導するものとする。必要ある場合は、相撲部屋の師匠を参加させることができるものとする。 第六条 指導事項が他の所部と関連ある場合は、関連ある所部と合同して研修するものとする。 第七条 指導事項にして重要と認められる場合は、理事会に提議するものとする。 第八条 青少年、学生に対する相撲の指導奨励に当っては、指導普及部は特に関係各省、地方庁ならびに学校等の官公署と連絡を保ち、必要な指示を受け、当該官公署の援助を受けるものとする
。 第九条 指導普及部は、学校および各種団体等よりの指導員の派遣の要請に応ずるものとする。指導員には委員が当る。必要ある場合は現役力士を臨時に指導員とすることができる。 第十条 指導普及部は、日本相撲連盟、学生相撲連盟、個人および団体に係らず相撲指導を行っているものと連繋を密にし相撲の奨励普及に努めるものとする。 第十一条 地方の青少年、学生に対する相撲の指導奨励に当っては、指導普及部は巡業部に対し指導員の派遣を要請することができるものとする。 第十二条 指導普及部は青少年、学生および一般に対する相撲指導のため相撲道場を設ける。指導普及部は青少年、学生に対して正しい相撲の指導が行われるよう、これに当たる指導者の研修を行
うため草津相撲研修道場を設ける。 第十三条 相撲道場の運営は、別に定める相撲道場規則による。草津相撲研修道場の運営は、別に定める草津相撲研修道場規則による。 第十四条 指導普及部は、相撲指導を行っている個人および団体で審査の上適当と認める場合は、相撲道場支部とすることができる。 第十五条 指導普及部は、相撲道場支部が本旨に反しないよう常に指導監督するものとする。 第十六条 指導普及部は、相撲道に開する出版物の刊行を行う。
【草津相撲研修道場規則】(昭和六十四年一月一日施行) 第一条 財団法人日本相撲協会に草津相撲研修道場を設ける。 第二条 草津相撲研修道場(いか「研修道場」という)は、群馬県吾妻郡草津町大字草津五三三番地四八に置く。 第三条 研修道場には、所長一名、委員・指導員若干名を置く。 必要に応じ事務担当者をおくことができる。 所長には指導普及部長が当たる。 指導員は、年寄および現役力士より所長が任命する。 第四条 研修道場は、青少年・学生に対して正しい相撲の指導が行われるよう、これに当たる指導者の研修を行うことを目的とする。 第五条 研修科目は、講習・実技・実習指導とする。 講習は、適当な講師を依頼して行い、実技・指導実習は、指導員が当たる。 第六条 研修の対象となる相撲指導者は、当分の間、次の通りとする。 小・中学校の体育教科において相撲指導に当たる教職員。 青少年・学生に対し相撲指導に当たる者。 力士又は力士を廃業した者で、青少年・学生に対する相撲指導に適格と認められた者。 第七条 研修は、所長がたてた研修計画に基づき実施する。 所長は、年度末に翌年度の研修計画をたて、理事会の承認を経て研修を実施するものとする。 実施に当たっては、関係官庁・関係機関と連繋し、またそれ等の協力を受けるものとする。 第八条 講習・実技・実習指導を研修期間中に習得したときは、この研修を終了したものと認める。 ただし、第六条第三号の該当者には、相撲指導員の適格証を与える。 第九条 相撲指導者の研修は、他の施設を利用して行うことができる。 第十条 研修道場は、青少年・学生の相撲練習に使用することができる。 第十一条 研修道場は、第四条および前条の目的の達成に支障のない範囲で、日本相撲協会関係者の保健・保養所の福利厚生のため利用することができる。 利用規則については理事会の議決を経て、別に定める。
【生活指導部規則】(昭和四十七年一月施行) 第一条 協会に生活指導部を置く。 第二条 生活指導部には、部長一名、副部長若干名を本部員とし、別に委員をおく。部長には、理事が施行細則第三十七条により職務分掌される。副部長は、理事会の承認を得て理事長が任命す
る。副部長の任期は、一年とする。委員は、相撲部屋の師匠および行司会一名とする。 第三条 生活指導本部の業務は、次の通りとする。一、生活指導要綱に基き、委員に対し指導上の指示を行う。二、諸官庁ならびに関係方面と連絡し、生活指導の適正を期するとともに生活指導
に必要な情報の蒐集に当る。三、生活指導上生じた諸間題の処理に当る。四、生活上の相談に応ずる。五、生活指導のための指示事項の作成ならびに伝達を行う。六、生活指導の効果の
調査を行う。七、生活指導要綱に違反した者の懲罰を理事会に進言する。八、その他生活指導上の一切の業務を行う。 第四条 委員は、生活指導本部の指示に基き直接生活指導に当る。相撲部屋の師匠である委員は、配属された力士のみでなく、若者頭、世話人、呼出、床山をも直接指導するものとする。 第五条 委員は、生活指導上の事項について指導本部に意見を具申することができる。 第六条 生活指導部は、指導上指導普及部と開連する事項については、指導普及部と協調して指導に当らなければならない。
【地方巡業部規定】(平成6年七月改正) 第一条 本規定は、寄附行為施行細則第十五条により定める。 第二条 地方巡業部には、部長・副部長・委員若干名をおく。必要に応じ主任をおくことができる。 部長には、理事が施行細則第三十七条により職務分掌される。 副部長は、理事会の承認を得て理事長が任命する。 委員・主任は理事会の詮衡を経た者より理事長が任命する。 第三条 地方巡業は、本場所相撲間の期間を利用して地方を巡回し、相撲競技を公開実施し、地方の要望に応え、国技相撲の普及を図ることを目的とする。 第四条 地方巡業は、協会の自主興行として実施する。 第五条 地方巡業部の業務は、次の通りとする。 一、地方巡業の実施・運営に関する事項。 二、地方巡業に参加する協会員の保護・監督・指導に関する事項。 三、地方巡業中の稽古等の指導・監督に関する事項。 四、地方巡業の収支に関する事項。 五、地方に於ける相撲の指導普及に関する事項。 六、その他地方巡業に関連して生ずる事項。 第六条 地方巡業部は、協会が理事会の承認を得て作成した中長期の地方巡業実施計画を公開し、実施する。 第七条 地方巡業の実施に当たっては、巡業開催地区より協力者を募り、協力契約を結ぶものとする。協力者のない巡業開催地で、特に必要あると認めた場合は、理事会の承認を得て協会独自に
て巡業を実施できるものとする。 地方巡業は、独立採算とする。地方巡業部は地方巡業の収支を清算した時は、その状況を理事長に報告し、剰余金は協会に納入するものとする。 第八条 地方巡業部は、地方巡業期間中の稽古の重要性に鑑み、環境を整備し、監督・指導を強化し、これが充実を図るものとする。 第九条 地方巡業部は、地方巡業の収支を理事長が指示した内容により清算し、その状況を理事長に報告し、残金は協会に納入するものとする。 第十条 海外巡業は、理事会の承認を得て、相撲興行契約を行うものとする。 第十一条 地方巡業先での相撲の指導普及に当っては、指導普及部と連繋を密にし、万全を期するものとする。 巡業実施計画外の地区については、巡業の実施とは別に青少年向け「移動相撲教室」を指導普及部と連繋して開催する。 第十二条 地方巡業部は、巡業期間中の力士・行司・床山等の養成の重要性を認識し、指導・監督に当るものとする。 第十三条 改正は、平成七年一月一日より実施する。
【相撲道場規則】(昭和三十年五月八日施行) 第一条 財団法人日本相撲協会は、国技館敷地内に相撲道場を置く。 第二条 相撲道場は、学生、青少年、一般の使用に公開する。 第三条 財団法人日本相撲協会指導普及部は、その指導に当たる。 第四条 指導普及部は、専任の指導員を常勤させ、時には現役力士を臨時に指導員とすることができる。 第五条 相撲道場使用者は、会員組織とし、入会者には、会員証を交附し、登録する。 入会金は当分左の通りとする。 小・中学生 五拾円 高・大学生 壱百円 青成年社 弐百円 第六条 会員でなくても、団体として臨時に許可を得れば、道場を使用することができる。 第七条 会員は、時間外に練習することができない。 練習時間は別に定める。 第八条 会員が会員証を紛失したときは、再交附を受けることができる。 第九条 会員は、道場出入に必ず会員証を受付に提示しなければならない。 第十条 会員は、進級試験を受けることができる。 進級試験の規定は、別に定める。 第十一条 会員が、会員規則に違反したときは、除名することができる。 会員規則は別に定める。
【相撲規則】(昭和三十年五月八日施行) 【土俵規定】 相撲競技は、土俵内(競技場)で競技者の力士が二人で勝負を争う個人競技である。競技場は、土俵をもつて作られているので、相撲競技における競技場を土俵という。 第一条 練習場としての土俵は、平面に小俵を直径四米五五の円として埋めるが、公開の土俵は、三十四センチから六十センチの高さで、一辺を六米七○とした正方形に土を盛り、中に直径四米
五五の円を小俵をもって作る。 第二条 小俵は、六分を土中に埋め、四分を地上に出す。土俵は荒木田(あらきだ)をもってつきかため、四股を踏んでも足跡がつかない堅さにして、砂を入れる。 第三条 土俵の正方形の土を盛り上げる時、四方を土俵で積むこともあるが、本場所では、小俵をもって一辺に七俵宛、各角に二俵を埋める。競技の境界を示す円の小俵は、徳俵四俵とその間に
各四俵宛で、三一十俵となる。 第四条 円の小俵の外に二十五センチ程の幅をもって砂を敷き、踏み越、踏み切等を判明しやすくする。これを蛇の目という。 第五条 円内と円外の境界線は、俵の外線である。この円内において競技を行う。 第六条 四つの徳俵は円外にあるが、その外線をもって境とする。 第七条 土俵申央に七十センチの間隔において、白線を引く。(昭和四十五年四月二十四日一部改正) 第八条 土俵には水、紙、塩を備える。 第九条 土俵の正面を定め、正面から土俵に向って左を東、右を西として、東西力士の控え溜を定め、正面の反対側を行司溜とする。 第十条 土俵には屋根を吊るし、水引幕を張り、西方に正面東から順次各角に青、赤、白、黒の房を吊す。室外の土依には四本柱を使用することもある。 第十一条 土俵が構築されると、土俵祭を行ってから競技を行う。
【カ士(競技者)規定】 第一条 力士は、締込(しめこみ-まわし)以外を身につけてはならない。負傷者の繃帯、サポータ、白足袋等は認められるが、相手に危害を与えると認められるものは、一切禁止される。指輪
、腕輪は勿論、繃帯を止める止め金等の金属類も当然使用禁止である。 第二条 理由なくして締込の下に、下帯を使用することができない。 第三条 十枚目以上の関取資格者は、出場に際して大銀杏に結髪しなければならない。 第四条 十枚目以上の関取資格者は、紺、紫色系統の繻子の締込を使用し、同色の絹の下り(さがり)を使用すること。 第五条 幕下二段目以下の力士は、木綿の廻しと木綿の下りを使用し、色は黒又は紫系統に染め、白い廻しは許されない。 第六条 力士は、競技順番の二番前から控え力士として土俵溜に出場し、勝負判定に控え力士としての責任を持つ。 第七条 呼出の呼び上げに応じて、土俵に上れば四股を踏み、水で口をすすぎ、紙で拭いて塩を土俵に撒いてチリを切る。 第八条 土俵に上れば、行司の指示に従い、勝負が終ると、互に立礼してから勝者は勝名乗りを受け、敗者はそのまま引き下る。
【勝負規定】 第一条 力士が立ち合うまでに、待ったの時間制度を認め、各段により左の如く定める。 イ 幕内四分 ロ 十枚目三分 ハ 幕下二段目以下二分以内 第二条 審判委員の時計係より指示を受けた呼出、行司は、明瞭に制限時間による待ったなしを力士に伝える。 第三条 制限時間は、呼出が東西の力士の名を呼び終った時から計る。 第四条 制限時間後は、行司、審判委員が、故意に立たない力士と認めた場合は、負けを宣することができる。 第五条 立合いは腰を割り両掌を下ろすを原則とし、制限時間後両掌を下ろした場合は「待った」を認めない。制限時間後、故意に「待った」をした場合は、両者に左の通り制裁金を科す。 幕内以上 一OO、OOO円 十枚目 五○、OOO円 審判長は、故意による「待った」の結論を出した場合は、当日の取組終了後、理事長に報告する。理事長は、審判長の報告に基づき処罰を決定し、即日該当力士に通告する。審判規則(
行司)第八条・第十条の「待った」の場合は、適用外とする。(平成三年九月場所改正) 第六条 土俵内に於て足の裏以外の体の一部が早く砂についた者を負けとする。 第七条 土俵外の砂に体の一部でも早くついた者を負けとする。但し、吊って相手の両足が土から上っているのを土俵外に出す時、自分の足を土俵外に踏み出してから相手の体を土俵外に下した
場合は、送り足となって負けにならない。 第八条 吊って相手の両足が土から放れても、後退して踵から踏み切った場合は負けである。 第九条 頭髪が砂についた時は負けである。しかし、相手を倒しながら、瞬時早く髪がついた時は負にならない。 第十条 土俵外にどれほど高く吊っても、また、相手の体を持ち上げても勝ではない。 第十一条 俵の上を歩いても、俵の上に足をのせて、爪先、踵がどれほど外に出ても、土俵の外線から外の砂につかなければ負けとならない。 第十二条 土俵外の空中を片足、両足が飛んで土俵内に入った場合は、土俵外の砂につかなければ負けとならない。 第十三条 締込の前の垂れが砂についても負とならない。 第十四条 相手の体を抱えるか、褌を引いていて一緒に倒れるか、または手が少し早くついても、相手の体が重心を失っている時、即ち体が死んでいる時は、かばい手といって負けにならない。 第十五条 体の機能故障の場合は別として、競技中に、行司、審判委員の指示なくして競技を自ら中止することはできない。 第十六条 前褌がはずれ落ちた場合は、負けである。 第十七条 水入後の組み直しには、前と違っている時は、力士は意見をのべることができる。
【取組編成要領】(昭和四十六年七月施行) 第一条 本場所相撲の取組は、取組編成会議において作成する。 第二条 取組編成会議は、審判部の部長、委員を以て組織する。監事は、取組編成会議に同席するものとする。 第三条 取組編成会議には、書記として行司を出席させることができる。但し、発言することは出来ない。 第四条 取組は、当分の間相撲部屋総当りにより編成するものとする。 第五条 取組は、本場所の初日の二日前に初日、二日目の取組をその後は前日に取組を編成し、発表するものとする。 第六条 取組は、段階別に番附順位により編成することを原則とする。但し、下位の力士をその成績により横綱、大関と取組ませることができるものとする。 第七条 上の段階の力士に欠場者のあった場合は、下の段階の力士をその成績により上の段階の力士と取組ませることができるものとする。 第八条 病気、怪我等により欠場する力士が生じた場合、相撲部屋の師匠は即刻その旨を審判部長に届出なければならない。 第九条 欠場力士があった場合、審判部長は取組編成会議にその旨を報告し、取組編成を行うものとする。 但し、欠場者の届出が取組編成終了後の場合は、直ちに取組編成会議を開き改めて取組編成を行うものとする。
【審判規則】(昭和三十五年五月八日施行)(昭和五十八年七月改正)
【行司】 第一条 行司が審判に際しては、規定の装束(直垂、烏帽子)を着用し、軍配を使用する。 第二条 行司は、両力士が土俵に上ってから競技を終えて土俵を下りるまで、その進退に関して一切の主導的立場にある。即ち、競技の進行及び勝負の判定を決するものである。 第三条 相撲勝負の判定を公示するため、行司は勝力士出場の東又は西に軍配を明白に差し上げることによって、勝負の決定を示し、両力士立礼の後、勝力士に勝名乗りを与えて競技の終了を示
す。 第四条 行司は、勝負の判定にあたっては、如何なる場合においても、東西いずれかに軍配を上げねばならない。 第五条 行司は、勝負の判定を決すると同時に、その競技を円滑に進行させ、両力士を公平に立ち上らせるために指導し、助言する。力士の仕切に際しては「構えて、まだまだ」等の掛け声をな
す。 第六条 両力士の掌が、白線より出ないように注意を与える。 第七条 両力士が立上ってからは、「残った。ハッキョイ。」の掛け声をなす。(「残った」は、技をかけている場合であり、「ハッキヨイ」--発気揚々を意味し、両カ士が動かない場合に用
いる。) 第八条 立ち合に際しては、両カ士を公平に立たせるのが原則であるから、卑怯な立ち合をした時には、行司は「待った」をさせて、再度仕切らせることができる。 第九条 制限時間が審判委員より知らされた時は、明瞭に両力士に伝えて立合わす。 第十条 制限時間となって一方の力士が、両掌を下していても、相手が立つ体勢でなく、掌を下さずに立った場合、行司はこれを待ったさせることができる。 第十一条 競技進行中に力士に負傷を認めた時は、行司が両力士の動きを止め、負傷の程度に依り、審判委員と協議の上、競技の続行中止を発表する。 第十二条 競技が長引いて両力士の疲労を認めた場合は、審判委員の同意を得て、水を入れることができる。 第十三条 水入後組み直した時は、力士、審判委員に異議をきをたしかめてから、「いいか、いいかと声をかけて開始する。 第十四条 水入後、なお勝負がつかない時は、審判委員の指示により、競技を中止させることができる。 第十五条 競技中に、力士の締込が胸まで伸びて、止めやすい状態の場合は、行司は動きを止めて、締め直させることができる。 第十六条 行司は勝負決定の軍配を東西いずれに上げても、審判委員又は控え力士からその判定に異議を申出られると、拒否することができない。 第十七条 異議申立の物言後の判定は、審判委員に一任する。 第十八条 行司は一カ所に止まらず、審判委員や観客の邪魔にならぬように動かねばならない。 第十九条 行司は、審判の他に、土俵祭の祭主となり、土俵入にもその誘導の役を果さねばならない。 第二十条 行司は、その階級に応じて左の如き色を使用する。 立行司 庄之助 総紫 伊之助 紫白 三役行司 朱 幕内行司 紅白 十枚目行司 青白 幕下二段目以下黒又は青 第二十二条 控え行司は土依上の行司に事故ある場合はその代行をする。
【審判委員】 第一条 任命された審判委員は、幕内、十枚目は五人又は四人宛、幕下、三段目、序二段は三人宛、それ以下は二人宛で、所定の位置において相撲勝負の判定に加わる。人数は、ときにより、変
動することができる。 第二条 審判委員は、東西に各一人、行司溜に二人、その、うち東寄の審判委員は時計係となり、五人の場合は正面につく。 第三条 審判委員は、勝負の判定を正しくし、公平に決定する責任があるから、行司の軍配に異議を感じた場合は、直ちに速かに、異議ありの意思表示をして、協議に入らねばならない。 第四条 審判委員は、見え難い位置において勝負がついた場合など、理由があれぱ協議に際して棄権することができる。 第五条 審判委員は、控え力士からの物言がついた場合、これを取りあげて協議しなけれぱならない。 第六条 審判委員は、勝負の判定に限らず、土俵上一切の競技進行に留意し、相撲競技規定に抵触または違反のないようにする責任がある。 第七条 力士が競技規定に違反し、相撲精神を汚し、また、禁手等を犯したときは、直ちに審判委員の協議を開いて、適宜の処置をしなければならない。 第八条審判委員は、勝負記録をつけて、協会の勝負記録係に報告しなければならない。 第九条 審判委員は、土俵に出場する場合は、紋服白足袋を着用しなければならない。 第十条 審判委員は、水入後の組み直しには、満足するまで行司に注意しなければならない。 第十一条 審判委員は、引分と認めざるを得ない勝負については、土俵上で決定する。 第十二条 審判長は、物言の協議に際し、最終的に判定を裁決するものとする。
【控えカ士】 第一条 控え力士は、自分の出場する二番前から所定の土俵溜に着かなければならない。 第二条 控え力士は、土俵に上った力士に水を与える礼儀を行う。 第三条 水入の際も、水を与え、褌を締め直す場合には助手となる礼儀を行う。 第四条 競技が一時中止されるか、または終了の場合は、力士は必ず一人控え力士とならねばならない。 第五条 控え力士は、勝負判定に異議ある場合は、物言をつけることができる。 第六条 控え力士は、勝負判定の協議に加わらず、従って決定権を持たない。
【禁手反則】 第一条 相撲競技に際して、左の禁手を用いた場合は、反則負とする。 一、握り拳で殴ること。 二、頭髪を故意につかむこと。 三、目または水月等の急所を突くこと。 四、両耳を同時に両掌で張ること。 五、前立褌をつかみ、また、横から指を入れて引くこと。 六、咽喉をつかむこと。 七、胸、腹をけること。 八、一指または二指を折り返すこと。 第二条 競技中左の場合は、行司または審判委員が注意をし、また一時中止して直すことができる。 後立褌のみをつかんだ時は、行司の注意により、とりかえねばならない。 (行司が注意を与えることが不可能の場合は認められる) サポータ・繃帯のみをつかんだ時は、行司の注意によりはなさなければならない。 (行司が注意を与えることが不可能の場合は認められる。) 競技中やむを得ず褌がゆるみ、また解けた場合は、行司の指示により締め直さねばならない。
【審判部規定】(昭和五十四年一月施行、昭和五十六年一月改正) 第一条 本規定は、寄附行為施行細則第十一条により定める。 第二条 審判部には、部長・副部長・委員若干名をおく。 部長には、理事が施行細則第三十七条によう職務分掌される。 副部長は、理事会の承認を得て理事長が任命する。 審判委員は、理事会の詮衡を経た委員のうちより理事長が任命する。審判委員は、当分二十名以内とする。 第三条審判部の業務は、次の通りとする。 一、土俵上の勝負の判定 二、取組の作成 三、番附の審査編成 四、力士・行司に対する賞罰に関する事項 五、公傷に関する事項 六、その他相撲競技に関する事項 第四条 相撲競技の実施に当っては、審判部長・副部長は審判長、審判委員は審判の名称にて業務を行うものとする。 第五条 土俵上の勝負の判定は、相撲規則・審判規定により厳正に行うものとする。 第六条 取組の作成は、取組編成要領により行うものとする。 第七条 番附の審査編成は、番附編成要領により行うものとする。 第八条 力士・行司の賞罰については、故意による無気力相撲懲罰規定・行司賞罰規定に定められた業務を行うものとする。 第九条 公傷については、公傷取扱規定に定められた業務を行うものとする。 第十条 審判部は、各部所との連繋を密にし、土俵上で結集した成果が上るよう努めるものとする。
【公傷取扱規定】(昭和四十七年一月施行、昭和五十四年三月十三日改正、昭和五十九年三月十八日改正) 第一条 ここでいう公傷とは、翌本場所の休場を余儀なくされる本場所の土俵上の怪我(身体各所の脱臼・骨折・挫創・挫傷(捻挫・腱断裂等)ならびに頭部外傷)で、その症状が明かなものを
いう。 第二条 公傷の認定は、相撲の審判に当っている審判委員の当日の現認証明書と医師の診断書により、公傷認定委員と審判部長および副部長が協議して行うものとする。 第三条 公傷認定委員は、理事の内より二名以上を理事会の承認を経て、理事長が任命する。任期は、二年とする。 第四条 相撲の審判に当っている審判委員は、現認証明書に怪我の生じた状況および怪我の状態を記載した現認証明書を、その時点の審判委員全員連名にて三部作成し、一部を控とし、一部を当
該力士の師匠または本人に交付するとともに、一部を審判部長または副部長を通じて公傷認定委員に提出しなければならない。 但し、審判委員が、当日の現認証明書を公傷認定委員に提出していない場合でも、医師の診断の結果公傷と認められる怪我であった場合は、怪我をした日を含めて三日以内に現認証明書
の提出があれば公傷と認定できるものとする。 この但し書は平成四年十一月場所より適用する。(平成四年十一月場所改正) 第五条 審判委員は、現認証明書の作成に当り、本場所開催場所に設置した医務室で初診に当った医師より、怪我の状況について意見を聴取することができるものとする。 第六条 本場所の土俵上で怪我をした力士は、直ちに現認証明書に記載された協会指定の診療所または病院にて、医師の診断を受けなければならない。 現認証明書に基き診断した医師は、診断書を作成し、公傷認定委員に提出しなければならない。ただし更に詳しく診断を必要とする場合は、その診断後診断書を提出しても差支えないも
のとする。 第七条 公傷認定委員は、公傷の認定に当り、必ずしも当日行う必要なく、医師の診断が確定したとき行うものとする。 第八条 公傷による場合でも、その本場所の休場日は負として番附編成を行うものとする。 第九条 翌場所休場した場合は、その次の本場所の番附順位はその地位に止める。(昭和五十九年五月場所改正) 第十条公傷による休場は、翌本場所限り認めることとし、その次の本場所より平常通り番附編成を行うものとする。 第十一条 公傷の認定は、翌本場所の力士の出場を拘束しない。出場する場合は医師の診断書を添え、公傷認定委員に届出るものとする。出場した場合は休場日は負けとし、平常の番附編成を行う
ものとする。 第十二条 現認証明書・医師の診断書および公傷認定書類は公傷認定委員が保管し、番附編成日に審判部長または副部長に提出するものとする。 第十三条 公傷は、力士全員に適用する。
【番附編成要領】(昭和三十年五月八日施行、昭和四十七年一月改正、昭和五十二年一月改正、昭和五十六年十月改正、昭和五十八年四月改正、平成二年十一月改正) 第一章 カ士番附編成 第一条 力士番附は、番附編成会議に於て作成する。 第二条 番附編成会議は、当分の間本場所終了後三日以内に行う。 第三条 番附編成会議は、審判部の部長、副部長、委員を以て組織する。監事は、番附編成会議に同席するものとする。 第四条 番附編成会議には、書記として行司を出席させることができる。但し、発言することはできない。 第五条 横綱および大関の推挙は、理事会の賛成を経て満場一致でなければならない。 第六条 力士の階級順位の昇降は、その本場所相撲の勝星により協議の上決定する。 第七条 公傷の認定を受けた力士の階級順位は、別に定める公傷取扱規定による。 第八条 附出し力士は、幕下最下位とし、その成績を審査の上第六条によりその階級順位を定める。 第九条 大関は、二場所連統して負け越したときは降下する。 大関が、公傷の認定を受けた場合の取扱いは、次によるものとする。 公傷の認定を受けた本場所が、負け越しの場合 (1)翌本場所休場した場合は、公傷による休場とする。 (2)その次の本場所負け越した場合は、公傷の認定を受けた本場所の負け越しと通算して、二場所連統負け越しとし、降下する。 公傷の認定を受けた本場所が、勝ち越しの場合 (1)翌本場所休場した場合は、公傷による休場とする。 (2)その次の本場所よリ二場所連統して負け越したときは、降下する。 但し、降下は全休を含めて関脇に止め、次場所にて十勝以上した場合は、大関に復帰する。 この場合は番附編成会議当日よリ大関として取扱い、当日発表および使者派遺はしないものとする。 第十条 十枚目以上の力士の番附数を次の通リ規制する。(平成三年一月場所改正) 幕内四○名以内 十枚目二六名以内 第十一条 力士を引退、廃業する者は、番附編成の開始前に理事長に届け出るものとする。 第十二条 理事長は、これを番附編成会議に提出しなければならない。番附編成会議により作成した新番附は、次の本場所の番附発表まで極秘として扱い、何人にも発表することができない。但し
、横綱、大関、および十枚目の昇進は、番附編成会議に於て決定した当日発表する。 横綱・大関の昇進は、使者を派遣し、その旨を伝達するものとする。再昇進の場合も同じとする。横綱・大関は番附編成会議当日より、その階級にて取扱うものとする。
第二章 行司番附編成 第十三条 行司の階級順位の昇降は、年功序列によることなく、次の成績評価基準に基き、理事会の詮衡により決定する。 1 土俵上の勝負判定の良否 2 土俵上の姿勢態度の良否 3 土俵上のかけ声、声量の良否 4 指導力の有無 5 日常の勤務、操行の状況 6 其の他行可実務の優劣 第十四条 成績評価は、毎本場所および毎巡業ごとに審判部長、および副部長、巡業部長、指導普及部長、事が行い、考課表を作成する。考課表の作成は、成績評価基準ごとに加点、減点の方法に
て行うものとする。 第十五条 審判部長および副部長、巡業部長、監事は作成した考課表を理事会に提出しなければならない。 第十六条 行司の階級順位の昇降は、年一回とし、提出された考課表により、九月場所後の理事会にて詮衡し、翌年度の番附編成を行う。 第十七条 十枚目以上の行司の番附員数を、次の通り規制する。(昭和五十五年九月二十七日改正) 十枚目以上の行司二十二名以内 第十八条 番附編成後行司の退職があり、理事長が必要と認めたときは、詮衡理事会を開き、番附編成を行うことができる。
【故意による無気力相撲懲罰規定】(昭和四十七年一月施行) 第一条 本場所相撲に於ける故意による無気力相撲を防止し、監察し、懲罰するため本規定を設ける。 第二条 故意による無気力相撲を防止し、監察するため相撲競技監察委員会(以下委員会と称する)をおく。委員会の委員は、年寄の内より理事会の承認を経て理事長が任命する。委員会は、委
員長一名、副委員長一名、委員若干名とする。任期は一年とする。 第三条 委員会は、故意による無気力相撲を防止するため指導普及部と連繋して力士を指導するものとする。 第四条 委員会は、本場所相撲を常時監察し、故意による無気力相撲と思われる相撲があった場合は審判部長と協議し、故意による無気力相撲の結論を出した場合は理事会に提出するものとする
。 第五条 理事会は、委員会の提出した結論に基き寄附行為施行細則第九十四条によらず理事会決議を以て懲罰を決定するものとする。 第六条 故意に無気力相撲をした力士に対する懲罰は、除名、引退勧告、出場停止、減俸、けん責とする。 第七条 懲罰を受けた力士の師匠は、連帯してその貢任を負うものとする。 第八条 故意による無気力相撲に関連したものは、力士と同等の懲罰を受けるものとする。
【行司賞罰規定】(昭和三十五年一月十一日施行、昭和四十八年十二月二十六日改正) 第一条 行司に対する賞罰は、番附編成要領第十三条の行司の成績評価基準によう、信賞必罰を以て厳正に行うものとする。 第二条 番附編成要領第十四条の行司の成績評価を行うものは成績評価基準に照し、著しく成績良好なもの或は不良のものがありたる時は、その旨を理事長に報告しなければならない。 第三条 理事長は、前条の報告により必要あると認めたときは、理事会に提案するものとする。 第四条 賞罰は、理事会の決議により行うものとする。 第五条 著しく成績良好なものは抜擢により番附順位を特進させることができる。 第六条 懲罰は、けん責、減俸、出場停止、番附順位降下、引退勧告、除名とする。 第七条 立行司は、成績評価の対象より除外し、自己の責任と自覚にまつこととする。 但し、式守伊之助の名跡を襲名したものは、襲名時より二年間は他の行司と同一に扱うものとする。 第八条 立行司にして自己の責任と自覚がないと認められたときは、理事会の決議により引退を勧告し、または除名するものとする。
【停年退職規定】(昭和三十四年九月三日施行) 第一条 年寄は満六十五オにて停年とし、停年後は当協会の役職に就くことはできない。 第二条 停年に達した年寄は、その年奇名跡を他に襲名、継承させなければならない。但し、適当な襲名継承者のない場合は、理事会の承認を経て、三年間は当協会の寄附行為の規定に抵触しな
い限り、年寄名跡を持続することができる。 第三条 停年に違した年寄には、停年時に年寄退職金および職務加算退職金支給規定により、退職金を支給する。 第四条 停年に達した年寄には、その停年時より給料手当、旅費等は支給しない。但し、理事会の承認を経て年寄名跡を持続する場合は、持続期間中に限り、年寄名跡金および養成奨励金は支給
する。 第五条 停年に達した年寄でその者が停年退職することが、協会の運営上支障をきたすと認られる場合は、理事会の推薦により、相談役として協会に止まることを要請することができる。 第六条 行司は、満六十五才にて停年とする。(昭和三十三年九月五日施行) 第七条 呼出、床山は、満六十五才にて停年とする。(平成二年一月改正) 第八条 若者頭、世話人は、満六十五才にて停年とする。(平成二年一月改正) 第九条 職員は、満六十五才にて停年とする。(平成二年一月改正)
【年寄名跡得喪変更に関する規定】(昭和二十九年十二月三十日施行) 年寄名跡現存のものは別紙目録の通りなることを確認する。 年寄名跡に対しては其の権利者の証として、年寄名跡証書を発行交付する。 前項の証書には、年寄名跡の継承につき資格方法、名跡の譲渡又は担保に関する制限を明確に記載し、以て当協会又は第三者対抗要件を明示すること。 年寄名跡は、本協会の年寄及力士の有資格者以外の第三者に譲渡し、又は担保に供することが出来ない。 年寄名跡を有資格者に貸与する場合は、其の旨を当事者双方連署を以て、本協会へ届出なければ其の効力を生じない。 年寄又は名跡借主は、此の決議を遵守しなければならない。 理事長は、第一項の証書を交付するに当り、年寄名跡権利者より此の決議事項を遵守する旨の誓約書を別紙様式により提出せしめること。
年寄名跡の取得について 年寄名跡の取得を明確化するため、次の事項を採り入れた規定を設ける。 (1)現役力士で年寄名跡の襲名・継承資格のある者は、現役時に年寄名跡の取得ができる。 (2)年寄名跡の取得者は、取得時に協会に届け出て認証を受ける。 年寄名跡の襲名・継承について (1)年寄名跡の襲名・継承は、理事会の決議により行うものとする。 イ.年寄が、停年及びその他の理由により退職した場合または死亡した場合の年寄名跡の襲名・継承に際し、理事会は襲名・継承届出人につき次の事項を審議し、年寄名跡の襲名・継承
の是非を決定するものとする。 (イ)年寄名跡の襲名・継承資格の有無。 (ロ)本場所の成績内容、巡業・花相撲への貢献度。 (ハ)指導力の有無。 (ニ)必要に応じ一門の理事・相撲部屋師匠の意見を聴取する。 ロ.年寄名跡の襲名・継承は寄付行為に定める理事会決議と同様出席理事の過半数をもって決議し、可否同数の時は議長の決するところによる。即日決議が成立しない場合は、10日いな
いに決議するものとする。 年寄名跡の襲名・継承資格は、次の通りとする。 (1)横綱・大関 (2)三役 一場所以上 (3)幕内 通算二十場所以上 (4)十枚目 幕内通算三十場所以上 (5)相撲部屋継承者 幕内通算十二場所以上。幕内・十枚目通算二十場所以上。 ただし、継承届け出人が継承資格に達しなかった場合は、理事会の決議により是非を決定する。 年寄名跡の襲名資格を得た力士で、年寄名跡に空きがない場合の優遇処置として、師匠から推薦があった場合理事会で審議し、力士名のまま準年寄(仮称)として次の通り在籍できるも
のとする。 (1)優遇措置を受ける力士は、年寄名跡の襲名・継承時の理事会の審議と同一の審議を受け承認を受けた力士とする。 (2)優遇期間は次の通りとする。 イ.横綱 五年間 年寄(委員待遇) ロ.大関 三年間 年寄(委員待遇) ハ.三役以下 二年間 準年寄(常勤年寄待遇) (3)準年寄として優遇処置をするものは十名以内とする。 (4)準年寄は、評議員の資格はないものとする。 (5)準年寄は、優遇期間内に年寄名跡の取得・襲名ができない場合は、退職とする。 (6)準年寄が、貸借により年寄名跡を襲名することは認めないものとする。 (7)現役力士より年寄名跡を貸借している年寄は、貸借期間が終了(力士の退職を含む)した場合に、準年寄の優遇処置を受けることはできないものとする。退職することとなる。 現在行われている年寄名跡の複数取得は、改革施行時より五年間は認めるものとする。 複数取得者は、五年以内にその年寄名跡を他に取得・襲名・継承させることとする。 改革施行後は、新たな年寄名跡の複数取得は認めないものとする。 複数取得者の年寄名跡及び現役力士取得の年寄名跡を貸借している場合の貸借期間は、次の通り取り扱うものとする。 (1)現在貸借が行われているものについては、改革が施行された場合は、改革施行時より五年間は認めるものとする。 (2)改革施行後は、新たに年寄名跡を貸借することは、認めないものとする。 年寄が退職(死亡を含む)した場合は、三年以内に年寄名跡を襲名・継承すべき者を理事会に推薦し、または現役力士に取得させることとする。 年寄が退職(死亡を含む)後三年を経過しても、なお襲名・継承または取得が行われなかった場合は、理事会が諸般の事情を勘案し、その年寄名跡の取り扱いについて審議して決定する
。 ------------------------------------------------------------------------ 附記 この改革が施行された時点で、年寄名跡を襲名・継承している者(貸借による場合を含む)は全て
年寄名、本名(貸借の場合は貸主の年寄名・本名または力士名・本名を含む)を改めて協会に届け出て、協会の認証を受けるものとする。協会は、改革施行時の認証を含めて、今後の年
寄名跡の得喪変更についてはこれを公にすることができるものとする。 ------------------------------------------------------------------------
【優秀力士表彰規定】(昭和三十二年十二月一日改正) 第一条 本場所に於て、幕内で最高の成績を納めた者には、賜杯と優勝旗を贈って、その栄誉を表彰する。 東西制の場合は、個人に賜杯を、団体には優勝旗を授与する。 第二条 個人優勝については、同成績のあった場合には、同点決勝を行って優勝を定める。 第三条 賜杯、優勝旗は、持ち廻りとし、賜杯の模杯をつくりこれを優勝者に贈る。 第四条 幕内優勝者のほか、十枚目、幕下二段目、三段目、序二段、序ノロの各段の優勝者には賞状を贈り、尚、殊勲賞、敢闘賞、技能賞を制定し、選考委員会より選定せられたその本場所中の
賞者にも、それぞれ賞状を贈って表彰する。 第五条 各優勝者、各賞者には当分次の通り賞金を贈る。(昭和六十一年一月場所改正) 優勝者 幕内 金 五、OOO、OOO円也 十枚目 金 一、OOO、OOO円也 幕下二段目 金 三OO、OOO円也 三段目 金 二OO、OOO円也 序二段 金 二OO、OOO円也 序ノ口 金 一OO、OOO円也 殊勲賞者 金 一、OOO、OOO円也 敢闘賞者 金 一、OOO、OOO円也 技能賞者 金 一、OOO、OOO円也 第六条 表彰式は、千秋楽競技終了後土俵上に於て行う。 第七条 永年勤続の優秀なる力士に対し、理事会の詮衡により表彰し、賞金を贈る。賞金の額はその都度理事会の決議によう定める。(昭和四十年一月迫加)
【横綱審議委員会規則】(昭和六十三年四月改正) 財団法人日本相撲協会に横綱審議委員会を設置する。 本委員会は横綱推薦、その他横綱に関する諸種の案件につき協会の諮問に答申し、又はその発議に基き進言する。 協会は、本委員会の決議を尊重する。 本委員会は相撲を最も愛好し、相撲に深い理解を有する各方面の良識者をもって構成される。 日本相撲協会員は委員となることができない。 委員は十五名以内とし、日本相撲協会より委嘱する。 委員の任期は二年とする。 本委員会に幹事を置き連絡、記録、報告、其他諸般の事務を担任せしめる。 本委員会は毎本場所番附発表後と千秋楽後番附編成会議前に前記委員会を開き、協会の必要に応じ、又は委員の希望によリ随時にこれを開くこともできる。 本会は委員で委員長を互選し、会議には委員長が座長となって会を運営する、委員長事故あるときは、委員より座長を互選する。 日本相撲協会員は会議に出席し発言することができる。
【相談役規定】(昭和六十三年二月一日施行) 協会に、相談役をおくことができる。 相談役は、理事長の諮問に応じ、必要ある場合は、理事会に出席し、意見を述べることができる。ただし、議決権は、持たないものとする。 相談役には、次の者が当るものとする。 停年退職規定第五条により、停年に達した年寄で、理事会の推薦により、相談役として協会に止まることを要請され、これを受諾した者。 協会役員で、停年前にその役職を辞した者のうち、理事長経歴者で、理事会の決議により相談役として待遇された者。 相談役の給与は、理事相当額とする。
【床山勤務規定】(昭和六十二年九月七日施行) この規定は、床山の勤務を円滑にし、力士の結髪を各相撲部屋に満遍なく行い、更に床山技術の向上を計ることを目的とする。 床山は、上位の者を長として班を編成し、担当相撲部屋を定め、巡回して力士の結髪を行うものとする。 班の編成および担当相撲部屋の決定は、各本場所毎に行うものとする。 班の数および班の人員は実情に合せて編成し、担当相撲部屋は相撲部屋の所在する地域によって区分するものとする。 床山は、各本場所毎の班の編成および担当相撲部屋の決定に当っては、勤務表を作成し、事業部長長の承認を得るものとする。 班長は、自己の裁量により班員に指示し、班員は班長の指示に従い行動し、担当相撲部屋力士の結髪を行うものとする。 各本場所中の支度部屋での力士の結髪は、実情に合せて各班協議して実施するものとする。 床山は、常に床山技術の研修に努めることは勿論であるが、各班の上位のものは下位のものを指導し、床山技術の向上を計るものとする。 相撲部屋を巡回するために必要な経費は、協会が負担する。各班の長は、計算書を作成し、事業部長を経て協会に提出するものとする。 各相撲部屋の師匠は、この規定による床山の勤務に全面的に協力し、この規定の目的達成を計るものとする。
財団法人 日本相撲協会寄附行為施行細則 第一章 総則 第一条 この細則は、財団法人日本相撲協会(以下協会と称する)寄附行為の施行に関する事項を規定する。 第二条 この細則の変更は、理事会の議決による。 理事会の議決は、寄附行為第三十一条による。
第二章 事業の実施 第三条 相撲教習所は、新しく協会所属力士として登録された者を教育する。 相撲教習所規則に関しては、理事会の議決を経て、別に定める。 第四条 相撲博物館は、相撲の研究調査および出版物の刊行を行う。 相撲博物館規則は、理事会の議決を経て、別に定める。 第五条 相撲技術の研修、相撲の指導普及、相撲道に関する出版物の刊行等を行うため、協会に指導普及部をおき、相撲道場および草津相撲研修道場を設ける。 指導普及部規定、相撲道場規則および草津相撲研修道場規則に関しては、理事会の議決を経て、別に定める。 第六条 協会員の生活指導のため、協会に生活指導部をおく。 生活指導部規則に関しては、理事会の議決を経て、別に定める。 第七条 協会は、力士の技倆を審査するための相撲競技(以下本場所相撲と称する)およびその他の事業を実施する。 第八条 本場所相撲における相撲競技方法は、理事会の議決により定める。 第九条 本場所相撲を行う場所および回数は、理事会の議決により定める。 本場所相撲は、別に定める相撲規則により行う。 番附編成は、理事会の議決を経て、別に定める番附編成要領により行う。 第十条 本場所相撲は、一般に公開し、有料を原則とする。 第十一条 本場所相撲における勝負の判定、取組の作成、番附の審査編成、力士、行司に対する賞罰に関する事項等を行うため協会に審判部をおく。 審判部規定に関しては、理事会の議決を経て、別に定める。 第十二条 本場所における故意による無気力相撲を防止し、監察し、懲罰するため、相撲競技監察委員会を置く。監察委員会ならびに懲罰に関しては、理事会の議決を経て、別に定める。 第十三条 本場所相撲に公傷制度を設け、公傷認定委員を置く。 公傷の取扱に関しては、理事会の議決を経て、別に定める。 第十四条 地方本場所相撲を実施運営するため、協会に地方場所部をおく。 地方場所部には、部長ならびに委員若干名をおく。必要に応じ主任をおくことができる。部長には、理事が当る。 第十五条 地方巡業(海外巡業を含む)を企画運営するため協会に巡業部をおく。地方巡業部規定に関しては、理事会の議決を経て、別に定める。 第十六条 東京本場所相撲の実施運営ならびに協会で行う事業の内、他の部所に属さない事業を行うため、協会に事業部をおく。事業部には部長一名、委員若干名をおく。必要に応じ主任をおくこ
とができる。部長には、理事が当る。 第十七条 国技館は、本場所相撲に使用するほか、社会公益事業の催物およびその他に充用することができる。 第十八条 国技館は、協会の基本財産であり、確実にこれを維持保全する。 第十九条 福利施設として診療所を設け、協会員、家族及び一般の診療を行う。 診療所に、医務委員会を置く。 医務委員会規程は別に定める。(平成四年六月六日改正) 第二十条 診療所は、本場所相撲中館内に医務室を設け、協会員ならびに救急患者の診療を行う。 診療所においては、相撲体力研究も併せ行う。
第三章 資産及び会計 第二十一条 協会の基本財産は、次の区分により理事長がこれを管理する。 一、土 地 二、建 物 三、機械器具 四、有価証券 五、預 金 六、現 金 管理者は、区分別に台帳を備え、その出納、現在の状況を明確にしなければならない。 第二十二条 年度末決算において生ずる剰余金は、理事会の議決を経て、次の通り処分する。 一、基本財産編入金 剰余金の二十分の一以上 二、各種積立金 若干 三、その他 若干 第二十三条 各部所長は、会計年度開始一ヵ月前に、各部所の事業計画および収支予算書を作成し、理事長に提出しなけれはならない。 第二十四条 寄附行為第十二条の施行は、理事長の名をもって行うものとする。 第二十五条 金銭および物品の出納・保管は、主事において、担任するものとする。 以上の金銭および物品の出納・保管は、理事長の監督のもとに行うものとする。 第二十六条 主事は、理事長の定めるところに従い、協会の収支状況・資産・負債の状況および金銭物品の出納を明確にする帳簿を備え、証憑書類を整理保存しなければならない。
第四章 維 持 員 第二十七条 維持員について、次のとおり定める。 一、普通維持員 個人または法人で、財団法人日本相撲協会維持員の申込をなし、理事会の承認を受け、維持費を納入するものを普通維持員とする。 普通維持員は、維持員より継続しない旨の意思表示がない限り継続するものとする。ただし、一定期間毎に確認審査を行うこととする。 維持費は、一時金とし、財団法人日本相撲協会に対する寄附金とする。 一時金の額は、次の通りとする。 東京地区 三、〇〇〇、〇〇〇円以上 その他の地区(大阪・名古屋・福岡)一、〇〇〇、〇〇〇円以上 ただし、確認審査の時期にあわせ改訂できるものとする。一時金は、原則として一括納入とする。 但し止むを得ない事情があると協会が認めた場合には分割納入できることとする。 二、特別維持員 長期間に亘り財団法人日本相撲協会の事業に協力し、その功績顕著なものとして同協会が認めたものおよび相当金額を同協会に寄附したものを特別維持員とする。 三、団体維持員 各相撲部屋・力士等を後援するため、会を組織した団体で、財団法人日本相撲協会維持員の申込をなし、理事会の承認を受け、年間相当金額の維持費を納入するものを、団体維持員とす
る。団体維持員は、その団体の代表者を定めて申込むものとし、代表者の変更のあった場合は、速かにその旨の届出をしなければならない。 維持員は、維持員会を組織することができる。維持員会の規定は理事会の議決を経て、別に定める。 四、維持員会の取扱いおよび業務について、次の通り定める。 維持員には、維持員証を交附する。 維持員には維持員席にて当該維持員の属する地区の本場所相撲競技に立ち合うものとする。 維持員席には溜席を充て、その席数は当分の間各本場所共三〇〇席とする。維持員が各本場所の相撲競技に立合う場合は、維持員証と各本場所毎に発行される維持員券(整理券)を提示
するものとする。 維持員は、維持員証を提示し、協会施設および相撲部屋に出入できるものとする。 五、維持会(維持員会?) 維持員は、維持員会を組織することができる。 維持員会の規定は、理事会の議決を経て、別に定める。 六、実施日 この改正は、東京地区は昭和六十一年度より、その他の地区は昭和六十二年度より実施する。
第五章 役員およびその他 第二十八条 寄附行為第十八条の理事および監事の定員は、当分次の通リ定める。 理 事 十 名(うち理事長一名) 監 事 三 名
第二十九条 役員の定期改選の時期は、おのおのその任期満了の年の一月本場所終了後行う。 第三十条 理事および監事の選挙は、評議員会において評議員の単記無記名投票により行う。 選挙は相撲道の本旨に鑑み、名誉と品位を汚すことなく厳正に行われねばならない。 第三十一条 理事および監事の選挙に立候補できるものは、年寄である評議員に限るものとする。 第三十二条 理事および監事の選挙を執行するため、選挙管理委員を指名する。 必要に応じ、補佐を指名することができる。 指名は、理事長が行う。 第三十三条 理事および監事の選挙に関する規定は、理事会の議決を経て、別に定める。 第三十四条 寄附行為第二十五条の力士及び行司より選出される評議員の定員は、当分次の通り定める。 力 士 四 名 行 司 二 名 力士会および行司会の委員は、おのおの互選により評議員を選出する。 本条の評議員の任期は、二年とし、再任を妨げない。 補欠による評議員の任期は、前任者の残任期間とする。 第三十五条 力士および行司より選出される評議員改選の時期は、任期満了の年の一月本場所後行う。 第三十六条 理事会および理事は、協会事業遂行の枢軸として分掌業務に専念するものとする。 第三十七条 理事は、次の職名により業務を分掌する。 相撲教習所長(附属委員若干名、必要に応じ主任をおくことができる) 指導普及部長(同右) 生活指導部長(同右) 事 業部 長(同右) 審 判部 長(同右) 地方場所部長(同右) 巡 業部 長(同右) 相撲競技監察委員長(同右) 公傷認定委員 第三十八条 理事の職務分掌は、役員改選後理事長が指名する。 委員および主任は、理事会の詮衡を経て、理事長が任命する。 委員に詮衡された者の内より特に必要ある者を、理事会の議決により、役員待遇とすることができる。 役員待遇の者の給与等は、理事又は監事と同等額とする。 委員および主任の任期は、一年とする。 第三十九条 主事は、理事長の命により、協会事務の処理にあたる。 第四十条 各年寄は、理事長の指示に従い、協会事業の実施にあたる。 第四十一条 若者頭、世話入、呼出および床山は、次の業務に従事する。 一、若者頭は、力士養成員の監督にあたるとともに、相撲競技 その他に関し、上司の指示に従い服務する。 一、世話人は、相撲競技用具の運搬、保管等の管理にあたると ともに、その他上司の指示に従い服務する。 一、呼出は、相撲競技実施にあたり、土俵の構築、太鼓、呼出、 その他土俵に関する任務に従事するとともに、その他上司 の指示に従い服務する。 一、床山は、力士の結髪を行う。 一、若者頭、世話人、呼出および床山の人員は、当分次の通りとする。 若者頭 八名以内(昭和五十年七月改正) 世話人 八名以内(昭和五十年七月改正) 呼出 四十五名以内 (平成五年三月二十一日改正) 床山 五十名以内(昭和六十二年七月改正) 第四十二条 協会は、会員の親睦を図り、人格向上・修業の機関として、年寄会・力士会・行司会・若者頭会・世話人会・呼出会・床山会・さくらの会(職員等)の組織を認める。 年寄会は役員以外の年奇、力士会は十枚目以上の力士、行司会は行司、若者頭会は若者頭、世話人会は世話人、呼出会は呼出、床山会は床山、さくらの会は職員等をもって組織し、会員
より選出された委員は、協会に届け出るものとする。(平成7年1月改正) 第四十三条 年寄会・力士会・行司会・若者頭会・世話人会・呼出会・床山会・さくらの会には、助成金を支給することができる。 助成金の金額および支給方法は、理事会の議決により定める。(平成7年1月改正) 第四十四条 協会に経営協議会を置く。経営協議会は協会の各職域委員が集り、各々その職責において意見を開陳し、以て経営の円滑をはかることを目的とする。 第四十五条 経営協議会委員は、当分左の職域より、各員数を互選し、任期は二ヶ年とする。但し、重任を妨げない。 理 事 二 名 委 員 二 名 主 任 二 名 年 寄 四 名 力 士 四 名 行 司 ニ 名 若者頭 一 名 世話人 一 名 呼 出 ニ 名 床 山 二 名 第四十六条 経営協議会の経費に充当するため、補助金を支給することができる。補助金の金額は、理事長が決定する。
第六章 年奇・カ士・行司およびその他 第四十七条 年寄・力士・行司およびその他は、相撲の本義を体し、公益法人である本協会の目的に鑑み、一層相撲の研究練磨に努め、人格を陶冶し、真に協会員であることを認識し、その名を辱め
ないように心がけねばならない。 第四十八条 年寄名跡の襲名継承については、次の通り定める。 年寄の名跡は、年寄目録に記載されたものに限る。 年寄の名跡は、理事会の詮衡により、これを襲名・継承せしめ、年寄名簿に登録する。 年寄名跡の襲名は、日本国籍を有する者に限ることとする。 幕内一場所全勤の力士および十枚目力士にして、連続二十場所・通算二十五場所以上出場のものでなければ、年寄になることができない。 但し、師匠の名跡を継承しようとする十枚目力士にして、現役より師匠の名跡を襲名継承しようとするもの、または現役のまま名跡を継承しようとするものは、理事会の承認を経たとき
は、本文の制限によらなくてもよい。 横綱には、その引退に際し、力士名のまま五年間年寄としての資格を与えることができる。(昭和三十四年八月改正) 行司の庄之助および伊之助を襲名したものには、年寄の待遇をすることができる。 年寄の名跡を襲名・継承したものおよび年寄としての資格を与えられたものは、加盟金を協会に納めなければならない。 加盟金額は、当分金参千円也とする。 年寄の名跡を襲名・継承するものは、力士引退届と同時に年奇襲名・継承届を、協会に提出しなければならない。 五年間襲名・継承者のない年寄名跡は、協会に帰属する。 年寄名跡の得喪、変更に関しては、理事会の議決を経て、別に定める。 年寄には、年寄名跡金を支出することができる。(昭和六十一年十一月改正) 年寄名跡金の金額は、当分年六拾万円とし、会計年度末に支給する。(昭和六十一年十一月改正) 第四十九条 年寄で次の各項に該当するものは、理事会の詮衡を経て、参与とすることができる。 協会役員に五期以上選任され、任期満了となったもの。 委員に十期以上選任され、任期満了となったもの。 その外、理事会にて特にその資格あると認めたもの。(昭和四十一年二月追加) 第五十条 横綱・大関が引退し、年寄名跡を襲名・継承した場合、横綱は五年間、大関は三年間委員と同等の待遇をする。第四十八条第一項第五号の場合も、本規定を適用する。 第五十一条 相撲部屋維持のため、相撲部屋維持費を支出することができる。支出の時期および支出額は理事会の議決により定める。 第五十二条 稽古場設備・風呂代その他稽古経費に充当するため、稽古場経費を支出することができる。支出の時期・支出額は、理事長が決定する。 第五十三条 力士は、協会所属力士とする。 第五十四条 力士を志望する者は、義務教育を終了した二十三歳未満(新弟子検査日)の男子で、師匠である年寄を経て、協会に親権者の承諾書・戸籍謄本または抄本・医師の健康診断書をそえて力
士検査届を提出し、協会の指定する医師の健康診断ならびに検査に合格し、登録されねばならない。 検査基準は、当分次の通りとする。 身長一米七十三以上(五尺七寸以上) 体重七五キロ以上(二〇貫以上) 力士を志望する者で、師匠である年寄より幕下附出しの申請があったときは、次の通り取り扱い、理事会の決議により幕下附出しとすることができるものとする。 師匠である年寄より幕下附出しの申請のできるものは、満二十歳より二十五歳未満(新弟子検査日)の男子とする。 当該力士志望者が幕下附出しに相応しいことを証する成績一覧表は次の四大会によることとする。 全日本相撲選手権大会 全国学生相撲選手権大会 全日本実業団相撲選手権大会 国民体育大会成年A
成績一覧表は、幕下附出し申請時の直前二ヶ年間の成績によるものとする。 幕下附出しの適否は、次の基準により行い、判定するものとする。 1、全日本相撲選手権大会で、十六位以上の成績のもの。 2、その他の大会で、優勝または三位以上の成績が二回以上のもの。
力士検査は、前項により実施するが、この場合検査基準(身長・体重)による合否の判定は行わない。 健康診断による合否の判定は行う。 この改正は、平成五年一月場所新弟子検査より適用する。(平成五年一月場所改正) 第五十五条 外国人にして力士を志望するものは、確実な保証人二人と連署にて、師匠である年寄を経て、力士検査届を協会に提出しなければならない。(昭和三十三年一月) 協会検査に合格し、協会所属力士として登録される場合は、外国人登録済証明書を協会に提出しなければならない。 第五十六条 幕下以下の力士は、力士養成員とし、師匠である年寄が養成にあたるものとする。 養成費は、当分次の通り支出する。(平成六年一月一日改正) 力士養成員一人につき 一ヶ月 六五、〇〇〇円 第五十七条 十枚目以上の力士は、力士養成員の指導にあたるとともに、自己の人格の陶冶・技倆の練磨に努める。十枚目以上の力士には、稽古廻し・締込・化粧廻し・結髪の費用に充当するため、
当分次の通り力士補助費を支給する。(昭和四十二年五月場所改正) 東京本場所一場所につき 二五、〇〇〇円 第五十八条 横綱々代は、師匠である年寄に対し、製作実費を支払うものとする。(昭和五十五年四月改正) 第五十九条 同一力士志望につき、二人以上の師匠より届出のあったときは、理事会に於てその所属を定める。 第六十条 年寄死亡後継承者なきもの、または年寄にして除名処分を受けたものに属する力士は、本人の意見を徴し、その転属すべき師匠である年寄を決定し、理事会で承認する。 年寄が前項の転属を受けようとする場合も、前項に準ずる。 師匠である年寄が死亡または引退し、その名跡を襲名・継承するものがあった場合は、その所属力士は、当然襲名・継承者に随従するものとする。 第六十一条 力士の養成・教育・給与等にして特にこの細則に定めないものは、師匠である年寄において処理するものとする。 第六十二条 行司は、協会所属行司とする。 第六十三条 行司の人員は、当分四十五名以内とする。(昭和五十六年一月改正) 第六十四条 行司の採用は、次による。(昭和五十一年一月改正) 行司の新規採用は、義務教育を修了した満十九才までの男子で、適格と認められる者から行う。(昭和五十三年一月一日改正) 行司の新規採用者に対して、三年間見習として養成期間をおく。但し、行司の階級順位により番附編成することは妨げない。 第六十五条 幕下以下の行司は、行司養成員とし、師匠である年寄(立行司を含む)が養成に当るものとする。 行司実務については、立行司ならびに行司会委員がその指導に当るものとする。 十枚目以上の行司は、自己の人格の陶冶・技倆の練磨に努めなければならない。 第六十六条 行司には、当分次の通り装束補助費を支給する。(昭和六十一年一月場所改正) 立 行 司 一場所につき 五〇、〇〇〇円 三役 行司 同 四〇、〇〇〇円 幕内 行司 同 三〇、〇〇〇円 十枚目行司 同 二五、〇〇〇円 幕下以下行司 同 二〇、〇〇〇円(昭和四十七年一月追加) 第六十七条 若者頭・世話人・呼出および床山は、協会所属とする。 第六十八条 若者頭・世話人・呼出および床山の採用は、次による。(昭和五十一年一月一日改正) 若者頭・世話人の新規採用は、引退した十枚目力士・幕下力士で適格と認められる者から行う。 呼出・床山の新規採用は、義務教育を修了した満十九才までの男子で、適格と認められる者から行う。(昭和五十三年一月一日改正) 呼出・床山の新規採用者に対しては、三年間見習として、養成期間をおく。 (1)呼出の階級を次の取り規定する。(平成六年十一月改正) 序ノ口呼出 序二段呼出 三段目呼出 幕 下呼出 勤続十五年以上のもので成績優秀なもの、 または勤続十年以上十五年未満のもので特に成績優秀なもの。 十枚目呼出 勤続三十年以上のもので成績優秀なもの、 または勤続十五年以上三十年未満のもので特に成績優秀なもの。 幕 内呼出 勤続四十年以上のもので成績優秀なもの、 または勤続三十年以上四十年未満のもので特に成績優秀なもの。 三 役呼出 同 右 副 立呼出 同 右 立 呼 出 (2)十枚目呼出以上の番附員数を、当分次の通り規制する。 立 呼 出 一名 副 立呼出 一名 三 役呼出 三名 幕 内呼出 七名以内 十枚目呼出 八名以内 (3)呼出の階級順位の昇降は、年一回とし、提出された考課表により、九月場所後の理事会にて詮衝し、翌年度の番附編成を行う。 床山の階級を次の通り規定する。(平成六年十一月改正) 五等 勤続五年未満のもの。 四等 勤続五年以上のもので成績優秀なもの。 三等 勤続十年以上のもので成績優秀なもの、 または勤続五年以上十年未満のもので特に成績優秀なもの。 二等 勤続二十年以上のもので成績優秀なもの、 または勤続十年以上二十年未満のもので特に成績優秀なもの。 一等 勤続三十年以上のもので成績優秀なもの、 または勤続二十年以上三十年未満のもので特に成績優秀なもの。 特等 勤続四十五年以上・年令六十才以上のもので特に成績優秀なもの。 第六十九条 年寄・行司・若者頭・世話人・呼出・床山の停年については、理事会の議決を経て、別に之を定める。
第七章 運営審議会 第七十条 運営審議会委員の任期は、二年とする。 運営審議会は、毎年三回(一月、五月、九月各本場所中)理事長が招集し、または理事長必要ある場合は、随時これを招集し、協会の予算・決算および運営に関する事項について諮問す
るものとする。 第七十一条 運営審議会には、会長一名をおき、委員の互選で決まる。 会議は、会長が座長となって会を運営する。 会長事故あるときは、委員より座長を互選する。 第七十二条 協会役員は、会議に出席し、発言することができる。 第七十三条 運営審議会には幹事をおき、違絡・記録・報告その他諸般の事務を担任させる。
第八章 給与 第七十四条 役員および役員以外の常勤年寄(参与を含む)に支給する給与は、基本給・手当および非常勤手当とする。(#平成十一年度より)
区分 基 本 給 手 当 計 理事 一、〇九〇、〇〇〇 二七四、〇〇〇 一、四〇五、〇〇〇 監事 九五〇、〇〇〇 二四六、〇〇〇 一、二三二、〇〇〇 委員 七七〇、〇〇〇 二〇一、〇〇〇 一、〇〇一、〇〇〇 参与 六五〇、〇〇〇 一七四、〇〇〇 八四九、〇〇〇 主任 六五〇、〇〇〇 一七四、〇〇〇 八四九、〇〇〇 常勤年寄 六〇〇、〇〇〇 一六一、〇〇〇 七八四、〇〇〇 準 年寄 六〇〇、〇〇〇 一六一、〇〇〇 七八四、〇〇〇 役員および役員以外の常勤年寄(参与を含む)に対し、勤続手当を支給する。 勤続手当は、当分次の通り定める。 勤続年数 満六年以上 五、〇〇〇円 満十一年以上 八、〇〇〇円 満十六年以上 一一、〇〇〇円 満二十一年以上 一四、〇〇〇円 満二十六年以上 一七、〇〇〇円 満三十一年以上 二〇、〇〇〇円 但し、勤続年数は、満三十才以上の勤続年数により計算する。 非常勤手当は、上記第一項および第二項以外の年寄(非常勤年寄)に支給する給与とし、当分次の通り定める。 非常勤年寄 東京本場所一場所につき 三〇、〇〇〇円 第七十五条 協会在勤の役員および年寄には、在勤手当を支給することができる。 在勤手当は、当分次の通り定める。 理 事 長 月 五〇、〇〇〇円 理事および監事 月 四〇、〇〇〇円 常 勤 年 寄 月 一五、〇〇〇円 第七十六条 病気等により年寄が欠勤する場合の給与の支給は、次の通り定める。(昭和五十九年五月改正) 病気等により欠勤した月の翌月より二年間は、給与の全額を支給する。 三年目より休職とし、給与の支給を停止する。但し、見舞金を支給することができる。 見舞金の額および支給時は、理事長が決定する。 非常勤年寄の場合の欠勤期日の計算は、欠勤した本場所を含めて、二年目・三年目を計算する。 監事は、年寄の出欠勤・常勤・非常勤の別および見舞金支給の要否等を調査し、必要ある都度理事長に報告しなければならない。 第七十七条 カ士の給与は、月給制とし、当分次の通り定める。(平成一一年度) 区分 基 本 給 手当 計 横綱 一、六二〇、〇〇〇 九八六、〇〇〇 二、七三七、〇〇〇 大関 一、三五〇、〇〇〇 八一九、〇〇〇 二、二七八、〇〇〇 三役 一、〇一〇、〇〇〇 五五四、〇〇〇 一、六四三、〇〇〇 幕内 八二〇、〇〇〇 三八九、〇〇〇 一、二七〇、〇〇〇 十枚目 六八〇、〇〇〇 二七七、〇〇〇 九五七、〇〇〇 但し、各本場所の開催月より、各本場所の番附の階級により支給する。 第七十八条 三役以上の力士に対し、本場所特別手当を、次の通り支給する。(昭和三十六年三月改正) 三役 一場所五〇、〇〇〇円 大関 一場所一五〇、〇〇〇円 横綱 一場所二〇〇、〇〇〇円 支給は、十一日間以上勤務のものには全額・六日間以上の勤務のものには三分の二・五日間以内のものには三分の一とし、全休の場合は支給しない。 第七十九条 行司の給与は、月給制とし、当分次の通り定める。(平成七年一月一日改正)昇給は、年一回とする。 行司の給与は本俸・手当とする。 二、本俸は、当分次の基準により、各人の能力・成績ならびに勤務状況に応じて、理事長が決定する。 序ノロ行司以下 月 一四、〇〇〇円より 二〇、〇〇〇円未満 序 二 段行司 月 二〇、〇〇〇円より 二九、〇〇〇円未満 三 段 目行司 月 二九、〇〇〇円より 四二、〇〇〇円未満 幕 下 行司 月 四二、〇〇〇円よリ 一〇〇、〇〇〇円未満 十 枚 目行司 月 一〇〇、〇〇〇円よリ 二〇〇、〇〇〇円未満 幕 内 行司 月 二〇〇、〇〇〇円より 三六〇、〇〇〇円未満 三 役 行司 月 三六〇、〇〇〇円より 四〇〇、〇〇〇円未満 立 行 可 月 四〇〇、〇〇〇円より 五〇〇、〇〇〇円まで
手当は、各人の能力・成績・勤務状況ならびに物価、社会状勢等を勘案し、理事長が決定する。 初任給は、当分次の通りとする。 本俸月 一四、〇〇〇円 手当月 一二六、〇〇〇円 計 月 一四〇、〇〇〇円 第八十条 病気等により、行司が欠勤する場合の給与の支給は、次の通り定める。(昭和五十九年五月十一日改正) 病気等により欠勤した月の翌月より一年間は、給与の全額を支給する。 二年目より、給与の八割を支給する。 三年目より休職とし、給与の支給を停止する。但し、見舞金を支給することができる。 見舞金の額および支給時は、理事長が決定する。 休職を取り止め、復帰した場合の給与は、理事長が決定する。 監事は、行司の出欠勤および見舞金支給の要否等を調査し、必要ある都度理事長に報告しなければならない。 第八十一条 若者頭・世話人・呼出および床山に支給する給与は、月給制とし、当分次の通り定める。 昇給は、年一回とする。 若者頭・世話人給与(平成五年一月一日改正) 若者頭、世話人の給与は、本俸・手当とする。 本俸は、当分次の基準により、各人の能力・成績ならびに勤務状況に応じて、理事長が決定する。 勤 続 十 年 未 満 月 六〇、〇〇〇円より 一一〇、〇〇〇円未満 勤続十年 以上二十年未満 月 一一〇、〇〇〇円よリ 一七〇、〇〇〇円未満 勤続二十年以上三十年未満 月 一七〇、〇〇〇円よリ 二五〇、〇〇〇円未満 勤 続 三 十 年 以上 月 二五〇、〇〇〇円よリ 三六〇、〇〇〇円まで 手当は、各人の能力・成績・勤務状況ならびに物価・社会状勢等を勘案し、理事長が決定する。 (平成七年一月一日改正) 呼出給与 呼出の給与は、本俸・手当とする。 本俸は当分次の基準により、各人の能力・成績ならびに勤務状況に応じて、理事長が決定する。 序ノ口呼出以下 月 一四、〇〇〇円より 二〇、〇〇〇円未満 序 二 段呼出 月 二〇、〇〇〇円より 二九、〇〇〇円未満 三 段 目呼出 月 二九、〇〇〇円より 七〇、〇〇〇円未満 幕 下 呼出 月 四二、〇〇〇円より 一〇〇、〇〇〇円未満 十 枚 目呼出 月 一〇〇、〇〇〇円より 二〇〇、〇〇〇円未満 幕 内 呼出 月 二〇〇、〇〇〇円よリ 三六〇、〇〇〇円未満 三役 呼出以上 月 三六〇、〇〇〇円よリ 四〇〇、〇〇〇円まで 手当は、各人の能力・成績・勤務状況ならびに物価・社会状勢等を勘案し、理事長が決定する。 (平成七年一月一日改正) 床山給与 床山の給与は、本俸・手当とする。 本俸は当分次の基準により、各人の能力・成績ならびに勤務状況に応じて、理事長が決定する。 見習期間(三年)月 一四、〇〇〇円より 二〇、〇〇〇円未満 五 等 月 二〇、〇〇〇円より 二九、〇〇〇円未満 四 等 月 二九、〇〇〇円より 七〇、〇〇〇円未満 三 等 月 七〇、〇〇〇円より 一四〇、〇〇〇円未満 二 等 月 一四〇、〇〇〇円より 二五〇、〇〇〇円未満 一 等 月 二五〇、〇〇〇円よリ 三六〇、〇〇〇円未満 特 等 月 三六〇、〇〇〇円よリ 四〇〇、〇〇〇円まで 手当は、各人の能力・成績・勤務状況ならびに物価・社会状勢等を勘案し、理事長が決定する。(平成七年一月一日改正) 呼出・床山の初任給は、当分次の通りとする。 本 俸 月 一四、〇〇〇円 手 当 月一二六、〇〇〇円 計月一四〇、〇〇〇円 第八十二条 病気等により、若者頭・世話人・呼出・床山が欠勤する場合の給与の支給は、第八十条を準用する。(昭和三十四年一月) 第八十三条 主事以下職員に支給する給与は、本俸および手当とし、理事長が決定する。昇給は、年一回とする。 第八十四条 力士養成員には、本場所中電車貸および手当を支給する。 電車賃は、実際支給する必要あると認めた者に対し、乗車券を支給する。 力士養成員に対する手当は、当分次の通り定める。(平成七年一月場所改正) 幕下 一場所 一二〇、〇〇〇円 三 段 目 同 八五、〇〇〇円 序 二 段 同 七五、〇〇〇円 序ノ口以下 同 七〇、〇〇〇円 附出し力士に対しては、序ノ口以下の場所手当を支給する。(昭和四十一年五月場所改正) 行司養成員には、本場所中電車賃を支給する。 電車賃は、実際支給する必要あると認めた者に対し、乗車券を支給する。 第八十五条 力士養成員の健康保険料および厚生年金保険料の負担金は、協会負担とする。(平成元年四月改正) 第八十六条 年奇・力士・行司・職員およびその他協会所属員には、出張および地方本場所に際し、別に定める旅費支給規定により、旅費を支給することができる。 第八十七条 年寄・力士・行司・職員およびその他協会所属員に対する退職金支給規定は、別に定める。
第九章 賞罰 第八十八条 本場所相撲の際、成績優秀なものを表彰し、賞金および賞品を授与することができる。表彰の方法および賞金の金額は、別に定める。 第八十九条 横綱・大関および立行司に昇進したものには、名誉賞を授与する。名誉賞は、当分次の通り定める。(平成三年一月改正) 横綱一、〇〇〇、〇〇〇円 大関 五〇〇、〇〇〇円 行司 五〇〇、〇〇〇円 但し、再昇進の場合は授与しないものとする。 第九十条 十枚目以上の力士を養成した年寄には、養成奨励金を支給することができる。 養成奨励金の金額は、当分次の通り定める。(昭和五十二年一月場所改正) 横綱 一人一本場所 三〇〇、〇〇〇円 大関 同 二〇〇、〇〇〇円 関脇 同 一〇〇、〇〇〇円 小結 同 一〇〇、〇〇〇円 幕内 同 五〇、〇〇〇円 十 枚 目 同 三〇、〇〇〇円 第九十一条 十枚目以上の力士には、力士褒賞金を支給する。(昭和四十五年一月場所一部改正) 力士褒賞金の最低支給標準額を、次の通り定める。 但し、地位降下の場合は、昇進当時の増加額に相当する金額を減ずる。 横綱一五〇円 大関一〇〇円 幕内六〇円 十 枚 目四〇円 幕下 以下 三円 附出し力士に対する支給標準額は、最低支給標準額とする。(昭和四十一年五月場所改正) 力士褒賞金の支給時期は、各本場所毎とし、支給割合は、当分二、五〇〇倍とする。(昭和六十一年一月場所改正) 幕下以下の力士養成員に対しては、当分力士褒賞金は支給しない。 (昭和三十六年三月場所改正) 第九十二条 力士褒賞金の支給標準額は、本場所相撲の成績により増加する。その方法は、次による。 本場所相撲の成績に基き、勝越星一番につき金五十銭を増加する。(昭和三十五年九月場所改正) 幕内力士(大関三役を除く)にして、横綱より勝星をえたときは、特別に金十円を増加する。 幕内以上の力士にして優勝した場合は、次の通り特別に増加する。 全勝優勝 五十円 優 勝 三十円 第九十三条 力士養成員には、本場所相撲の成績により、幕下以下奨励金を支給することができる。幕下以下奨励金の金額は、当分次表による。(昭和六十一年一月場所改正) 区 分 幕 下 三 段 目 序二段以下 勝 星 二、五〇〇円 二、〇〇〇円 一、五〇〇円 勝越星 六、〇〇〇円 四、五〇〇円 三、五〇〇円 第九十四条 年寄・力士・行可およびその他協会所属員として、相撲の本質をわきまえず、協会の信用もしくは名誉を毀損するがごとき行動をなしたる者、あるいは品行不良で協会の秩序を乱し、勤
務に不誠実のためしぱしば注意するも改めざる者あるときは、役員・評議員・横綱・大関の現在数の四分の三以上の特別決議によう、これを除名することができる。 第九十五条 年寄・力士・行司・職員およびその他協会所属員に対する懲罰は、解雇・番附降下・給料手当減額・けん責の四種とし、理事会の議決により行うものとする。 第九十六条 協会所属員にして、引退・解雇・除名または脱走した者は、再び協会に帰属することができない。
平成8年11月30日発行 別冊大相撲 秋季号 国技相撲のすべてより 財団法人日本相撲協会寄附行為
第一章 総則
第一条 この法人は、財団法人日本相撲協会と称する。
第二条 この法人は、事務所を東京都墨田区横網一丁目三番二十八号におく。
第二章 目的および事業
第三条 この法人は、わが国固有の国技である相撲道を研究し、相撲の技術を練磨し、その指導普及を図るとともに、これに必要な施設を経営し、もって相撲道の維持発展と国民の心身
の向上に寄与することを目的とする。
第四条 この法人は、前条 の目的を達成するため次の事業を行う。 一、相撲教習所の設立維持 二、力士・行司の養成 三、力士の相撲競技の公開実施 四、青少年・学生に対する相撲の指導奨励 五、国技館の維持経営 六、相撲博物館の維持運営 七、相撲道に関する出版物の刊行 八、年寄・力士および行司等の福利厚生 九、その他目的を達成するために必要な事業
第三章 資産および会計
第五条 この法人の資産は、次のとおりとする。 一、この法人設立当初の寄附にかかる別紙財産目録記載の財産 二、資産から生ずる果実 三、事業に伴う収入 四、寄附金品 五、その他の収入
第六条 この法人の資産を分けて、基本財産および運用財産の二種とする。基本財産は、別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する資産および将来基本財産に編入される資産で構成す
る。運用財産は、基本財産以外の資産とする。寄附金品であって、寄附者の指定のあるものは、その指定に従う。
第七条 この法人の基本財産のうち現金は、理事会の議決によって確実な有価証券を購入するか、または確実な銀行の定期預金として、理事長が保管する。
第八条 基本財産は、消費しまたは担保に供してはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会の議決を経かつ文部大臣の承認を受けて、その一部
を処分し、または担保に供することができる。
第九条 この法人の事業遂行に要する費用は、資産から生ずる果実および事業に伴う収入等運用財産をもって支弁する。
第十条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に、理事長が編成し、理事会の議決を経て文部大臣に届け出なければならない。事業計画および収支予算を
変更した場合も同様とする。
第十一条 この法人の収支決算は、毎会計年度終了後二ヵ月以内に、理事長が作成し、財産目録および事業報告書ならびに財産増減事由書とともに監事の意見をつけ理事会の承認を受け
て文部大臣に報告しなければならない。この法人の収支決算に剰余金があるときは、その処分方法については理事会の議決を経て、別に定める。
第十二条 収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をしまたは権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経、かつ、文部大臣の承認を受けなければならない。借入
金(その会計年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く)についても同様とする。
第十三条 この法人の資産および会計に関しては、この寄附行為によるのほか、他の法令に別段の定のある場合にはそれによる。
第十四条 この法人の会計年度は、毎年一月一日に始まり、十二月三十一日に終る。
第四章 維持員
第十五条 この法人の維持と存立を確実にし、事業を後援するものを維持員とする。 維持員は次の三種とし、別に定める維持費を収めるものとする。 一、普通維持員 二、特別維持員 三、団体維持員 維持員に関する規程は、理事会の議決を経て、別に定める。
第十六条 維持員になるには、所定の申込書によって申込み、理事会の承認を受けるものとする。
第十七条 既納の維持費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
第五章 役員および職員
第十八条 この法人には、次の役員をおく。 理事七名以上十名以内(うち、理事長一名) 監事二名又は三名
第十九条 理事および監事は、評議員の選挙によりこれを選任し、理事は互選で理事長一名を定める。
第二十条 理事長は、この法人の事務を総理し、この法人を代表する。理事長に事故があるときまたは欠けたときは、理事長があらかじめ指名した理事がその職務を代行する。
第二十一条 理事は、理事会を組織する。理事会は、この寄附行為に定めるもののほか、この法人に属する重要な事項について決議する。理事の職務分掌については、理事会において別
に定める。
第二十二条 監事は、民法第五十九条 の職務を行うほか、理事会および評議員会に出席して意見をのべることができる。ただし、表決に加わることができない。
第二十三条 この法人の役員の任期は、二年とし、再任を妨げない。補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおそ
の職務を行う。役員は、この法人の役員としてふさわしくない行為のあった場合、または特別の事情のある場合には、その任期中であっても評議員会および理事会の決議により、これを
解任することができる。
第二十四条 役員は、有給とすることができる。
第二十五条 この法人には、評議員若干名をおく。評議員は、年寄ならびに力士および行司おのおのより選出された者をもってこれにあてる。評議員に関する規程は、理事会の議決を経
て、別に定める。
第二十六条 評議員は、評議員会を組織する。評議員会は、この寄附行為に定める事項を行うほか、次に掲げる事項について理事長の諮間に応じ、評議する。 一、収支予算および収支決算についての事項 二、不動産の取得、処分、又は基本財産の処分・担保の提供等財産上の重要なる異動に関する事項 三、年寄・力士および行司の福利厚生に開する事項 四、その他この法人の業務に開する重要事項で、理事長において必要と認めた事項
第二十七条 この法人に、顧問若干名をおくことができる。顧間は、必要に応じて理事長の諮問に応じる。
第二十八条 この法人に、参与若干名をおくことができる。参与は、この法人の業務に参与する。参与に関する規程は、理事会の議決を経て、別に定める。
第二十九条 この法人の事務を処理するため、主事その他の事務職員をおく。主事その他の事務職員は、理事長が任免する。主事その他の事務職員は、有給とする。
第六章 会議
第三十条 理事会は、毎年二回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた場合または理事現在数の三分の一以上から会議の目的事項を示して請求のあったときは、臨時理事会を
招集しなけれぱならない。理事会の議長は、理事長とする。
第三十一条 理事会は、理事現在数の三分の二以上出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者と
みなす。理事会の議事は、この寄附行為に別段の定がある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第三十二条 第三十条 および前条 の規程は、評議員会にこれを準用する。この場合において、第三十条 および前条 中「理事会」および「理事」とあるのは、「評議員会」および
「評議員」と読み替えるものとする。
第三十三条 すべて会議には、議事録を作成し、議長および出席者代表二名以上が署名なつ印の上、これを保存する。
第七章 年寄、カ士および行司その他
第三十四条 この法人には、年寄をおく。年寄は、年寄の名跡を襲名継承した者とする。年寄の名跡の襲名継承については、理事会の議決を経て、別に定める。年寄は、この法人の参与
とすることができる。年寄は、有給とすることができる。
第三十五条 この法人には、力士をおく。横綱および大関以下の力士の階級に関する規程は、理事会の議決により、別に定める。横綱は、横綱審議委員会の答申または進言により、番附
編成会議において決定する。大関以下の力士の階級の昇降は、番附編成会議において決定する。番附編成会議および横綱審議委員会に関する規程は、理事会の議決を経て、別に定める。
力士は、相撲道に精進するものとする。力士は、有給とする。
第三十六条 この法人には、行司をおく。行司の階級に関する規程は、理事会の議決を経て、別に定める。行司階級の昇降は、番附編成会議において決定する。行司は、相撲競技の審判
に従事する。行司は、有給とする。
第三十七条 この法人には、若者頭・世話人・呼出および床山をおく。若者頭・世話人・呼出および床山の職務等に関する規程は、理事会の議決を経て、別に定める。若者頭・世話人・
呼出および床山は、有給とする。
第三十八条 年寄・力士および行司等の給与その他福利厚生に関する規程は、理事会の議決を経て、別に定める。
第八章 運営審議会
第三十九条 この法人には、運営審議会をおく。運営審議会は、七名以上十五名以内の運営審議委員をもって組織する。運営審議委員は、学識経験者のうちから、理事会の議決を経て、
理事長が委嘱する。
第四十条 この法人の運営に関する重要事項について、理事長は運営審議会の意見をきかなければならない。運営審議会は、必要と認めるときは、理事長に対し建議することができる。
第四十一条 第二十三条 の規程は、運営審議委員に準用する。この場合には、同条 中「役員」とあるは、運営審議委員と読み替えるものとする。
第四十二条 運営審議会は、理事長が招集する。運営審議会には、会長一名をおき、運営審議委員の互選で定める。運営審議会に関する規程は、理事会の議決を経て、別に定める。
第九章 寄附行為の変更ならびに解散
第四十三条 この寄附行為は、理事現在数および評議員現在数のおのおの三分の二以上の同意を経、かつ、文部大臣の認可を受けなければ変更することができない。
第四十四条 この法人の解散は、民法第六八条 第一項第二号に定める事由によって解散するときは、理事現在数および評議員現在数おのおの四分の三以上の同意を経、かつ、文部大臣
の許可を受けなければならない。
第四十五条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事全員の同意を経、かつ文部大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益事業に寄附するものとする。
第十章 補 則
第四十六条 この寄附行為施行についての細則は、理事会の議決を経て、別に定める。
財団法人大日本相撲協会寄附行為細則
第 一 章 総 則 第一条 本財団は財団法人大日本相撲協会〔以下単に協会と称す〕寄附行為の執行に関する事項を規定す。 本細則の改訂又は本細則に規定なき事項は、理事会の決議を経て会長の決裁を受くるを要す。但し恒例に属するもの軽易の事項は理事長に於て之を決行することを得。
第二条 地方巡回競技等の為理事多数出張不在発生せし事項にして緊怠処理を要する事項は、予め理事会の決議を以て在京理事に任することを得。
第三条 理事、監事、検査役の他役職員等の定期改選の時期は、各其任期満了の年に於ける一月本場所相撲終了後に於いて行ふを例とす。
第二章 常任役員其他
第四条 寄附行為第十四条及第十八条の理事及監事の定貝は当分左の通り定む。 理 事 十五名。(内専務理事は五名以内とす) 監 事 三 名。 本細則に於いて常任役員と称するは理事長、理事及監事を謂ふ。
第五条 理事長は会長を補佐し会務を統括す。 理事長不在又は事故あるときは専務理事の一人其職務を行ふものとす。
第六条 専務理事は理事の互選に依り左の職名に依り会務を分掌す。但し財務取締は予め理事長の推選に依り会長の承認を得たる者より選任するものとす。 相撲部取締 二名又は三名。 事業部取締 一名。 財務部取締 一名。 前項各部の取締は業務の緊急に応じ、会長に於いて彼此増減又は兼勤せしむることを得。
第七条 相撲及事業部取締は理事長を補佐し、協会事業の枢軸となり、財務部取締と協議し、各事業の計画及其の実施に任じ、殊に相撲部にありては力士汲行事に封する総取締、事業部に在りては事業全体の取締に任じ、其の他協会内外に亘る庶務及人事教育賞罰等に関する一切の業務に関与するものとす。 相撲部取締は力士の養成、教育、競技相撲専修学校専条学其他相撲道の普及宣伝に関する業務を掌る。 事業部取締は国技館の維持経営、並に附属土地建物器具材料の保管出納、館利用計画及其実施に闘する業務を掌り、尚庶務の一部を分掌するものとす。 財務部取締は理事長を補佐し、協会に属する土地建物金銭物品其他一切の財産を管理し、各取締の諸計画立案に関与し、其実施に協力し、必要に応じ庶務の一部を分掌するものとす。
第八条 監事は随時協会の貯産並に会計の検査を行ひ、又業務執行の状況を監査し、其結果を理事又は会長に報告し、将来に関する意見を述ぶること得。
第九条 検査役は相撲競技の際其競技を検査し、之を記録し、且つ相撲部取締に協力し業務を掌る。 其定員は当分十四名とし、毎年年寄全部、十両格以上の力士及足袋格以上の行司の選挙に依り会長の承認を経て決定するものとす。
第十条 木戸部長三名、桟敷部長四名は毎年、年寄全部の選挙に依り理事長の承認を経て之を任命するものとす。 其任期は一ケ年とす。木戸及桟敷部に理事兼部長各一名を置き事務を処理せしむ。
第十一条 顧問及相談役は理事会の決議に依り会長の承認を経て之を推薦す。但し事業関係等に依る一時的顧問等の必要あるときは、当該担任取締よけ理事長の承認を経て推薦の手続き為すものとす。
第十二条 主事は財務部取締を補佐し、協会所属の金銭、物品の出納保管、記帳整理其他財務部担任の業務を掌る。 事務員其他使用人は各上役の命を受け服務するものとす。
第十三条 各年寄は本場所相撲中なると地方巡回競技中なるとを問はず、理事長及取締の指示に徒ひ誠実に勤務すべきは勿論、病気其他已むを得ざる事情の為め欠勤せんとするときは、理事長又は取締に届出て其承認を受くべし。但し地方巡回競技中は組合長に届出るものとす。
第十四条 勧進元は本場所相撲に際し年寄中より之を選任し、其定員は十二名とす。
第十五条 協会は会員の親睦を図り、人格向上修養の機関として力士会を組繊せしめ、必要に応じ其意見を徴することを得。 力士会は十両格以上の力士及行司を以て組繊す。之が代表委員として十両格以上の力士中より四名、 同格の行司中より一名を毎年力士会に於て選挙し、協会に届出るものとす。
第三章 年寄、力士及行司
第十六条 年寄、力士及行司は相撲道の本義を体し、師弟間の礼節を厳守し、絶対服従の美風を遵奉するは勿論、非営利公益法人たる本協会の目的精神に鑑み、一層斯道の研究練磨に努め、人格に注意し、眞に協会員たるの名を辱しめざる責務を負ふものとす。
第十七条 年寄の名籍は現存のものに限る。 年寄の名籍は理事会の詮衡に依り会長の決裁を経て之を継承せしめ、年寄名簿に登録す。 養老金を受くる資格ある力士及紅白以上の行司以外の老は年寄たることを得ず。但し十両以上の力士及び本足袋以上の行司にして師匠の名籍を継承せんとする場合、並に根岸治右衛門の名籍を継承せんとする場合に限り、理事会の承認を経たるときは本文の制限に依らざることを得。 年寄の名籍を継承したる者は、協合に対し宣誓書に加盟金○百園を添へ寄附することを要す。 五年間継承者なき年寄名籍は協会に帰属するものとす。
第十八条 年寄死亡又は其他の事由に依り本協会を退きたるときは、別に定むる金額を支給し、其名籍は之を本協会に返付せしむるものとす。
箭十九条 力士採用の手続きは左の各項に依るものとす。
(1)力士候補者は身体強壮、素行良好にして、満二十歳未満の者にありては体重十九貫匁身長五尺五寸以上、万二十歳以上の者にありては体重二十一貫匁身長五尺六寸以上たることを要す。但し満二十歳未満の者にありては親権者の承諾ある者たるを要す。 (2)力士たらんことを望む者あるときは、師匠たるべき年寄は前項の要件を調査し、適当と認めたるときは本人の宣誓書に連署して協会に届出るを要す。 (3)前項の届出ありたるときは地方巡回競技より帰京後随時正規の検査をなし、相撲部取締の意見を求め其の採否を決定し、採用者は之を人別簿に登録し、届出書類は之を庶務に於いて保管する。
箭二十条 同一の力士に対し、二人以上の師匠より届出ありたるときは理事長は取締の意見を求め其所属を定む。
箭二十一条 年寄死亡後継承者なきもの、又は年寄にして除名処分を受けたるものに属せし力士希望者 は本人の意見を徴し其転属すべき師匠たる年寄を決定す。 師匠たる年寄死亡又は名籍継承ありたる場合は、其所属力士希望者は当然継承者に従属すべきものとす。但し巳むを得ぎる事情あるときは理事会の決議に依り会長の決裁を経て之を定む。
第二十二条 力士は師匠を経るにあらざれば、何事に依らず直接本協会に申出ることを得ず。
第二十三条 力士の養成、教育、給与等にして、特に本細則に定めざるものは師匠たる年寄に於いて処理するものとす。
第二十四条 行司は紫総は横綱に、紫白総は大関に、緋総は三役に、紅白総は葛内力士に対等し、足袋格の行司は十両格の力士に対等するものとす。
第二十五条 地方巡回競技の場会と雖も、足袋格の行司は土俵に於て草履を使用することを得す。但し大関同行の節其組会行司長疾病又は事故欠勤の場会は其限りに非ず。小相撲組会の行司長に当ると雖も、足袋以下の行司は土俵に於て足袋を使用することを得ず。但し十両格以上の力士同行の際は其限りに非ず。
第二十六条 第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第五十九条、第六十条の規定は行司に之を準用す。
第四章 事業の実施
第二十七条 協会は寄附行為の趣旨に則り相撲専修学校を設く。
第二十八条 相撲専修学校の規定は別に之を定む。
第二十九条 学生団、青少年団、軍人団其の他国民に対し、相撲道を中心とする体育の指導奨励に就ては、常に深甚の注意を以て調査研究を遂げ、之が実績を挙ぐるに就ては協会員協同努力すべし。 前項の目的を達する為、主任者は時に関係各省並に地方庁、学校等の官憲と連絡を保ち、必要なる指示を受け当該官憲の援助を受くるものとす。
第三十条 学生団、青少年団、軍人団其他の団体より相撲道に関する指導者、教師、行司其の他の派遣を要求せられ、又は臨時競技会、講習会開催等の場会に援助を要求せらるるときは、協会は努めて之が援助を為すものとす。但し此の場会にありては特に指定せらるる場会の外、相撲専修学校教員若くは力士団員を以て之に充つるを例とす。
第三十一条 学生相撲大会等の場会は相撲道奨励の為、協会より優勝旗又は優勝杯等の協会賞を贈与することを得。
第三十二条 相撲道の普及徹底を期するため、東京及全国各地に於て相撲競技を挙行し、広く一般国民に観覧せしむることに努むるものとす。 本場所相撲は協会所属全力士を集会し競技を行ふものにして、第三十七条の相撲大試験と共同目的に依り、之を実施するものとす。 相撲小競技は全力士を若干の組会に編成し、毎年全国各地方若は海外地方に派遣し、広く之れが普及発達を図るものとす。 前二項に依る競技は組会長に於て予め関係者協議の上計画書を調製し、理事長を経て会長の承認を受け実施するものとす。
第三十三条 本協会に於ける相撲競技其共他事業の実施は左の方針に基き行ふものとす。 一、相撲競技の挙行は○○○○○○○○を原則とす。 二、協会附属東京国技館は本場所相撲及相撲専修学校道場として使用するの外、社会益事業の催物等に充用し得るものとす。
第三十四条 前条の趣旨に基き参観者収容方法を左の如く定む。 一、国技館は収容人員に制限あるを以て特定の人員に限り参観せしむること。 二、前項の特定人員は従来よりの前売桟敷契約者及力士後援会々員並に臨時会員とす。 三、本場所相撲挙行開始の二十日乃至三十日前より該競技参観者を募集す。応募者は人員整理上一定の会費を醵出せしめ、領収証に代ゆるに参観券を交附すること。 四、相撲参観者募集手続は力士後援会幹部又は新聞広告等に依り、広く之を募集すること。 五、本場所相撲開始中は参観者の臨時入場を許さざるものとす。但し特定参観者の同伴せる者並に相当事由ありと認めたる者に対しては便宜上臨時入場せしむることを得。 ○○○○挙行に対し前茶屋は之を案内所に充当し、其取扱方法を統一し逐次改善するものとす。
第三十五条 東京以外の地に於ける相撲及地方巡回競技の挙行も前二条に準拠し、之を実施するものとす。但し 地方の状況に依り適宜の方法によることを得。
第三十六条 本場所相撲に於ける力士取組割は常任役員の詮衡を以て之を定む。相撲の勝負に付行司の誤判ありたるときは検査役の多数決を以て之を定む。
第三十七条 協会所属力士の技量を審査する為、毎年相撲大試験を行ふ。試験場は東京に在りては国技館に於て 春夏季の候各一回、其他に在りては他の時期に於て関西九州又は他の大都市に於て毎年概ね一回とし、常任役員は 其成績及平素の勤惰等を考査し、毎年二回力士の番附を編成し、会長の決裁を経て之を発表し、其力士の地位等級を 表明するものとす。但し試験は必要の場合実施の時期、回数等を彼是変更することを得。 幕内力士全部の成績優良なる方を東方とし、東西幕内力士の力量権衡を失する場合は其の内若干名を交替せしむることあるべし。
第三十八条 前条番附編成上、本場所相撲の際病気快勤したる力士の地位を左の如く定む。成績不良のとき亦同じ。但し大関は二場所まで原地位を存し、其次場所に至り之を降下す。 関脇以下幕内力士は相当の地位を降下す。 序の口に出世したる力士にして二場所を通じて成績不良なるときは、本中に降下す。一番乃至二番の勝星あるも 時期により降下することあるべし。
第三十九条 本場所相撲の際番外より勤務する力士の出世日は、五日日、十日目、十五日目と定め、東西何れに拘らず、常任役員の目鏡を以て之を決す。五日日に出世したる者は直に序の口にて相撲せしむるものとす。
第四十条 行司の地位は本章の規定を参酌して之を定む。
第四十一条 相撲道の調査研究並に普及徹底を期する為、協会又は専修学校に附属する図書館若は参考窒の設備、及相撲道に関する雑誌其他の印刷物を刊行するものとす。図書館は我国古来の相撲道に関する故実、歴史、伝説、習慣其他内外体育に関する図書印刷物、古文書、図書等をしゅう集し、学校教育資料は勿論一般に公開し、相撲道研究者に縦覧せしめ、斯道の向上発展に資するものとす。相撲雑誌又は印刷物は相撲道に関する故実、歴史、慣習、批評、相撲技術の解説、其他時事評論等一切相撲道に関する記事を刊行し、広く一般に頒布し、斯道の普及宣伝に供するものとす。
第四十二条 東京国技館は其有する廃史と名称並に本協会の主要財産たる性質とに鑑み、確実に之を維持保続するものとす。之が使用の目的及び利用方針は第三十三条第二号の定むるところに拠る
第五章 資産会計及給輿
第四十三条 協会所属のの財産は左の区分に依り、財務部取締之を管理すべし。但し国技館及之が利用事業に伴ふ土地建物及物品材料の保管は、当該事業部取締に於て担任するものとす。 前項の管理者は其の管理に属する物件に付財産簿、物品出納簿又は資金整理簿等必用の簿表を備へ、其の出納現在の状況を明瞭ならしむるを要す。 一、不動産 土地、建物及借地権等に区分す。 二、動 産 物品、材料、詮券類に区分す。 三、資 金 基金、事業資金、保護資金、功労資金等に区分整理すべし。其目的用途概ね左の如し。 (1)基金は協会財産の基礎ならしむる為貯蓄するものにして、他に流用を許さず。其財源は新たに受くる寄附金十分の五を繰入れ充当するものとす。 (2)事業資金は各種事業に要する流動資金にして、専ら国技館の利用より生ずる純益の一部を以て之に充つ。寄附金を以て本資金に充当を要する場合は理事会の決議に依るものとす。 (3)保護資金は毎本場所に於ける収入金の一割を控除したる残高の十分の一を以て之に充て、専ら力士行司の養老金及功労金の給輿に充当するものとす。 (4)功労資金は毎本場所収入金中より一定の額を以て之に充て、常任役員其他の役職員に対する功労報彰金に充当するものとす。 (5)積立金は毎年度の各種剰余金及第一号の基金に充当したる寄附金の残高を以て之に充つるものとす。 前各号の資金を使用する場合は理事会の決議を要するも、当該年度内に於て戻入を為し得る場会に限り、必要に応じ理事長の承認を経て彼是流用を為すことを得。
第四十四条 協会に於て借入金を為す場合は理事会の決議を経て理事長の名を以て行ふものとす。但し借入金の為協会の財産を担保に供するを要する場合更に会長の承認を受くるものとす。
第四十五条 各種事業担任者は毎年度の事業計画を予定し、之に預算収支概算書を添附し、毎年十一月三十日までに財務部取締に送付し、財務部取締は十二月十五日までに協会全体に係る収支予算書を調製し、事業計画書と共に理事長に提出し、理事長は会長の一閲を経て毎年一月場所開始前理事会に提出し、決議を求むるものとす。 前年度決算報告書並に財産目録は財務部取締之を調製し、一月尽日までに理事長に提出し、理事及評議員に配布の手続きを為すべし。
第四十六条 協会事業に関する諸契約は各主任者財務部取締と協議の上理事長の承認を経て理事長の名を以て契約するものとす。但し事業其他に要する日常所要の物件の調達、又は請請負払下其他例に属する諸契約は、財務部取締の名を以て之を行ふことを得。
第四十七条 寄附行為第五条の寄附金は左の区分に依り取扱ふものとす。 一、御下賜金。 二、一般有志者寄付金。 三、力士後援会寄附金。 四、相撲競技臨時会員寄附金。 五、其他の寄附金。
第四十八条 前条の寄附金及び寄付者待遇は左記に依り取扱ふものとす。 一、御下賜金は別途に積立て保管し、其光栄を永遠に記念すベき事業に之を使用するものとす。 二、一般有志者の寄附金に係る取扱並に寄附者待遇方法は別に之を定む。 三、力士後援会、臨時会員等に係る寄附金の取扱並に寄附者待遇方法は別に之を定む。 第四十九条 力士に対する諸給与額に変更を生ずる際は、当該担任者は直に之を財務部取締に通報し、財務部取締は備付原簿を訂正するものとす。
第五十条 諸給与金の支払定日は通常毎月二十五日とし、当日休務日に該当する場合は其翌日とす、給与金以外の支払は毎月末日とす。但し事業の関係上年寄及力士等に対する諸給与の支払日は従来の慣例に依るものとす。
第五十一条 相撲競技又展覧会開催中、財務部取締に於て所要の切符を管理し、毎日必要に応じ之を木戸部長又は主任者に交附し、当日閉場後残切符と共に収入金を領収するものとす。 前項切符の管理は財務部取締に於て出納簿を備へ其受払を明にし、改札口に於て切断せる券の半片は、之を取纏め対照点検の用に供するものとす。
第五十二条 地方巡回競技の為め出張中の会計の取攻も概ね本章に準じ、其突発又は臨時発生事項の為特別の取扱を要する場合は財務部取締又は代理者同行する場合は之と協議し、然らざる場合は当該組合長と協議し、臨機処理の上速に之を理事長に報告するものとす。
第五十三条 金銭の収入及支払は財務部に於て担任するものとす。但し臨時の収入又は臨時小口の支払を要するものにありては、木戸部長をして出納事務を分担せしむることを得。但し其収支出納保管に関する事務は、財務部取締の区所又は其命令により其監督の下に実施するものとす。
第五十四条 協点冒の点胃討年度は毎年十二月一日よhソ、翌年十一月三十日迄の一ケ年とす。
第五十五条 金銭物品の整理並に整理科目、簿表及整理事続に関する細部の規程は、財務部取締理事長の承認を経て之を定むるものとす。
第五十六条 会長は名誉職とし、必要に応じ実費其他の手当を贈呈するものとす。其金額は理事会の決議を経て之を定む。
第五十七条 理事長常任理事監事には、必要に応じ実費其他の手当を給す。其給額は理事会に於て其範囲を決議し会長之を定む。
第五十八条 力士の手当金は最低標準額を左の如く定む。但し地位降下の場合は昇給当時の増加額に相当する金額を滅ず。
番附面幕下十両格以下 金○円 同 十両格 金○拾円 同 幕 内 金○拾円 同 大 関 金○拾円 見 習 金○円○拾銭
附出力士は其の成績を審査し位置及手当額を定む。但し勝負相半する者は幕下とし、其給額を○円一番負越は三段目末席、二番以上の負越は序二段末席とし、全敗は序の口中位とす。 行事の手当は○拾円を制限として別に之を定む。
第五十九条 毎期本場所相撲の成績に依り力士の手当金を増加す。其方法左の如し。但し勝星の状態に依りては更に増加し、又中途より欠勤したる力士は勝星を有するも役員の見込を以て増給せざることあるべし。
一、本場所の成績に基き、勝星一番に付金○拾○詮の割合を以て増加す。 二、前項の増給は次の番附発表の時より之を実施す。
第六十条 兵役の義務を終り本協会に帰属したる力士は、其徴集前に於ける位置及給額に復せしむ。兵役の義務二年以上に亘り、又は補充員として勤務したる者には、特別増加給を為す事あるべし。出征又は入営中の力士に対しては、本協会は時宜に依り其師匠を通じて相当援助を与ふることあるベし。
第六十一条 横綱大関にして年寄となりたる者は、年寄勤務中役付なくも横綱は五年間、大関は二年間役員待遇として優待す。之に対等する行司亦同じ。一度大関となり降下して引退し年寄となりたる力士亦同じ。 但し待遇中の給与は平年寄と同一とす。
第六十二条 本場所相撲挙行の際常任役員、検査役、年寄、力士、行司其他に対し、養成補助金、同奨励金、幕下奨励金、特別給与又は手当金等を支給することを得。其種類、区分、金額等は理事会の決議及会長の承認を経て別に之を定む。
第六十三条 毎本場所に於ける収入金(運上及雑収入を除く。)の一割を特別の給与として十両格以上の力士及行司に支給す。
第六十四条 常任役員、検査役木戸・桟敷部長にして引退、又は死亡したるときは功労金又は慰労金として左記金額を贈与す。
イ、専務理事(取締) 十年以上勤続者 金○萬円以上 五年以上同 金○萬円以上 五年以内同 金○萬円以内
ロ、理事、監事、検査役 十年以上勤続者 金○千円以上 五年以上同 金○千円以上 五年以内同 金○千○百円以内
ハ、木戸及桟敷部長 十年以上勤続者 金○千○百円以上 五年以上同 金○千○百円以上 五年以内同 金○千○百○円以内
第六十五条 年寄以外の者より選任せられたる常任役員、主事其他に対する増与金は前条に準じ会長之を定む。
第六十六条 年寄にして死亡、又は正当の事由に依り本協会計を退きたるときは、香典若くは退隠料として金○干円を本人又は遺族に給す。
第六十七条 横綱以下幕内及び十両格力士引退するときは養老金として左記金額を支給す。 イ、横網以下幕内力士引退のとき。 東京本場所 一場所乃至三場所全勤者 金○千円 四場所全勤者 金○千○百円 五場所同 金○千円 六場所同 金○千円 七場所同 金○千円 八場所同 金○萬円
八場所以上の者には一場所に付金○百円増給す。但し昭和十四年一月場所迄は一場所に付金○百円とす。
ロ、十両格力士引退のとき。 東京本場所、八場所全勤者 金○千円 幕下上下通算十場所全勤者には十両格の金顧を支給す。 一場所乃至七場所全勤者 一場所に付 金○百○拾円 但し昭和十四年一月場所迄は一場所に付金○百円とす。 三役となり勤務したる力士が幕内若くは幕下に降下したるときは、八場所全勤せざるも全勤せる者と同額の養老金を給す。 一場所以上幕内力士となり十両格以下に降下し引退のときは、十両格力士と同額の養老金を支給す。
第六十八条 土俵上の負傷に依り引退する十両格以上の力士にして、前条の要件に合せざるときは特に慰労金を贈与することあるべし。力士又は行司が土俵上の負傷に依り休場するときは相当の慰謝料又は治療代を贈与することあるべし。
第六十九条 紅白以上の行司は幕内力士に、足袋格の行司は十両格力士に準じ、其半額に相当する養老金を支給す。
第六章 賞 罰
第七十条 本場所相撲の際東西幕内力士全般の成績を調査し、勝星多き方に優勝旗及賞金○千円を授与す。
第七十一条 横綱に昇進したる者には金○千円、大関に昇進したる者には金○千円を名誉賞として授与す。
第七十二条 品行方正にして職務精励、競技成績扱群の者には役員の詮衡に依り会長之を表彰す。
第七十三条 十両格以上の力士にして特に功績ある者、及其師匠には奨励金を支給することを得。其支給範囲、金額等は理事会に於て決議の上会長の承認を経て別に之を定む。
第七十四条 横網・大関にして引退する場合は平素の勤惰其他を参酌し、相当の功労金を贈与す。
第七十五条 年寄、力士、行司若くは其附属員にして相撲道の大義に悖り、協会の信用若くは名誉を毀損するが如き行動を為したる者あるときは、常任役員及検査役、横網・大関総数の四分の三以上の特別決議に依り、之を除名することを得。 除名せられたる者の年寄名籍は之を協会に没収す。
第七十六条 年寄、力士、行司其他に対する懲罰は除名、勧進元除斥、給金減額、譴責の五種とし、関係者協議の上会長の決裁を経て執行するものとす。
第七十七条 除名又は脱走したる力士及行司は再び本協会へ帰属することを得ず。
第七章 附 則
第七十八条 本改正細則は昭和四年五月一日より施行す。
第七十九条 第六十二条乃至第七十一条の規定は、必要に応じ理事会の決議により会長の決済を経て之を増減する事あるべし。
東専三四七号 財団法人大日本相撲協会設立代表者十八名 大正十四年九月三十日申請財団法人大日本相撲協会設立ノ件民法第三十四条ニ依リ許可ス 大正十四年十二月二十八日 文部大臣 岡 田 良 平 財団法人大日本相撲協会寄附行為
第一章 名 称
第一条 本協会は財団法人大日本相撲協会と称す。
第二章 目的及事業
第二条 本協会は本邦固有の国技たる相撲道の探遠なる研究に勉め、之が維持興隆を期すると共に武士道の精神に則り、質実剛健なる国民の養成と体育の向上とを図るを
以て目的とす。
第三条 本協会は前条の目的を達する為め左の事行を行ふ。 一、相撲専条学校の設立維持。 二、学生、青年団共他に対し相撲を中心とする体育の指道奨励。 三、力士の養成。 四、相撲道に関する出版物の刊行及参考室の。設備。 五、国技舘の維持。 六、其他本協会の目的を達するに必要なる事業。
第三章 事 務 所
第四条 本協会は事務所を東京市本所区元町二十五番地に置く。
第四章 資産及会計
第五条 本協会の資産は左の各号より成る。 一、本寄附行為に因り設立者の寄附したる別紙(不掲載)財産目録の資産。 二、将来有志者より受くべき寄附金。 三、共他の収入。
第六条 本協会に基本財産を設く。 基本財産の積立管理の方法に関しては、理事の決議を経て別に之を定む。
第七条 本協会の経費は寄附金及共他の収入を以て之に充つ。
第八条 本協会の会計年度は、毎年十二月一日に始まり翌年十一月三十日に終る。
第九条 本協会の予算は専務理事之を作成し、毎会計年度開始前、理事会の決議を経て之を定む。
第十条 収支決算書及財産目録は理事之を作成し、監事の監査を経て毎年度末評議員会に報合し、 之が承認を受くるものとす。
第十一条 金録物品の保管出納並国技館の管理営善に関する規定は理事会の議を経て別に之を定む。
第十二条 本協会解散の場合には評議員会の決議を以て、現像財産の全部を本協会と同一又は類似の 目的を有する公益事業の薦めに虞分するものとす。
第五章 名誉総裁、役員及評議員
第十三条 本協会に名誉総裁を推戴することあるべし。 名著総裁は会長之を推戴す。
第十四条 本協会に左の役員及評議員を置く。 会 長 一 名 理事長 一 名 理 事 十五名以内 監 事 五名 以内 評議員 若 干 各
第十五条 会長は理事会の決議を経て之を推戴す。
第十六条 理事及監事は評議員の選挙により会長之を委嘱すく。 理事長は理事中より会長之を委嘱す。
第十七条 会長は会務を総攬す。
第十八条 理事は会務を処理す。 理事は互選に依り専務理事三名乃至五名を定む。 理事長は本協会を代表す。 理事の職務分掌に関しては理事会に於て別に之を定む。
第十九条 監事は財産並に理事の業務執行の状況を監査す。
第二十条 許議員は年寄を以て之に充つ。 年寄に関する規定は理事会の決議を経て別に之を定む。
第二十一条 理事、監事の任期は各二年とす。 但再選を妨げす。 補決着の任期は前任者の残任期間とす。 理事及監事は任期満了場合と雖も、後任者の就職するまでは尚ほ其の職務を執るものとす。
第六章 会 議
第二十二条 会議は理事会、評議員会の二種とす。
第二十三条 理事会は必要に応じ理事長随時之を招集す。理事会の議長は理事長若くは専務理事の一人 之に当る。
第二十四条 評議員会は毎年一回以上理事長之を招集す。 評議員十分の五以上、又は監事より会議の目的たる事項を示して請求を為したるときは理事長は評議 員会を開くことを要す。 評議員会の議長は理事長若くは専務理事の一人之に当る。 理事は評議員会に出席することを得。
第二十五条 会議は評議員若くは理事過半数の出席を以て成立し、議事は出席者の過半数を以て決す。 可杏同数なるときは議長の決する所に依る。 評議員若くは理事は文書に依り、又は他の評議員若くは理事に委任して表決に加はることを得。 前項の表決は之を出席者と看做す。
第二十六条 名誉総裁、会長及監事は理事会並び評議員会に出席して意見を陳ぶることを得、但表決の 数に加はることを得ず。
第七章 職 員
第二十七条 本法人の事務を処理する為め、主事及事務員若干名を置く。
第二十八条 主事は理事会の推薦に依り会長之を嘱託す。 事務員は理事長之を任免す。
第二十九条 役員、職員及年寄及力士等に対しては、必要に応じ実費その他の手当及賞与等を支給す。
第八章 附 則
第三十条 本寄附行為の施行に関し必費なる細則は、理事会の決議を経て別に之を定む。
第三十一条 本寄附行為の条項は評議会過半数の同意を得、且主務官職の認可を受くるに非ざれば、之 を変更いすることを得ず。
第三十二条 第十六条の役員は設立のときに限り設立者に於て之を堆薦す。