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2007 05,18 21:53 |
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書籍名:古今相撲大要
著者:岡敬孝 発行年:明治18年6月 タイトル 相撲行司役の事 四十五代 聖武天皇の神龜三年奈良の都に於て相撲の節會を行はせたまひし時志賀淸林なるものを召て行司官とせらる是れ行司のはじめなり此頃まで相撲の作法整はず勝負の判断明かならさりしがらめ争ひの端を開くこと往々ありしに依り淸林か相撲の故實に精しきを聞しめされ則ち舉て行司官とせらしなり夫より相撲の式作法全く備はり子孫其職を継ぎしが壽永の頃に至り十四代にして其族断絶せしかは八十二代後鳥羽天皇の文治二年相撲節會を御再興の時他に行司官を勤むへき者なきやを尋ねさせたまひしに元木曾義仲の旗下の士にて越前に退居せる吉田豊後守家継は志賀氏より相撲の故實の傳を受けたる趣 叡聞にたっしけれは召て節會の御行司に仰付られ五位を叙し名を追風と賜ひ唐團扇(獅子王を名く)及ひ木劔等をも賜はり相撲司御行司の家と定め置かるへき旨勅命を蒙れり是れ今の吉田追風の先祖にして子孫相継で豊後守追風と称し相撲節會を行はせらるヽ時は必す其御行司役を勤め又諸國に興行の相撲の儀式は總て吉田氏の故實に據ること猶ほ往時の志賀氏に法とりし如く夫より幾多の年月を經て永禄年中に至り京洛中相撲の技専ら行はれしかも礼式亂れて勝負の決断明らかまらさりしかは十三代の追風氏其弊を改めて舊式に因らしめ又 正親町天皇數代中絶せし相撲節會を御再興遊はされしに依り先祖の如く御行司を役を勤め其後元龜年中に關白二條公同氏を召て相撲の例式を問ひ一味淸風の四字を自書したる團扇を賜はり又關白近衛公よりも烏帽子狩衣等を賜ひまた天正年中織田信長公に召されて武家相撲の式を定め其行司役となり豊臣秀吉公にも屡ゝ召されて行司役を勤め團扇等を賜はり其後徳川家康公に江戸へ召されて将軍上覧の式を定め且つ行事役を勤めたりまた一四代の追風氏は京都五條にに住み相撲節會の御行司を勤め團扇を賜はり關白二條公よりも織紋の巻物を賜ひしかは行司の装束唐衣四の袴となせり元和年中紀州和歌山に於て東照宮の御祭典の節紀州公より招かれ一里塚といふ所にて祭典相撲會の規式を行ひし節候より無銘の刀一腰と麻上下等を賜はる一五代の追風氏に至り朝廷の相撲節會中絶せしを以て武家奉公を願ひ 直許を得て萬治元年より細川家に仕へ是より世ゝ細川家の家臣となれり然れとも相撲の行司役なることは幕府に於ても聞届けられ十九代の追風氏は寛政三年に将軍家齊公吹上御庭に於て相撲上覧の節式の行司役を勤め白銀を賜はり同年六月また濱御殿に於て行はれし時も例の如く勤めしといふ吉田氏一五代以後は世ゝ皆通稱を善左衛門と呼ひ今の二十三代は善門と稱す元祖豊後守家継より凡そ六百九十四餘年の久しき今日に至るまて相撲の例式世ゝ相傳し行司并に力士の免許等は總て吉田氏より出し行司の門弟たる者數多ありし其中には織田信長公相撲御覧の節行司を勤めし公の御内人木瀬蔵春庵又は元禄年中将軍綱吉公牧野備後守方へ成らせられ相撲御覧の節其行司役を勤めし牧野家の鈴木源右衛門といへる人其他式守木村など孰れも吉田氏より故實の傳授をうけ今日に至るまで各ゝ其業を継き有名の者多かりし吉田氏には昔時 後鳥羽天皇正親町天皇より勅賜の物品及ひ關白二條近衛両公等より諸品は皆な秘蔵して今に保存するといふ PR |
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2007 05,13 08:45 |
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平成8年11月30日発行 別冊大相撲 秋季号 国技相撲によるものであり、平成19年5月現在においては改定されているものも多いので注意が必要。 【相撲教習所規則】(昭和三十二年九月十二日施行) 【相撲博物館規則】(昭和二十九年十二月二十五日施行) 【指導普及部規定】(昭和四十四年一月二十八日施行、昭和六十四年一月一日一部改正) 者より理事長が任命する。 。 うため草津相撲研修道場を設ける。 【草津相撲研修道場規則】(昭和六十四年一月一日施行) 【生活指導部規則】(昭和四十七年一月施行) る。副部長の任期は、一年とする。委員は、相撲部屋の師匠および行司会一名とする。 に必要な情報の蒐集に当る。三、生活指導上生じた諸間題の処理に当る。四、生活上の相談に応ずる。五、生活指導のための指示事項の作成ならびに伝達を行う。六、生活指導の効果の 調査を行う。七、生活指導要綱に違反した者の懲罰を理事会に進言する。八、その他生活指導上の一切の業務を行う。 【地方巡業部規定】(平成6年七月改正) て巡業を実施できるものとする。 地方巡業は、独立採算とする。地方巡業部は地方巡業の収支を清算した時は、その状況を理事長に報告し、剰余金は協会に納入するものとする。 【相撲道場規則】(昭和三十年五月八日施行) 【相撲規則】(昭和三十年五月八日施行) 五五の円を小俵をもって作る。 各四俵宛で、三一十俵となる。 【カ士(競技者)規定】 、腕輪は勿論、繃帯を止める止め金等の金属類も当然使用禁止である。 【勝負規定】 行司)第八条・第十条の「待った」の場合は、適用外とする。(平成三年九月場所改正) 場合は、送り足となって負けにならない。 【取組編成要領】(昭和四十六年七月施行) 【審判規則】(昭和三十五年五月八日施行)(昭和五十八年七月改正) 【行司】 す。 す。 いる。) 【審判委員】 動することができる。 【控えカ士】 【禁手反則】 【審判部規定】(昭和五十四年一月施行、昭和五十六年一月改正) 【公傷取扱規定】(昭和四十七年一月施行、昭和五十四年三月十三日改正、昭和五十九年三月十八日改正) いう。 該力士の師匠または本人に交付するとともに、一部を審判部長または副部長を通じて公傷認定委員に提出しなければならない。 の提出があれば公傷と認定できるものとする。 のとする。 ものとする。 【番附編成要領】(昭和三十年五月八日施行、昭和四十七年一月改正、昭和五十二年一月改正、昭和五十六年十月改正、昭和五十八年四月改正、平成二年十一月改正) 、横綱、大関、および十枚目の昇進は、番附編成会議に於て決定した当日発表する。 第二章 行司番附編成 て行うものとする。 【故意による無気力相撲懲罰規定】(昭和四十七年一月施行) 員長一名、副委員長一名、委員若干名とする。任期は一年とする。 。 【行司賞罰規定】(昭和三十五年一月十一日施行、昭和四十八年十二月二十六日改正) 【停年退職規定】(昭和三十四年九月三日施行) い限り、年寄名跡を持続することができる。 する。 【年寄名跡得喪変更に関する規定】(昭和二十九年十二月三十日施行) 年寄名跡の取得について の是非を決定するものとする。 いに決議するものとする。 のとする。 。 年寄名、本名(貸借の場合は貸主の年寄名・本名または力士名・本名を含む)を改めて協会に届け出て、協会の認証を受けるものとする。協会は、改革施行時の認証を含めて、今後の年 寄名跡の得喪変更についてはこれを公にすることができるものとする。 ------------------------------------------------------------------------ 【優秀力士表彰規定】(昭和三十二年十二月一日改正) 賞者にも、それぞれ賞状を贈って表彰する。 【横綱審議委員会規則】(昭和六十三年四月改正) 【相談役規定】(昭和六十三年二月一日施行) 【床山勤務規定】(昭和六十二年九月七日施行) |
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2007 05,13 08:37 |
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財団法人 日本相撲協会寄附行為施行細則 第二章 事業の実施 とができる。部長には、理事が当る。 第三章 資産及び会計 第四章 維 持 員 る。団体維持員は、その団体の代表者を定めて申込むものとし、代表者の変更のあった場合は、速かにその旨の届出をしなければならない。 するものとする。 第五章 役員およびその他 第二十九条 より選出された委員は、協会に届け出るものとする。(平成7年1月改正) 第六章 年奇・カ士・行司およびその他 ないように心がけねばならない。 は、本文の制限によらなくてもよい。 士検査届を提出し、協会の指定する医師の健康診断ならびに検査に合格し、登録されねばならない。 成績一覧表は、幕下附出し申請時の直前二ヶ年間の成績によるものとする。 力士検査は、前項により実施するが、この場合検査基準(身長・体重)による合否の判定は行わない。 当分次の通り力士補助費を支給する。(昭和四十二年五月場所改正) 第七章 運営審議会 るものとする。 第八章 給与 区分 基 本 給 手 当 計 手当は、各人の能力・成績・勤務状況ならびに物価、社会状勢等を勘案し、理事長が決定する。 第九章 賞罰 務に不誠実のためしぱしば注意するも改めざる者あるときは、役員・評議員・横綱・大関の現在数の四分の三以上の特別決議によう、これを除名することができる。
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2007 05,13 08:30 |
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平成8年11月30日発行 別冊大相撲 秋季号 国技相撲のすべてより 第一章 総則 第一条 この法人は、財団法人日本相撲協会と称する。 第二条 この法人は、事務所を東京都墨田区横網一丁目三番二十八号におく。 第二章 目的および事業 第三条 この法人は、わが国固有の国技である相撲道を研究し、相撲の技術を練磨し、その指導普及を図るとともに、これに必要な施設を経営し、もって相撲道の維持発展と国民の心身 の向上に寄与することを目的とする。 第四条 この法人は、前条 の目的を達成するため次の事業を行う。
第五条 この法人の資産は、次のとおりとする。 第六条 この法人の資産を分けて、基本財産および運用財産の二種とする。基本財産は、別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する資産および将来基本財産に編入される資産で構成す る。運用財産は、基本財産以外の資産とする。寄附金品であって、寄附者の指定のあるものは、その指定に従う。 第七条 この法人の基本財産のうち現金は、理事会の議決によって確実な有価証券を購入するか、または確実な銀行の定期預金として、理事長が保管する。 第八条 基本財産は、消費しまたは担保に供してはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会の議決を経かつ文部大臣の承認を受けて、その一部 を処分し、または担保に供することができる。 第九条 この法人の事業遂行に要する費用は、資産から生ずる果実および事業に伴う収入等運用財産をもって支弁する。 第十条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に、理事長が編成し、理事会の議決を経て文部大臣に届け出なければならない。事業計画および収支予算を 変更した場合も同様とする。 第十一条 この法人の収支決算は、毎会計年度終了後二ヵ月以内に、理事長が作成し、財産目録および事業報告書ならびに財産増減事由書とともに監事の意見をつけ理事会の承認を受け て文部大臣に報告しなければならない。この法人の収支決算に剰余金があるときは、その処分方法については理事会の議決を経て、別に定める。 第十二条 収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をしまたは権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経、かつ、文部大臣の承認を受けなければならない。借入 金(その会計年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く)についても同様とする。 第十三条 この法人の資産および会計に関しては、この寄附行為によるのほか、他の法令に別段の定のある場合にはそれによる。 第十四条 この法人の会計年度は、毎年一月一日に始まり、十二月三十一日に終る。 第四章 維持員 第十五条 この法人の維持と存立を確実にし、事業を後援するものを維持員とする。 第十六条 維持員になるには、所定の申込書によって申込み、理事会の承認を受けるものとする。 第十七条 既納の維持費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。 第五章 役員および職員 第十八条 この法人には、次の役員をおく。 第十九条 理事および監事は、評議員の選挙によりこれを選任し、理事は互選で理事長一名を定める。 第二十条 理事長は、この法人の事務を総理し、この法人を代表する。理事長に事故があるときまたは欠けたときは、理事長があらかじめ指名した理事がその職務を代行する。 第二十一条 理事は、理事会を組織する。理事会は、この寄附行為に定めるもののほか、この法人に属する重要な事項について決議する。理事の職務分掌については、理事会において別 に定める。 第二十二条 監事は、民法第五十九条 の職務を行うほか、理事会および評議員会に出席して意見をのべることができる。ただし、表決に加わることができない。 第二十三条 この法人の役員の任期は、二年とし、再任を妨げない。補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおそ の職務を行う。役員は、この法人の役員としてふさわしくない行為のあった場合、または特別の事情のある場合には、その任期中であっても評議員会および理事会の決議により、これを 解任することができる。 第二十四条 役員は、有給とすることができる。 第二十五条 この法人には、評議員若干名をおく。評議員は、年寄ならびに力士および行司おのおのより選出された者をもってこれにあてる。評議員に関する規程は、理事会の議決を経 て、別に定める。 第二十六条 評議員は、評議員会を組織する。評議員会は、この寄附行為に定める事項を行うほか、次に掲げる事項について理事長の諮間に応じ、評議する。 第二十七条 この法人に、顧問若干名をおくことができる。顧間は、必要に応じて理事長の諮問に応じる。 第二十八条 この法人に、参与若干名をおくことができる。参与は、この法人の業務に参与する。参与に関する規程は、理事会の議決を経て、別に定める。 第二十九条 この法人の事務を処理するため、主事その他の事務職員をおく。主事その他の事務職員は、理事長が任免する。主事その他の事務職員は、有給とする。 第六章 会議 第三十条 理事会は、毎年二回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた場合または理事現在数の三分の一以上から会議の目的事項を示して請求のあったときは、臨時理事会を 招集しなけれぱならない。理事会の議長は、理事長とする。 第三十一条 理事会は、理事現在数の三分の二以上出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者と みなす。理事会の議事は、この寄附行為に別段の定がある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 第三十二条 第三十条 および前条 の規程は、評議員会にこれを準用する。この場合において、第三十条 および前条 中「理事会」および「理事」とあるのは、「評議員会」および 「評議員」と読み替えるものとする。 第三十三条 すべて会議には、議事録を作成し、議長および出席者代表二名以上が署名なつ印の上、これを保存する。 第七章 年寄、カ士および行司その他 第三十四条 この法人には、年寄をおく。年寄は、年寄の名跡を襲名継承した者とする。年寄の名跡の襲名継承については、理事会の議決を経て、別に定める。年寄は、この法人の参与 とすることができる。年寄は、有給とすることができる。 第三十五条 この法人には、力士をおく。横綱および大関以下の力士の階級に関する規程は、理事会の議決により、別に定める。横綱は、横綱審議委員会の答申または進言により、番附 編成会議において決定する。大関以下の力士の階級の昇降は、番附編成会議において決定する。番附編成会議および横綱審議委員会に関する規程は、理事会の議決を経て、別に定める。 力士は、相撲道に精進するものとする。力士は、有給とする。 第三十六条 この法人には、行司をおく。行司の階級に関する規程は、理事会の議決を経て、別に定める。行司階級の昇降は、番附編成会議において決定する。行司は、相撲競技の審判 に従事する。行司は、有給とする。 第三十七条 この法人には、若者頭・世話人・呼出および床山をおく。若者頭・世話人・呼出および床山の職務等に関する規程は、理事会の議決を経て、別に定める。若者頭・世話人・ 呼出および床山は、有給とする。 第三十八条 年寄・力士および行司等の給与その他福利厚生に関する規程は、理事会の議決を経て、別に定める。 第八章 運営審議会 第三十九条 この法人には、運営審議会をおく。運営審議会は、七名以上十五名以内の運営審議委員をもって組織する。運営審議委員は、学識経験者のうちから、理事会の議決を経て、 理事長が委嘱する。 第四十条 この法人の運営に関する重要事項について、理事長は運営審議会の意見をきかなければならない。運営審議会は、必要と認めるときは、理事長に対し建議することができる。 第四十一条 第二十三条 の規程は、運営審議委員に準用する。この場合には、同条 中「役員」とあるは、運営審議委員と読み替えるものとする。 第四十二条 運営審議会は、理事長が招集する。運営審議会には、会長一名をおき、運営審議委員の互選で定める。運営審議会に関する規程は、理事会の議決を経て、別に定める。 第九章 寄附行為の変更ならびに解散 第四十三条 この寄附行為は、理事現在数および評議員現在数のおのおの三分の二以上の同意を経、かつ、文部大臣の認可を受けなければ変更することができない。 第四十四条 この法人の解散は、民法第六八条 第一項第二号に定める事由によって解散するときは、理事現在数および評議員現在数おのおの四分の三以上の同意を経、かつ、文部大臣 の許可を受けなければならない。 第四十五条 第十章 補 則 第四十六条 この寄附行為施行についての細則は、理事会の議決を経て、別に定める。 |
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2007 05,13 08:13 |
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財団法人大日本相撲協会寄附行為細則 第 一 章 総 則 第二条 地方巡回競技等の為理事多数出張不在発生せし事項にして緊怠処理を要する事項は、予め理事会の決議を以て在京理事に任することを得。 第三条 理事、監事、検査役の他役職員等の定期改選の時期は、各其任期満了の年に於ける一月本場所相撲終了後に於いて行ふを例とす。 第二章 常任役員其他 第四条 寄附行為第十四条及第十八条の理事及監事の定貝は当分左の通り定む。 第五条 理事長は会長を補佐し会務を統括す。 第六条 専務理事は理事の互選に依り左の職名に依り会務を分掌す。但し財務取締は予め理事長の推選に依り会長の承認を得たる者より選任するものとす。 第七条 相撲及事業部取締は理事長を補佐し、協会事業の枢軸となり、財務部取締と協議し、各事業の計画及其の実施に任じ、殊に相撲部にありては力士汲行事に封する総取締、事業部に在りては事業全体の取締に任じ、其の他協会内外に亘る庶務及人事教育賞罰等に関する一切の業務に関与するものとす。 第八条 監事は随時協会の貯産並に会計の検査を行ひ、又業務執行の状況を監査し、其結果を理事又は会長に報告し、将来に関する意見を述ぶること得。 第九条 検査役は相撲競技の際其競技を検査し、之を記録し、且つ相撲部取締に協力し業務を掌る。 第十条 木戸部長三名、桟敷部長四名は毎年、年寄全部の選挙に依り理事長の承認を経て之を任命するものとす。 第十一条 顧問及相談役は理事会の決議に依り会長の承認を経て之を推薦す。但し事業関係等に依る一時的顧問等の必要あるときは、当該担任取締よけ理事長の承認を経て推薦の手続き為すものとす。 第十二条 主事は財務部取締を補佐し、協会所属の金銭、物品の出納保管、記帳整理其他財務部担任の業務を掌る。 第十三条 各年寄は本場所相撲中なると地方巡回競技中なるとを問はず、理事長及取締の指示に徒ひ誠実に勤務すべきは勿論、病気其他已むを得ざる事情の為め欠勤せんとするときは、理事長又は取締に届出て其承認を受くべし。但し地方巡回競技中は組合長に届出るものとす。 第十四条 勧進元は本場所相撲に際し年寄中より之を選任し、其定員は十二名とす。 第十五条 協会は会員の親睦を図り、人格向上修養の機関として力士会を組繊せしめ、必要に応じ其意見を徴することを得。 第三章 年寄、力士及行司 第十六条 年寄、力士及行司は相撲道の本義を体し、師弟間の礼節を厳守し、絶対服従の美風を遵奉するは勿論、非営利公益法人たる本協会の目的精神に鑑み、一層斯道の研究練磨に努め、人格に注意し、眞に協会員たるの名を辱しめざる責務を負ふものとす。 第十七条 年寄の名籍は現存のものに限る。 第十八条 年寄死亡又は其他の事由に依り本協会を退きたるときは、別に定むる金額を支給し、其名籍は之を本協会に返付せしむるものとす。 箭十九条 力士採用の手続きは左の各項に依るものとす。 (1)力士候補者は身体強壮、素行良好にして、満二十歳未満の者にありては体重十九貫匁身長五尺五寸以上、万二十歳以上の者にありては体重二十一貫匁身長五尺六寸以上たることを要す。但し満二十歳未満の者にありては親権者の承諾ある者たるを要す。 箭二十条 同一の力士に対し、二人以上の師匠より届出ありたるときは理事長は取締の意見を求め其所属を定む。 箭二十一条 年寄死亡後継承者なきもの、又は年寄にして除名処分を受けたるものに属せし力士希望者 第二十二条 力士は師匠を経るにあらざれば、何事に依らず直接本協会に申出ることを得ず。 第二十三条 力士の養成、教育、給与等にして、特に本細則に定めざるものは師匠たる年寄に於いて処理するものとす。 第二十四条 行司は紫総は横綱に、紫白総は大関に、緋総は三役に、紅白総は葛内力士に対等し、足袋格の行司は十両格の力士に対等するものとす。 第二十五条 地方巡回競技の場会と雖も、足袋格の行司は土俵に於て草履を使用することを得す。但し大関同行の節其組会行司長疾病又は事故欠勤の場会は其限りに非ず。小相撲組会の行司長に当ると雖も、足袋以下の行司は土俵に於て足袋を使用することを得ず。但し十両格以上の力士同行の際は其限りに非ず。 第二十六条 第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第五十九条、第六十条の規定は行司に之を準用す。 第四章 事業の実施 第二十七条 協会は寄附行為の趣旨に則り相撲専修学校を設く。 第二十八条 相撲専修学校の規定は別に之を定む。 第二十九条 学生団、青少年団、軍人団其の他国民に対し、相撲道を中心とする体育の指導奨励に就ては、常に深甚の注意を以て調査研究を遂げ、之が実績を挙ぐるに就ては協会員協同努力すべし。
第三十一条 学生相撲大会等の場会は相撲道奨励の為、協会より優勝旗又は優勝杯等の協会賞を贈与することを得。 第三十二条 相撲道の普及徹底を期するため、東京及全国各地に於て相撲競技を挙行し、広く一般国民に観覧せしむることに努むるものとす。 第三十三条 本協会に於ける相撲競技其共他事業の実施は左の方針に基き行ふものとす。 第三十四条 前条の趣旨に基き参観者収容方法を左の如く定む。 第三十五条 東京以外の地に於ける相撲及地方巡回競技の挙行も前二条に準拠し、之を実施するものとす。但し 第三十六条 本場所相撲に於ける力士取組割は常任役員の詮衡を以て之を定む。相撲の勝負に付行司の誤判ありたるときは検査役の多数決を以て之を定む。 第三十七条 協会所属力士の技量を審査する為、毎年相撲大試験を行ふ。試験場は東京に在りては国技館に於て 第三十八条 前条番附編成上、本場所相撲の際病気快勤したる力士の地位を左の如く定む。成績不良のとき亦同じ。但し大関は二場所まで原地位を存し、其次場所に至り之を降下す。 第三十九条 本場所相撲の際番外より勤務する力士の出世日は、五日日、十日目、十五日目と定め、東西何れに拘らず、常任役員の目鏡を以て之を決す。五日日に出世したる者は直に序の口にて相撲せしむるものとす。 第四十条 行司の地位は本章の規定を参酌して之を定む。 第四十一条 相撲道の調査研究並に普及徹底を期する為、協会又は専修学校に附属する図書館若は参考窒の設備、及相撲道に関する雑誌其他の印刷物を刊行するものとす。図書館は我国古来の相撲道に関する故実、歴史、伝説、習慣其他内外体育に関する図書印刷物、古文書、図書等をしゅう集し、学校教育資料は勿論一般に公開し、相撲道研究者に縦覧せしめ、斯道の向上発展に資するものとす。相撲雑誌又は印刷物は相撲道に関する故実、歴史、慣習、批評、相撲技術の解説、其他時事評論等一切相撲道に関する記事を刊行し、広く一般に頒布し、斯道の普及宣伝に供するものとす。 第四十二条 東京国技館は其有する廃史と名称並に本協会の主要財産たる性質とに鑑み、確実に之を維持保続するものとす。之が使用の目的及び利用方針は第三十三条第二号の定むるところに拠る 第五章 資産会計及給輿 第四十三条 協会所属のの財産は左の区分に依り、財務部取締之を管理すべし。但し国技館及之が利用事業に伴ふ土地建物及物品材料の保管は、当該事業部取締に於て担任するものとす。 第四十四条 協会に於て借入金を為す場合は理事会の決議を経て理事長の名を以て行ふものとす。但し借入金の為協会の財産を担保に供するを要する場合更に会長の承認を受くるものとす。 第四十五条 各種事業担任者は毎年度の事業計画を予定し、之に預算収支概算書を添附し、毎年十一月三十日までに財務部取締に送付し、財務部取締は十二月十五日までに協会全体に係る収支予算書を調製し、事業計画書と共に理事長に提出し、理事長は会長の一閲を経て毎年一月場所開始前理事会に提出し、決議を求むるものとす。 第四十六条 協会事業に関する諸契約は各主任者財務部取締と協議の上理事長の承認を経て理事長の名を以て契約するものとす。但し事業其他に要する日常所要の物件の調達、又は請請負払下其他例に属する諸契約は、財務部取締の名を以て之を行ふことを得。 第四十七条 寄附行為第五条の寄附金は左の区分に依り取扱ふものとす。 第四十八条 前条の寄附金及び寄付者待遇は左記に依り取扱ふものとす。 第五十条 諸給与金の支払定日は通常毎月二十五日とし、当日休務日に該当する場合は其翌日とす、給与金以外の支払は毎月末日とす。但し事業の関係上年寄及力士等に対する諸給与の支払日は従来の慣例に依るものとす。 第五十一条 相撲競技又展覧会開催中、財務部取締に於て所要の切符を管理し、毎日必要に応じ之を木戸部長又は主任者に交附し、当日閉場後残切符と共に収入金を領収するものとす。 第五十二条 地方巡回競技の為め出張中の会計の取攻も概ね本章に準じ、其突発又は臨時発生事項の為特別の取扱を要する場合は財務部取締又は代理者同行する場合は之と協議し、然らざる場合は当該組合長と協議し、臨機処理の上速に之を理事長に報告するものとす。 第五十三条 金銭の収入及支払は財務部に於て担任するものとす。但し臨時の収入又は臨時小口の支払を要するものにありては、木戸部長をして出納事務を分担せしむることを得。但し其収支出納保管に関する事務は、財務部取締の区所又は其命令により其監督の下に実施するものとす。 第五十四条 協点冒の点胃討年度は毎年十二月一日よhソ、翌年十一月三十日迄の一ケ年とす。 第五十五条 金銭物品の整理並に整理科目、簿表及整理事続に関する細部の規程は、財務部取締理事長の承認を経て之を定むるものとす。 第五十六条 会長は名誉職とし、必要に応じ実費其他の手当を贈呈するものとす。其金額は理事会の決議を経て之を定む。 第五十七条 理事長常任理事監事には、必要に応じ実費其他の手当を給す。其給額は理事会に於て其範囲を決議し会長之を定む。 第五十八条 力士の手当金は最低標準額を左の如く定む。但し地位降下の場合は昇給当時の増加額に相当する金額を滅ず。 番附面幕下十両格以下 金○円 附出力士は其の成績を審査し位置及手当額を定む。但し勝負相半する者は幕下とし、其給額を○円一番負越は三段目末席、二番以上の負越は序二段末席とし、全敗は序の口中位とす。 第五十九条 毎期本場所相撲の成績に依り力士の手当金を増加す。其方法左の如し。但し勝星の状態に依りては更に増加し、又中途より欠勤したる力士は勝星を有するも役員の見込を以て増給せざることあるべし。 一、本場所の成績に基き、勝星一番に付金○拾○詮の割合を以て増加す。 第六十条 兵役の義務を終り本協会に帰属したる力士は、其徴集前に於ける位置及給額に復せしむ。兵役の義務二年以上に亘り、又は補充員として勤務したる者には、特別増加給を為す事あるべし。出征又は入営中の力士に対しては、本協会は時宜に依り其師匠を通じて相当援助を与ふることあるベし。 第六十一条 横綱大関にして年寄となりたる者は、年寄勤務中役付なくも横綱は五年間、大関は二年間役員待遇として優待す。之に対等する行司亦同じ。一度大関となり降下して引退し年寄となりたる力士亦同じ。 第六十二条 本場所相撲挙行の際常任役員、検査役、年寄、力士、行司其他に対し、養成補助金、同奨励金、幕下奨励金、特別給与又は手当金等を支給することを得。其種類、区分、金額等は理事会の決議及会長の承認を経て別に之を定む。 第六十三条 毎本場所に於ける収入金(運上及雑収入を除く。)の一割を特別の給与として十両格以上の力士及行司に支給す。 第六十四条 常任役員、検査役木戸・桟敷部長にして引退、又は死亡したるときは功労金又は慰労金として左記金額を贈与す。 イ、専務理事(取締) ロ、理事、監事、検査役 ハ、木戸及桟敷部長 第六十五条 年寄以外の者より選任せられたる常任役員、主事其他に対する増与金は前条に準じ会長之を定む。 第六十六条 年寄にして死亡、又は正当の事由に依り本協会計を退きたるときは、香典若くは退隠料として金○干円を本人又は遺族に給す。 第六十七条 横綱以下幕内及び十両格力士引退するときは養老金として左記金額を支給す。 八場所以上の者には一場所に付金○百円増給す。但し昭和十四年一月場所迄は一場所に付金○百円とす。 ロ、十両格力士引退のとき。 第六十八条 土俵上の負傷に依り引退する十両格以上の力士にして、前条の要件に合せざるときは特に慰労金を贈与することあるべし。力士又は行司が土俵上の負傷に依り休場するときは相当の慰謝料又は治療代を贈与することあるべし。 第六十九条 紅白以上の行司は幕内力士に、足袋格の行司は十両格力士に準じ、其半額に相当する養老金を支給す。 第六章 賞 罰 第七十条 本場所相撲の際東西幕内力士全般の成績を調査し、勝星多き方に優勝旗及賞金○千円を授与す。 第七十一条 横綱に昇進したる者には金○千円、大関に昇進したる者には金○千円を名誉賞として授与す。 第七十二条 品行方正にして職務精励、競技成績扱群の者には役員の詮衡に依り会長之を表彰す。 第七十三条 十両格以上の力士にして特に功績ある者、及其師匠には奨励金を支給することを得。其支給範囲、金額等は理事会に於て決議の上会長の承認を経て別に之を定む。 第七十四条 横網・大関にして引退する場合は平素の勤惰其他を参酌し、相当の功労金を贈与す。 第七十五条 年寄、力士、行司若くは其附属員にして相撲道の大義に悖り、協会の信用若くは名誉を毀損するが如き行動を為したる者あるときは、常任役員及検査役、横網・大関総数の四分の三以上の特別決議に依り、之を除名することを得。 第七十六条 年寄、力士、行司其他に対する懲罰は除名、勧進元除斥、給金減額、譴責の五種とし、関係者協議の上会長の決裁を経て執行するものとす。 第七十七条 除名又は脱走したる力士及行司は再び本協会へ帰属することを得ず。 第七章 附 則 第七十八条 本改正細則は昭和四年五月一日より施行す。 第七十九条 第六十二条乃至第七十一条の規定は、必要に応じ理事会の決議により会長の決済を経て之を増減する事あるべし。 |
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